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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)


最終改正:平成一五年三月三一日法律第四号

(在外公館の名称及び位置)
第一条  在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(在外職員の給与)
第二条  在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び在勤手当を支給する。
 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

(給与の支払)
第三条  在外職員の俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

(給与の支給方法)
第四条  在外職員の給与(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十九条の11の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(在勤手当)
第五条  在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

(在勤手当の種類)
第六条  在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 四歳以上十八歳未満の子
 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において十八歳に達した日に所属する学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
 研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

(調査報告書)
第七条  在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)
第八条  審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第九条  国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第九条の2  戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の2第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第十八条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の2第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当)を支給する。
 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給額)
第十条  在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。
 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給期間)
第十一条  在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

(住居手当の支給額)
第十二条  住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 配偶者を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(住居手当の支給期間)
第十二条の2  住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

(配偶者手当の支給額)
第十三条  配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

(配偶者手当の支給期間)
第十四条  配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第十五条  配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

(子女教育手当の支給額)
第十五条の2  子女教育手当の月額は、年少子女一人につき一万八千円とする。
 在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女を除く。以下この項及び次項において同じ。)が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、その加算される額は、同項の額の百分の三百五十に相当する額を限度とする。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額と前項の額との差額に相当する額
 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額と前項の額との差額に相当する額
 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
 前号イに規定する額
 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額と前項の額との差額に相当する額
 前号ロに規定する額
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額を加算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額と第一項の額との差額に相当する額
 前項第一号ロに規定する額

(子女教育手当の支給期間)
第十五条の3  子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(館長代理手当の支給額)
第十六条  館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

(館長代理手当の支給期間)
第十七条  館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

(特殊語学手当)
第十八条  特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

(研修員手当の支給額)
第十九条  研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。
 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給期間)
第二十条  研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

(給与の端数計算)
第二十一条  本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

(罰則)
第二十二条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)
第二十三条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

   附 則 (昭和二七年六月一三日法律第百九十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三百二十四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年一二月二六日法律第三百三十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 左に掲げる政令は、廃止する。
 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八十四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月二四日法律第十一号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及びイラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一日法律第四十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月一六日法律第十号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第十一号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月一六日法律第百七十九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年二月二一日法律第一号)

 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第二十七号)

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三十一号)

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月八日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日法律第十二号)

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二六日法律第百六十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第十八号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第十三号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号
 
 
公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
ハイティ 一三、八〇〇 一一、一二一 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六 五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六
エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四 五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八
パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四 五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二
リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九八〇 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
総領事館 プレトリア   一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、二六八 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六 五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六

備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七十三号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
   附 則 (昭和三九年五月一一日法律第八十号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五十五号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二六日法律第五十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年六月五日法律第三十二号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二一日法律第百二十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月二七日法律第八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び、各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
 別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。一 在勤基本手当
在外公館の名称 号別
総領事又は領事館の館長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
在ダッカ日本国総領事館 350,000円 305,200円 288,100円 271,000円 229,200円 201,400円 180,800円 166,600 152,800円 138,900円 125,000円 111,200円
在ブリスベン日本国総領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700
在イスタンブル日本国総領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800

二 住居手当
在外公館の名称 号別
1号 2号 3号 4号 5号 6号
在ダッカ日本国総領事館 119,000円 99,000円 82,000円 65,000円 52,500円 42,000円
在ブリスベン日本国総領事館 106,500 88,000 75,500 59,000 46,500 37,000
在イスタンブル日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000


   附 則 (昭和四八年六月一一日法律第三十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の3第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

   附 則 (昭和四九年五月二七日法律第五十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の2第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年六月一〇日法律第三十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビザオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一九日法律第八十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月五日法律第六十号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在ガーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五一年一一月六日法律第八十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一七日法律第七十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七十一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の2第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第十五号)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二日法律第三十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第十五号)

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第十五号)

 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第九号)

 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一三日法律第二十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の2第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の2第四項及び第十一条の6第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の2第三項、第十九条の6及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第三十九号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第六号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三十五号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日法律第五号) 抄

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第百二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の4第六項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定、第十九条の7を第十九条の8とする改正規定、第十九条の6の改正規定、同条を第十九条の7とし、第十九条の5を第十九条の6とし、第十九条の4を第十九条の5とし、第十九条の3を第十九条の4とする改正規定、第十九条の2の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第三号) 抄

 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第二号)

 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第三十三号)

 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第十号)

