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行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

(昭和四十一年六月三十日政令第二百二十二号)


最終改正:平成一六年三月一九日政令第五十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第五百十六号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第五十号(未施行)
 

 内閣は、行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第二条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

 自動車検査独立行政法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人自動車事故対策機構
 日本郵政公社
 国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫
 都市基盤整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、新東京国際空港公団、本州四国連絡橋公団及び地域振興整備公団
 日本たばこ産業株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

   附 則

 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月三〇日政令第二百七十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二百七十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第二百九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第百八十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二百七十九号) 抄

 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二百四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年八月三日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三百三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第百六十五号)

 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月一八日政令第二百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一二日政令第二百九十七号)

 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月七日政令第三百四十六号)

 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第二百七十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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