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運輸審議会令

(平成十二年六月七日政令第三百一号)


最終改正:平成一三年一一月七日政令第三百四十六号


  内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(議決方法)
第一条  運輸審議会(以下「審議会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。
 審議会は、国の関係行政機関の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
 国の関係行政機関の長は、その職員を審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。

(審理官等)
第二条  審議会の事務を処理させるため、審議会に審理官その他の職員を置く。

(公聴会の主宰)
第三条  国土交通省設置法第二十三条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。

(報告書の作成)
第四条  前条の規定により指名された委員又は審理官は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを審議会に提出しなければならない。

(報告書の提示)
第五条  審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。

(申立て)
第六条  前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。

(再審理)
第七条  審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。

(雑則)
第八条  審議会の決定及び第四条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。
 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   附 則

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
 審議会が国土交通省設置法附則第九条第一項の規定に基づき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する場合には、第三条及び第五条中「第二十三条」とあるのは、「第二十三条(同法附則第九条第二項において準用する場合を含む。)

   附 則 (平成一三年一一月七日政令第三百四十六号)

 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。


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