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第二十九号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三領事館の表を削る改正規定、別表第一の四政府代表部の表を別表第一の三政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四政府代表部の表を別表第二の三政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日法律第六十六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第十六号)

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第三十一号)

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三一日法律第十五号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第四号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ及び在パリの各日本国総領事館に関する部分並びに第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー
在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン
在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール
在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ
在タイ日本国大使館 タイ バンコク
在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル
在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京
在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ
在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ
在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ
在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ
在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー
在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ
在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ
在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル
在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン
大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ
在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ
在サモア日本国大使館 サモア アピア
在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ
在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ
在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル
在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館 パラオ コロール
在フィジー日本国大使館 フィジー スバ
在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア
北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン
在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ
中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト
在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン
在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ
在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ
在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ
在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン
在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館 セントクリストファー・ネーヴィス バセテール
在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン
在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ
在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア
在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス
在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ
在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー
在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン
在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス
在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン
在ペルー日本国大使館 ペルー リマ
在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス
在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ
欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク
在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー
在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ
在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン
在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ
在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キエフ
在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント
在英国日本国大使館 英国 ロンドン
在エストニア日本国大使館 エストニア タリン
在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン
在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ
在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アルマティ
在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア
在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ
在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク
在グルジア日本国大使館 グルジア トビリシ
在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ
在スイス日本国大使館 スイス ベルン
在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム
在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード
在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ
在セルビア・モンテネグロ日本国大使館 セルビア・モンテネグロ ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ
在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット
在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ
在バチカン日本国大使館 バチカン  
在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト
在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ
在フランス日本国大使館 フランス パリ
在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク
在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ
在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 スコピエ
在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ
在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシニョフ
在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ
在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ
中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ
在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア
在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ
在イラク日本国大使館 イラク バグダッド
在イラン日本国大使館 イラン テヘラン
在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット
在カタール日本国大使館 カタール ドーハ
在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート
在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド
在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス
在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ
在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ
在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン
在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート
アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ
在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ
在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ
在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ
在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
在カーボヴェルデ日本国大使館 カーボヴェルデ プライア
在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル
在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール
在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ
在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン
在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ
在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン
在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ
在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム
在スワジランド日本国大使館 スワジランド ムババーネ
在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ
在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール
在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ
在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ
在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス
在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ
在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ
在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック
在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館 ベナン ポルトノボ
在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ
在マリ日本国大使館 マリ バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア
在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト
在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト
在リビア日本国大使館 リビア トリポリ
在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア
在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ
在レソト日本国大使館 レソト マセル

二 総領事館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
在ジャカルタ日本国総領事館 インドネシア ジャカルタ
在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
在マカッサル日本国総領事館 インドネシア マカッサル
在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在マニラ日本国総領事館 フィリピン マニラ
在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
在コタキナバル日本国総領事館 マレーシア コタキナバル
在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
在ポートモレスビー日本国総領事館 パプアニューギニア ポートモレスビー
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
在アンカレジ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アンカレジ
在カンザスシティ日本国総領事館 アメリカ合衆国 カンザスシティ
在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
在ニューオリンズ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューオリンズ
在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
在ポートランド日本国総領事館 アメリカ合衆国 ポートランド
在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
在エドモントン日本国総領事館 カナダ エドモントン
在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
在ベレン日本国総領事館 ブラジル ベレン
在ポルトアレグレ日本国総領事館 ブラジル ポルトアレグレ
在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館 ブラジル レシフェ
在リマ日本国総領事館 ペルー リマ
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
在ロンドン日本国総領事館 英国 ロンドン
在ジュネーブ日本国総領事館 スイス ジュネーブ
在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
在パリ日本国総領事館 フランス パリ
在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール

