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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第三号)


最終改正:平成一六年二月二五日法務省令第九号


 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第九条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(名称及び位置)
第一条  刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(所長)
第二条  刑務所等に、所長を置く。
 所長は、刑務所等の事務を掌理する。

(部及び室)
第三条  次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
刑務所等の名称 部及び室の名称
府中刑務所 大阪刑務所 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室 国際対策室
札幌刑務所 宮城刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 長崎刑務所 川越少年刑務所 総務部 処遇部 教育部 医務部 分類審議室
東京拘置所 大阪拘置所 総務部 処遇部 分類部 医務部
八王子医療刑務所 岡崎医療刑務所 大阪医療刑務所 北九州医療刑務所 総務部 処遇部 医療部
その他の刑務所等 総務部 処遇部

(総務部の所掌事務)
第四条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 名籍に関すること。
 指紋に関すること。
 統計に関すること。
 経理に関すること。
 領置物及び保管物に関すること。
 営繕に関すること。
 給養に関すること。
 職員の福祉に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課等)
第五条  総務部に、次の三課を置く。
  庶務課
会計課
用度課
 前項に掲げる課のほか、府中刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、福岡刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の総務部に、それぞれ調査官一人を置く。

(庶務課の所掌事務)
第六条  庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 名籍に関すること。
 指紋に関すること。
 統計に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)
第七条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経理に関すること(用度課の所掌に属するものを除く。)。
 領置物及び保管物に関すること。

(用度課の所掌事務)
第八条  用度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 物資の購入及び保管に関すること。
 営繕に関すること。
 給養に関すること。
 職員の福祉に関すること。

(調査官の職務)
第九条  調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

(処遇部の所掌事務)
第十条  処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること。
 作業の企画、立案及び指導並びに職業教育並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。
 教科教育、特殊教育、レクリエーション及び生活指導に関すること(教育部が置かれる刑務所等を除く。)。
 鑑別、分類、作業の指定、累進処遇及び仮釈放の審査並びに保護に関すること(分類審議室又は分類部が置かれる刑務所等を除く。)。
 外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(府中刑務所及び大阪刑務所を除く。)。

(処遇部の首席矯正処遇官)
第十一条  処遇部に、それぞれ首席矯正処遇官二人を置く。
 次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部に置かれる二人の首席矯正処遇官の事務の分担は、それぞれ同表の下欄に掲げる担当区分のとおりとする。
刑務所等の名称 担当区分
札幌刑務所 宮城刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 府中刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 福岡刑務所 長崎刑務所 処遇担当 作業担当
川越少年刑務所 処遇担当 職業訓練担当
東京拘置所 大阪拘置所 処遇担当 指導担当
その他の刑務所等 処遇担当 企画担当

 処遇部に置かれる処遇担当の首席矯正処遇官は前条第一号及び第五号に掲げる事務を、作業担当及び職業訓練担当の首席矯正処遇官は同条第二号に掲げる事務を、指導担当の首席矯正処遇官は同条第二号及び第三号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

(処遇部の次席矯正処遇官)
第十二条  黒羽刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、福岡刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の処遇部に、それぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
 次席矯正処遇官は、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

(教育部の所掌事務)
第十三条  教育部は、教科教育、特殊教育、レクリエーション及び生活指導に関する事務をつかさどる。

(教育部の首席矯正処遇官)
第十四条  教育部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
 教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(分類審議室及び分類部の所掌事務)
第十五条  分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定、累進処遇及び仮釈放の審査並びに保護に関する事務をつかさどる。

(分類審議室又は分類部の首席矯正処遇官)
第十六条  分類審議室又は分類部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
 分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(国際対策室の所掌事務)
第十七条  国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(国際対策室の首席矯正処遇官)
第十八条  国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
 国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

(医務部及び医療部の所掌事務)
第十九条  医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
第二十条  別表第二の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(医務課の所掌事務)
第二十一条  医務部又は医療部の置かれていない刑務所等に、医務課を置く。
 医務課は、第十九条に規定する事務をつかさどる。

(所長の代理)
第二十二条  総務部長は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支所の名称及び位置)
第二十三条  刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

(支所長)
第二十四条  支所に、支所長を置く。

(支所の次長)
第二十五条  札幌刑務支所、札幌拘置支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。
 次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

(支所の課の所掌事務)
第二十六条  別表第四の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(支所の首席矯正処遇官)
第二十七条  札幌刑務支所、横浜拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
 支所の首席矯正処遇官は、第十条各号に掲げる事務をつかさどる。

(統括矯正処遇官)
第二十八条  刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百二十三人以内を置く。
 統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

(階級)
第二十九条  刑務所等及びそれらの支所に勤務する法務事務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。

(雑則)
第三十条  この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成十三年法務省令第三号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四十号)

 この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は平成十三年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一六日法務省令第四十一号)

 この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第九号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

