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矯正研修所組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第八号)



 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十三条第三項の規定に基づき、及び同令を実施するため、矯正研修所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(位置)
第一条  矯正研修所は、東京都に置く。

(所長、教頭及び教官)
第二条  矯正研修所に、所長、教頭一人及び教官(併任者を除く。)十二人を置く。
 所長は、矯正研修所の事務を掌理する。
 教頭は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
 教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。

(矯正研修所に置く課)
第三条  矯正研修所に、次の二課を置く。
  庶務課
教務課

(庶務課の所掌事務)
第四条  庶務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。

(教務課の所掌事務)
第五条  教務課は、研修に関する事務をつかさどる。

(支所)
第六条  矯正研修所に、支所を置く。
 支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
 各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)十六人を置く。
 支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
 支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。

(雑則)
第七条  この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 矯正研修所組織規則(平成十三年法務省令第八号)となるものとする。


別表 (第六条関係)

支所の名称 位置
矯正研修所札幌支所 札幌市
矯正研修所仙台支所 仙台市
矯正研修所東京支所 東京都
矯正研修所名古屋支所 名古屋市
矯正研修所大阪支所 堺市
矯正研修所広島支所 広島市
矯正研修所高松支所 高松市
矯正研修所福岡支所 福岡市



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