三 政府代表部
地域 名称 位置
国名 地名
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル


別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
地 域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア
インド 710,000  620,000  588,500  568,000  547,400  482,100  420,400  372,200  331,000  303,400  282,800  262,300 
インドネシア 670,000  570,000  534,400  514,900  495,500  434,800  376,500  333,000  294,200  270,100  250,700  231,300 
カンボジア 700,000  680,000  639,800  619,300  598,700  531,100  469,400  416,300  375,100  342,600  322,000  301,500 
シンガポール 570,000  530,000  497,300  477,400  457,500  397,800  338,100  298,400  258,600  238,700  218,800  198,900 
スリランカ 630,000  590,000  554,700  535,400  516,200  455,000  397,400  351,900  313,400  287,100  267,900  248,700 
タイ 570,000  480,000  446,400  428,500  410,700  357,100  303,500  267,800  232,100  214,300  196,400  178,600 
大韓民国 700,000  590,000  553,800  531,600  509,500  443,000  376,600  332,300  288,000  265,800  243,700  221,500 
中華人民共和国 750,000  600,000  560,000  538,500  517,000  451,500  387,100  342,000  299,000  275,200  253,800  232,300 
ネパール 680,000  660,000  624,800  604,000  583,200  515,800  453,400  401,900  360,300  329,500  308,700  287,900 
パキスタン 620,000  580,000  549,000  530,000  511,100  450,500  393,500  348,500  310,500  284,400  265,400  246,500 
バングラデシュ 710,000  670,000  634,200  613,900  593,500  526,600  465,600  412,900  372,200  339,900  319,500  299,200 
東ティモ−ル 630,000  610,000  583,300  565,000  546,700  485,900  431,000  382,400  345,800  315,500  297,200  278,900 
フィリピン 610,000  520,000  489,300  471,600  454,000  398,700  345,800  306,000  270,700  248,500  230,800  213,200 
ブータン 650,000  620,000  588,500  568,000  547,400  482,100  420,400  372,200  331,000  303,400  282,800  262,300 
ブルネイ 580,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
ベトナム 670,000  630,000  594,200  573,400  552,600  486,600  424,200  375,600  334,000  306,100  285,300  264,500 
マレーシア 530,000  500,000  463,300  444,700  426,200  370,600  315,000  278,000  240,900  222,400  203,800  185,300 
ミャンマー 730,000  690,000  647,400  625,700  604,000  533,900  468,800  415,400  372,000  340,300  318,600  297,000 
モルディブ 610,000  590,000  554,700  535,400  516,200  455,000  397,400  351,900  313,400  287,100  267,900  248,700 
モンゴル 740,000  720,000  679,500  657,300  635,200  562,800  496,400  440,100  395,800  361,600  339,500  317,300 
ラオス 680,000  660,000  624,800  604,000  583,200  515,800  453,400  401,900  360,300  329,500  308,700  287,900 
大洋州 オーストラリア 540,000  500,000  469,000  450,200  431,500  375,200  318,900  281,400  243,900  225,100  206,400  187,600 
キリバス 640,000  620,000  585,300  566,000  546,800  484,200  426,600  378,200  339,700  310,500  291,300  272,100 
サモア 590,000  570,000  534,400  514,900  495,500  434,800  376,500  333,000  294,200  270,100  250,700  231,300 
ソロモン 670,000  650,000  617,200  597,500  577,900  513,000  454,000  402,700  363,400  331,700  312,100  292,400 
ツバル 640,000  620,000  585,300  566,000  546,800  484,200  426,600  378,200  339,700  310,500  291,300  272,100 
トンガ 580,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
ナウル 580,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
ニュージーランド 540,000  520,000  485,900  466,400  447,000  388,700  330,400  291,500  252,700  233,200  213,800  194,400 
バヌアツ 580,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
パプアニューギニア 680,000  660,000  628,600  608,500  588,300  522,100  461,800  409,500  369,300  337,200  317,100  297,000 
パラオ 640,000  620,000  579,600  558,400  537,100  471,000  407,300  360,200  317,700  291,800  270,600  249,400 
フィジー 580,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
マーシャル 640,000  620,000  579,600  558,400  537,100  471,000  407,300  360,200  317,700  291,800  270,600  249,400 
ミクロネシア 640,000  620,000  579,600  558,400  537,100  471,000  407,300  360,200  317,700  291,800  270,600  249,400 
北米 アメリカ合衆国 810,000  630,000  587,600  565,000  519,800  452,000  384,200  339,000  293,800  271,200  248,600  226,000 