名称 位置
札幌刑務所 札幌市
旭川刑務所 旭川市
釧路刑務所 釧路市
帯広刑務所 帯広市
網走刑務所 網走市
月形刑務所 北海道樺戸郡月形町
青森刑務所 青森市
宮城刑務所 仙台市
秋田刑務所 秋田市
山形刑務所 山形市
福島刑務所 福島市
栃木刑務所 栃木市
黒羽刑務所 栃木県那須郡黒羽町
前橋刑務所 前橋市
千葉刑務所 千葉市
市原刑務所 市原市
八王子医療刑務所 東京都
府中刑務所 東京都
横浜刑務所 横浜市
横須賀刑務所 横須賀市
新潟刑務所 新潟市
甲府刑務所 甲府市
長野刑務所 須坂市
静岡刑務所 静岡市
富山刑務所 富山市
金沢刑務所 金沢市
福井刑務所 福井市
岐阜刑務所 岐阜市
笠松刑務所 岐阜県羽島郡笠松町
岡崎医療刑務所 岡崎市
名古屋刑務所 愛知県西加茂郡三好町
三重刑務所 津市
滋賀刑務所 大津市
京都刑務所 京都市
大阪刑務所 堺市
大阪医療刑務所 堺市
神戸刑務所 明石市
加古川刑務所 加古川市
和歌山刑務所 和歌山市
鳥取刑務所 鳥取市
松江刑務所 松江市
岡山刑務所 岡山市
広島刑務所 広島市
山口刑務所 山口市
岩国刑務所 岩国市
徳島刑務所 徳島市
高松刑務所 高松市
松山刑務所 愛媛県温泉郡重信町
高知刑務所 高知市
北九州医療刑務所 北九州市
福岡刑務所 福岡県糟屋郡宇美町
麓刑務所 鳥栖市
佐世保刑務所 佐世保市
長崎刑務所 諌早市
熊本刑務所 熊本市
大分刑務所 大分市
宮崎刑務所 宮崎市
鹿児島刑務所 鹿児島県姶良郡吉松町
沖縄刑務所 沖縄県島尻郡知念村
函館少年刑務所 函館市
盛岡少年刑務所 盛岡市
水戸少年刑務所 ひたちなか市
川越少年刑務所 川越市
松本少年刑務所 松本市
姫路少年刑務所 姫路市
奈良少年刑務所 奈良市
佐賀少年刑務所 佐賀市
東京拘置所 東京都
名古屋拘置所 名古屋市
京都拘置所 京都市
大阪拘置所 大阪市
神戸拘置所 神戸市
広島拘置所 広島市
福岡拘置所 福岡市


別表第二 (第二十条関係)

刑務所等の名称 課の名称 所掌事務
札幌刑務所 宮城刑務所 黒羽刑務所 千葉刑務所 横浜刑務所 静岡刑務所 名古屋刑務所 京都刑務所 大阪刑務所 神戸刑務所 広島刑務所 高松刑務所 長崎刑務所 川越少年刑務所 大阪拘置所 保健課  保健、衛生及び防疫に関すること。
医療課  医療及び薬剤に関すること。
府中刑務所 福岡刑務所 東京拘置所 保健課  保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課  精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療並びに薬剤に関すること。
医療第二課  外科系身体疾患の医療に関すること。
八王子医療刑務所 保健課  保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課  精神及び神経系疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課  内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課  外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課  看護に関すること。
大阪医療刑務所 保健課 保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課 精神及び神経系疾患並びに内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課 外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課 看護に関すること。
岡崎医療刑務所 北九州医療刑務所 保健課  保健、衛生、防疫及び薬剤に関すること。
医療第一課  精神及び神経系疾患の医療に関すること。
医療第二課  身体疾患の医療に関すること。


別表第三 (第二十三条関係)

