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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

(昭和三十七年九月二十九日政令第三百九十三号)


最終改正:平成一六年三月一九日政令第五十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
平成十六年一月七日政令第二号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第四十九号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第五十号(未施行)
 

 内閣は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の政令で定める公法人は、奄美群島振興開発基金、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、沖縄振興開発金融公庫、核燃料サイクル開発機構、環境事業団、危険物保安技術協会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、高圧ガス保安協会、広域臨海環境整備センター、公営企業金融公庫、公害健康被害補償予防協会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、港務局、小型船舶検査機構、国際協力銀行、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民生活金融公庫、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、産業基盤整備基金、自動車安全運転センター、社会保険診療報酬支払基金、住宅金融公庫、首都高速道路公団、消防団員等公務災害補償等共済基金、新東京国際空港公団、水害予防組合、水害予防組合連合、石炭鉱業年金基金、石油公団、全国市町村職員共済組合連合会、地域振興整備公団、地方議会議員共済会、地方競馬全国協会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、中小企業金融公庫、中小企業総合事業団、通信・放送機構、帝都高速度交通営団、都市基盤整備公団、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本育英会、日本原子力研究所、日本小型自動車振興会、日本自動車振興会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本政策投資銀行、日本赤十字社、日本中央競馬会、日本電気計器検定所、日本道路公団、日本郵政公社、年金資金運用基金、農業共済組合、農業共済組合連合会、農林漁業金融公庫、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び労働福祉事業団とする。
   附 則

 この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月三日政令第三百二十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月一八日政令第二百七十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年八月三日政令第二百六十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年八月一日政令第二百七十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年九月二七日政令第三百二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日政令第三百九十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一〇月一七日政令第三百二十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二号の改正規定は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月二日政令第二百七十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六号の改正規定中愛知用水公団に係る部分及び第九号の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月三日政令第二百六十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月一日政令第二百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一日政令第二百九十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月一九日政令第三百三十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第百八十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月一日政令第二十一号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二九日政令第百七十三号)

 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年六月二九日政令第百七十五号)

 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年八月九日政令第二百二十九号)

 この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月四日政令第二百五十四号) 抄

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二八日政令第二百七十七号)

 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三百四十四号)

 この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第六十八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一日政令第九十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月四日政令第百九十六号)

 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二百五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二百七十九号) 抄

 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二百八十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二九日政令第二百三十八号)

 この政令は昭和五十年八月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二百四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二百五十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二百十八号)

 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二七日政令第二百三十一号)

 この政令は、昭和五十一年八月二十八から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二八日政令第二百五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二四日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三百十号)

 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二百六十号)

 この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五三年七月四日政令第二百七十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月一四日政令第三百七十四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月一日政令第二百六十九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二〇日政令第百二十九号)

 この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二百四十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三百十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第三十二号)

 この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月五日政令第二百二十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二百三十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二百七十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三百二十一号)

 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月三〇日政令第三百三十一号)

 この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二日政令第百八十四号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二一日政令第二百五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二四日政令第百九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月一五日政令第百六十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第三百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第十二条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」とする。

   附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二十七号)

 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第二十条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九号中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二百十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三百三十二号) 抄

 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二百八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条  農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年八月一九日政令第二百八十二号)

 この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月二八日政令第百三十四号)

 この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条  この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による足正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

   附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二百四十号)

 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一日政令第二百五十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第百六十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二百三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二百七十七号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年七月七日政令第二百二十号)

 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成元年九月二二日政令第二百七十二号)

 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一五日政令第三百二十三号)

 この政令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三〇日政令第八十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月五日政令第三百五号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一月二五日政令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二三日政令第百四十五号)

 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年五月三一日政令第百九十五号)

 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年九月二五日政令第三百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第三百六号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一二日政令第二百七十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年九月二八日政令第三百十四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第六十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年四月二二日政令第百三十二号)

 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
   附 則 (平成八年七月一〇日政令第二百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」とする。

   附 則 (平成八年八月一二日政令第二百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第二百五十五号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第二百八十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二七日政令第三百二十三号)

 この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する第十六条の規定による改正後の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令第三号の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合及び同連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。

   附 則 (平成九年八月二二日政令第二百六十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三百五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二百十一号)

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三百八号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三百三十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第二百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第二百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一六日政令第二百六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第三百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第百七十一号)

 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四百七十四号)

 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四百九十二号) 抄

 この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百六号)

 この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一月三一日政令第二十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条  存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条及び附則第十一条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第二十五条の規定による改正後の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十二号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十二号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百九十号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第四十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

( 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条  前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。



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