カナダ 620,000  570,000  536,800  515,300  493,800  429,400  365,000  322,100  279,100  257,600  236,200  214,700 
中南米 アルゼンチン 430,000  410,000  384,300  368,900  353,500  307,400  261,300  230,600  199,800  184,400  169,100  153,700 
アンティグァ・バーブーダ 640,000  620,000  582,600  560,200  537,800  469,600  402,500  355,500  310,800  286,100  263,700  241,400 
ウルグアイ 460,000  440,000  412,500  396,000  379,500  330,000  280,500  247,500  214,500  198,000  181,500  165,000 
エクアドル 610,000  590,000  557,000  536,700  516,300  452,900  391,900  346,600  305,900  281,000  260,600  240,300 
エルサルバドル 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
ガイアナ 550,000  530,000  500,500  482,400  464,300  407,700  353,500  312,700  276,500  253,900  235,800  217,700 
キューバ 760,000  730,000  692,600  669,100  645,600  570,100  499,600  442,600  395,600  362,100  338,600  315,100 
グアテマラ 640,000  620,000  585,300  563,800  542,300  475,500  411,100  363,600  320,600  294,500  273,100  251,600 
グレナダ 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
コスタリカ 590,000  570,000  531,700  511,400  491,000  428,900  367,900  325,000  284,300  261,700  241,300  221,000 
コロンビア 610,000  590,000  554,700  535,400  516,200  455,000  397,400  351,900  313,400  287,100  267,900  248,700 
ジャマイカ 660,000  640,000  602,300  580,100  558,000  489,100 422,700  373,800  329,500  302,700  280,600  258,400 
スリナム 640,000  620,000  579,600  558,400  537,100  471,000  407,300  360,200  317,700  291,800  270,600  249,400 
セントクリストファー・ネーヴィス 640,000  620,000  582,600  560,200  537,800  469,600  402,500  355,500  310,800  286,100  263,700  241,400 
セントビンセント 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
セントルシア 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
チリ 510,000  500,000  463,300  444,700  426,200  370,600  315,000  278,000  240,900  222,400  203,800  185,300 
ドミニカ 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
ドミニカ共和国 660,000  640,000  596,500  574,600  552,700  484,500  418,700  370,300  326,500  299,900  278,000  256,100 
トリニダード・トバゴ 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
ニカラグア 690,000  670,000  628,200  606,000  583,900  513,800  447,400  396,000  351,700  322,400  300,300  278,100 
ハイチ 730,000  710,000  668,100  646,400  624,700  553,700  488,600  433,200  389,800  356,100  334,400  312,800 
パナマ 590,000  570,000  531,700  511,400  491,000  428,900  367,900  325,000  284,300  261,700  241,300  221,000 
バハマ 660,000  640,000  602,300  580,100  558,000  489,100  422,700  373,800  329,500  302,700  280,600  258,400 
パラグアイ 530,000  510,000  483,500  466,100  448,700  394,100  341,900  302,500  267,700  245,700  228,300  210,900 
バルバドス 670,000  650,000  607,900  585,500  563,100  493,600  426,500  377,100  332,400  305,400  283,000  260,700 
ブラジル 580,000  540,000  503,500  484,200  465,000  406,300  348,700  308,100  269,600  248,100  228,900  209,700 
ベネズエラ 520,000  510,000  475,200  457,100  439,000  383,700  329,500  291,100  254,900  234,600  216,500  198,400 
ベリーズ 630,000  610,000  574,000  553,000  532,000  466,500  403,400  356,800  314,800  289,100  268,100  247,100 
ペルー 690,000  650,000  611,200  589,700  568,200  500,200  435,800  385,800  342,800  314,200  292,800  271,300 
ボリビア 690,000  670,000  634,200  613,900  593,500  526,600  465,600  412,900  372,200  339,900  319,500  299,200 
ホンジュラス 700,000  670,000  633,800  611,400  589,000  518,300  451,200  399,300  354,600  325,100  302,700  280,400 
メキシコ 630,000  590,000  548,700  527,700  506,700  442,500  379,400  335,200  293,200  269,800  248,800  227,800 
欧州 アイスランド 650,000  620,000  582,000  558,700  535,400  465,600  395,800  349,200  302,600  279,400  256,100  232,800 
アイルランド 650,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
アゼルバイジャン 700,000  680,000  639,400  616,800  594,200  522,800  455,000  402,700  357,500  327,800  305,200  282,600 
アルバニア 820,000  790,000  741,200  714,500  687,800  604,200  524,200  463,800  410,400  376,600  350,000  323,300 
アルメニア 730,000  710,000  667,700  643,900  620,200  545,400  474,200  419,700  372,200  341,400  317,600  293,900 