所轄刑務所等 名称 位置
札幌刑務所 札幌刑務支所 札幌市
札幌拘置支所 札幌市
小樽拘置支所 小樽市
室蘭拘置支所 室蘭市
旭川刑務所 名寄拘置支所 名寄市
月形刑務所 岩見沢拘置支所 岩見沢市
滝川拘置支所 滝川市
青森刑務所 柳町拘置支所 青森市
弘前拘置支所 弘前市
八戸拘置支所 八戸市
宮城刑務所 仙台拘置支所 仙台市
石巻拘置支所 石巻市
古川拘置支所 古川市
秋田刑務所 能代拘置支所 能代市
横手拘置支所 横手市
大館拘置支所 大館市
大曲拘置支所 大曲市
山形刑務所 米沢拘置支所 米沢市
鶴岡拘置支所 鶴岡市
酒田拘置支所 酒田市
福島刑務所 福島拘置支所 福島市
会津若松拘置支所 会津若松市
郡山拘置支所 郡山市
いわき拘置支所 いわき市
白河拘置支所 白河市
黒羽刑務所 宇都宮拘置支所 宇都宮市
足利拘置支所 足利市
大田原拘置支所 大田原市
前橋刑務所 高崎拘置支所 高崎市
太田拘置支所 太田市
千葉刑務所 木更津拘置支所 木更津市
松戸拘置支所 松戸市
八日市場拘置支所 八日市場市
府中刑務所 八王子拘置支所 東京都
横浜刑務所 横浜拘置支所 横浜市
小田原拘置支所 小田原市
相模原拘置支所 相模原市
新潟刑務所 長岡拘置支所 長岡市
上越拘置支所 上越市
佐渡拘置支所 佐渡市
長野刑務所 長野拘置支所 長野市
上田拘置支所 上田市
静岡刑務所 浜松拘置支所 浜松市
沼津拘置支所 沼津市
富山刑務所 高岡拘置支所 高岡市
金沢刑務所 七尾拘置支所 七尾市
岐阜刑務所 岐阜拘置支所 岐阜市
高山拘置支所 高山市
御嵩拘置支所 岐阜県可児郡御嵩町
名古屋刑務所 豊橋刑務支所 豊橋市
岡崎拘置支所 岡崎市
三重刑務所 四日市拘置支所 四日市市
伊勢拘置支所 伊勢市
滋賀刑務所 彦根拘置支所 彦根市
京都刑務所 舞鶴拘置支所 舞鶴市
大阪刑務所 堺拘置支所 堺市
岸和田拘置支所 岸和田市
神戸刑務所 洲本拘置支所 洲本市
豊岡拘置支所 豊岡市
和歌山刑務所 丸の内拘置支所 和歌山市
田辺拘置支所 田辺市
新宮拘置支所 新宮市
鳥取刑務所 米子拘置支所 米子市
松江刑務所 浜田拘置支所 浜田市
岡山刑務所 津山拘置支所 津山市
広島刑務所 尾道刑務支所 尾道市
呉拘置支所 呉市
竹原拘置支所 竹原市
福山拘置支所 福山市
三次拘置支所 三次市
山口刑務所 下関拘置支所 下関市
宇部拘置支所 宇部市
萩拘置支所 萩市
周南拘置支所 周南市
高松刑務所 丸亀拘置支所 丸亀市
松山刑務所 西条刑務支所 西条市
今治拘置支所 今治市
宇和島拘置支所 宇和島市
大洲拘置支所 大洲市
高知刑務所 中村拘置支所 中村市
福岡刑務所 大牟田拘置支所 大牟田市
久留米拘置支所 久留米市
飯塚拘置支所 飯塚市
田川拘置支所 田川市
厳原拘置支所 対馬市
佐世保刑務所 平戸拘置支所 平戸市
長崎刑務所 長崎拘置支所 長崎市
島原拘置支所 島原市
福江拘置支所 福江市
熊本刑務所 京町拘置支所 熊本市
八代拘置支所 八代市
天草拘置支所 本渡市
大分刑務所 中津拘置支所 中津市
宮崎刑務所 都城拘置支所 都城市
延岡拘置支所 延岡市
鹿児島刑務所 鹿児島拘置支所 鹿児島市
大島拘置支所 名瀬市
沖縄刑務所 八重山刑務支所 石垣市
那覇拘置支所 那覇市
宮古拘置支所 平良市
函館少年刑務所 新川拘置支所 函館市
盛岡少年刑務所 一関拘置支所 一関市
水戸少年刑務所 水戸拘置支所 水戸市
土浦拘置支所 土浦市
下妻拘置支所 下妻市
川越少年刑務所 熊谷拘置支所 熊谷市
さいたま拘置支所 さいたま市
松本少年刑務所 飯田拘置支所 飯田市
上諏訪拘置支所 諏訪市
姫路少年刑務所 姫路拘置支所 姫路市
奈良少年刑務所 葛城拘置支所 大和高田市
名古屋拘置所 一宮拘置支所 一宮市
半田拘置支所 半田市
神戸拘置所 尼崎拘置支所 尼崎市
福岡拘置所 小倉拘置支所 北九州市


別表第四 (第二十六条関係)

支所の名称 課の名称 所掌事務
札幌刑務支所 札幌拘置支所 仙台拘置支所 宇都宮拘置支所 八王子拘置支所 横浜拘置支所 豊橋刑務支所 尾道刑務支所 呉拘置支所 京町拘置支所 さいたま拘置支所 姫路拘置支所 尼崎拘置支所 小倉拘置支所 庶務課 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 名籍に関すること。
四 指紋に関すること。
五 統計に関すること。
六 経理に関すること。
七 領置物及び保管物に関すること。
八 営繕に関すること。
九 給養に関すること。
十 職員の福祉に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
医務課  保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
松戸拘置支所 小田原拘置支所 相模原拘置支所 浜松拘置支所 沼津拘置支所 岐阜拘置支所 岡崎拘置支所 堺拘置支所 丸の内拘置支所 下関拘置支所 久留米拘置支所 長崎拘置支所 鹿児島拘置支所 八重山刑務支所 那覇拘置支所 新川拘置支所 水戸拘置支所 庶務課 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 人事に関すること。
三 名籍に関すること。
四 指紋に関すること。
五 統計に関すること。
六 経理に関すること。
七 領置物及び保管物に関すること。
八 営繕に関すること。九 給養に関すること。
十 職員の福祉に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。



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