行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

国立大学法人法施行規則

(平成十五年十二月十九日文部科学省令第五十七号)



 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十一条第一項及び第二項第七号並びに附則第十条並びに同法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条第二項、第十条及び第二十四条の規定に基づき、並びに国立大学法人法を実施するため、 国立大学法人法施行規則を次のように定める。

(出資の認可の申請)
第一条  国立大学法人は、国立大学法人法(以下「法」という。)第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名
 出資に係る財産の内容及び評価額
 出資を行う時期
 出資を必要とする理由
 その他文部科学大臣が必要と認める事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 出資先の定款その他の基本約款
 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
 その他文部科学大臣が必要と認める書類
 前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第二十九条第二項の認可を受けようとするときについて準用する。

(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条  国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、法第三十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立大学法人等の最初の事業年度の属する中期計画については、国立大学法人等の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
 国立大学法人等は、法第三十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(中期計画記載事項)
第三条  法第三十一条第二項第七号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途
 その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項

(業務方法書に記載すべき事項)
第四条  法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第二十八条第二項の文部科学省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第二十二条第一項第六号又は第二十九条第一項第五号に規定する出資の方法に関する基本的事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他国立大学法人等の業務の執行に関して必要な事項

(年度計画の作成・変更に係る事項)
第五条  準用通則法(法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 国立大学法人等は、準用通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務の実績の評価に係る事項)
第六条  国立大学法人等は、法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
 国立大学法人評価委員会は、前項の評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。

(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第七条  準用通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第八条  国立大学法人等は、法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。
 第六条第二項の規定は、前項の評価について準用する。

(会計の原則)
第九条  国立大学法人等の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 国立大学法人等に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に公示する国立大学法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第十条  文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十一条  法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)
第十二条  法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十八条第四項に規定する文部科学省令で定める期間は、六年とする。

(重要な財産の範囲)
第十三条  法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条第一項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条  国立大学法人等は、準用通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由

(土地の譲渡に関する報告)
第十五条  国立大学法人等は、毎事業年度、法第七条第四項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
 譲渡を行った土地の所在地及び面積
 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
 法第七条第四項の文部科学大臣が定める基準により算定した額
 前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
 国立大学法人等は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 第二項の規定は、前項の報告書について準用する。

(資本金の減少対象額等の通知等)
第十六条  文部科学大臣は、法第七条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を同項に規定する財産を譲渡した国立大学法人等に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下この条において「センター」という。)に通知するものとする。
 法第七条第八項の規定により定めた金額
 当該国立大学法人等がセンターに納付すべき金額
 センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する国立大学法人等に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
 国立大学法人等は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、センターに対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
 国立大学法人等は、法第七条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
 文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。

(国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間)
第十七条  国立大学法人法施行令第十条に規定する文部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。) 十年間
 施設(その用に供する土地を含む。) 二十五年間
 設備 十年間

(償還計画の認可の申請)
第十八条  国立大学法人等は、法第三十四条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、準用通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(短期借入金の認可の申請)
第十九条  国立大学法人等は、準用通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)
第二十条  国立大学法人等は、準用通則法第四十四条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 承認を受けようとする金額
 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
 前項の申請書には、準用通則法第四十四条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第二十一条  国立大学法人法施行令第四条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。

(他の省令の準用)
第二十二条  次の省令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号
 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十四条
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の2第一項及び第四十三条
 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第十三条の6
 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条
 覚せい剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第十四条並びに第十七条第一項第十六号及び第十七号
 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条
 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第一条第一号及び第一条の3第一号
 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第十二条
十一  外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条
十二  介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
覚せい剤取締法施行規則第十四条第二項 主務大臣 当該覚せい剤施用機関を開設する国立大学法人
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則第一条 主務大臣 当該病院の開設者である国立大学法人

第二十三条  博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第十八条及び第二十一条の規定については、国立大学法人等を独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(成立の際の会計処理の特例)
第二条  国立大学法人等の成立の際法附則第九条第二項の規定により国立大学法人等に出資されたものとされる財産のうち償却資産(附属病院に属する償却資産にあっては、別に文部科学大臣が指定するもの)及び文部科学大臣が別に指定する償却資産については、第十条第一項の指定があったものとみなす。

(土地の譲渡に関する規定の準用)
第三条  第十五条の規定は、法附則第九条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十五条第一項第三号中「法第七条第四項」とあるのは「法附則第九条第三項」と読み替えるものとする。

(寄附金の経理)
第四条  法附則第十条の規定により国立大学法人等に寄附されたものとされた委任経理金(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から法附則別表第一の上欄に掲げる機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。



行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る