アンドラ 590,000  570,000  531,100  509,900  488,600  424,900  361,200  318,700  276,200  254,900  233,700  212,500 
イタリア 690,000  600,000  559,400  537,000  514,600  447,500  380,400  335,600  290,900  268,500  246,100  223,800 
ウクライナ 690,000  670,000  628,200  606,000  583,900  513,800  447,400  396,000  351,700  322,400  300,300  278,100 
ウズベキスタン 590,000  570,000  540,000  522,600  505,200  448,000  395,800  351,000  316,200  288,800  271,400  254,000 
英国 760,000  640,000  598,900  574,900  551,000  479,100  407,200  359,300  311,400  287,500  263,500  239,600 
エストニア 710,000  680,000  641,800  618,000  594,300  520,700  449,500  397,500  350,000  321,700  297,900  274,200 
オーストリア 720,000  620,000  582,000  558,700  535,400  465,600  395,800  349,200  302,600  279,400  256,100  232,800 
オランダ 660,000  620,000  576,300  553,200  530,200  461,000  391,900  345,800  299,700  276,600  253,600  230,500 
カザフスタン 730,000  710,000  670,000  647,400  624,800  552,000  484,200  429,000  383,800  351,200  328,600  306,000 
キプロス 610,000  590,000  548,000  526,100  504,200  438,400  372,600  328,800  285,000  263,000  241,100  219,200 
ギリシャ 610,000  590,000  548,000  526,100  504,200  438,400  372,600  328,800  285,000  263,000  241,100  219,200 
キルギス 730,000  710,000  670,000  647,400  624,800  552,000  484,200  429,000  383,800  351,200  328,600  306,000 
グルジア 700,000  680,000  639,400  616,800  594,200  522,800  455,000  402,700  357,500  327,800  305,200  282,600 
クロアチア 680,000  650,000  610,800  587,300  563,800  492,200  421,700  372,500  325,500  299,700  276,200  252,700 
サンマリノ 620,000  600,000  559,400  537,000  514,600  447,500  380,400  335,600  290,900  268,500  246,100  223,800 
スイス 650,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
スウェーデン 600,000  570,000  536,800  515,300  493,800  429,400  365,000  322,100  279,100  257,600  236,200  214,700 
スペイン 610,000  590,000  548,000  526,100  504,200  438,400  372,600  328,800  285,000  263,000  241,100  219,200 
スロバキア 650,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
スロベニア 680,000  650,000  610,800  587,300  563,800  492,200  421,700  372,500  325,500  299,700  276,200  252,700 
セルビア・モンテネグロ 870,000  820,000  771,800  745,100  718,400  633,400  553,400  490,100  436,700  400,000  373,400  346,700 
タジキスタン 680,000  660,000  623,000  603,100  583,200  517,600  457,900  406,200  366,400  334,500  314,600  294,700 
チェコ 660,000  640,000  593,300  569,500  545,800  474,600  403,400  356,000  308,500  284,800  261,000  237,300 
デンマーク 630,000  610,000  565,000  542,400  519,800  452,000  384,200  339,000  293,800  271,200  248,600  226,000 
ドイツ 690,000  580,000  542,400  520,700  499,000  433,900  368,800  325,400  282,000  260,300  238,600  217,000 
トルクメニスタン 730,000  710,000  667,700  643,900  620,200  545,400  474,200  419,700  372,200  341,400  317,600  293,900 
ノルウェー 660,000  640,000  593,300  569,500  545,800  474,600  403,400  356,000  308,500  284,800  261,000  237,300 
バチカン 620,000  600,000  559,400  537,000  514,600  447,500  380,400  335,600  290,900  268,500  246,100  223,800 
ハンガリー 660,000  640,000  593,300  569,500  545,800  474,600  403,400  356,000  308,500  284,800  261,000  237,300 
フィンランド 630,000  610,000  565,000  542,400  519,800  452,000  384,200  339,000  293,800  271,200  248,600  226,000 
フランス 670,000  570,000  531,100  509,900  488,600  424,900  361,200  318,700  276,200  254,900  233,700  212,500 
ブルガリア 720,000  700,000  656,400  633,100  609,800  536,400  466,600  412,900  366,300  336,000  312,700  289,400 
ベラルーシ 710,000  690,000  645,000  622,200  599,400  527,300  458,800  406,100  360,400  330,500  307,700  284,900 
ベルギー 620,000  580,000  542,400  520,700  499,000  433,900  368,800  325,400  282,000  260,300  238,600  217,000 
ポーランド 660,000  630,000  593,800  571,000  548,200  478,600  410,100  362,300  316,600  291,500  268,700  245,900 
ボスニア・ヘルツェゴビナ 750,000  730,000  687,000  663,700  640,400  565,600  495,800  439,200  392,600  359,400  336,100  312,800 
ポルトガル 630,000  610,000  565,000  542,400  519,800  452,000  384,200  339,000  293,800  271,200  248,600  226,000 
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 760,000  740,000  690,000  663,300  636,600  555,500  475,500  420,000  366,600  337,600  311,000  284,300 
マルタ 620,000  600,000  559,400  537,000  514,600  447,500  380,400  335,600  290,900  268,500  246,100  223,800 
モルドバ 690,000  670,000  628,200  606,000  583,900  513,800  447,400  396,000  351,700  322,400  300,300  278,100 
ラトビア 690,000  670,000  624,800  601,700  578,700  507,100  438,000  387,300  341,200  313,500  290,500  267,400 
リトアニア 710,000  680,000  641,800  618,000  594,300  520,700  449,500  397,500  350,000  321,700  297,900  274,200 
リヒテンシュタイン 650,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
ルーマニア 680,000  660,000  619,100  596,300  573,500  502,600  434,100  383,900  338,200  310,800  288,000  265,200 
ルクセンブルク 600,000  580,000  542,400  520,700  499,000  433,900  368,800  325,400  282,000  260,300  238,600  217,000 
ロシア 850,000  680,000  641,800  618,000  594,300  520,700  449,500  397,500  350,000  321,700  297,900  274,200 
中東 アフガニスタン 790,000  760,000  723,600  701,000  678,400  603,000  535,200  474,900  429,700  392,000  369,400  346,800 
アラブ首長国連邦 660,000  640,000  602,300  580,100  558,000  489,100  422,700  373,800  329,500  302,700  280,600  258,400 
イエメン 720,000  690,000  656,800  635,600  614,300  544,700  481,000  426,500  384,000  350,700  329,500  308,300 
イスラエル 550,000  510,000  480,800  462,500  444,200  388,200  333,300  294,500  257,900  237,300  219,000  200,700 
イラク 750,000  730,000  690,700  668,100  645,500  571,800  504,000  446,800  401,600  367,000  344,400  321,800 
イラン 760,000  710,000  670,000  647,400  624,800  552,000  484,200  429,000  383,800  351,200  328,600  306,000 
オマーン 640,000  620,000  585,300  563,800  642,300  475,500  411,100  363,600  320,600  294,500  273,100  251,600 
カタール 660,000  640,000  602,300  580,100  558,000  489,100  422,700  373,800  329,500  302,700  280,600  258,400 
クウェート 680,000  660,000  622,400  600,500  578,600  509,200  443,400  392,500  348,700  319,600  297,700  275,800 
サウジアラビア 720,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
シリア 610,000  590,000  557,000  536,700  516,300  452,900  391,900  346,600  305,900  281,000  260,600  240,300 
トルコ 590,000  570,000  531,700  511,400  491,000  428,900  367,900  325,000  284,300  261,700  241,300  221,000 
バーレーン 660,000  640,000  602,300  580,100  558,000  489,100  422,700  373,800  329,500  302,700  280,600  258,400 
ヨルダン 590,000  570,000  531,700  511,400  491,000  428,900  367,900  325,000  284,300  261,700  241,300  221,000 
レバノン 670,000  650,000  613,500  593,200  572,800  506,800  445,800  395,100  354,400  324,100  303,700  283,400 
アフリカ アルジェリア 690,000  670,000  634,200  613,900  593,500  526,600  465,600  412,900  372,200  339,900  319,500  299,200 
アンゴラ 890,000  860,000  811,300  783,000  754,800  665,000  580,300  513,800  457,300  419,000  390,800  362,500 
ウガンダ 680,000  660,000  624,800  604,000  583,200  515,800  453,400  401,900  360,300  329,500  308,700  287,900 
エジプト 640,000  560,000  528,800  509,500  490,300  430,300  372,700  329,700  291,200  267,400  248,200  229,000 
エチオピア 680,000  660,000  619,100  598,600  578,000  511,300  449,600  398,500  357,300  326,800  306,200  285,700 
エリトリア 680,000  660,000  619,100  598,600  578,000  511,300  449,600  398,500  357,300  326,800  306,200  285,700 
ガーナ 700,000  680,000  645,500  624,700  603,900  535,600  473,200  419,700  378,100  345,300  324,500  303,700 
カーボヴェルデ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ガボン 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
カメルーン 720,000  700,000  662,500  641,000  619,500  549,200  484,800  429,900  386,900  353,400  332,000  310,500 
ガンビア 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ギニア 750,000  730,000  689,700  668,500  647,200  575,900  512,200  454,600  412,100  375,700  354,500  333,300 
ギニアビサウ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ケニア 680,000  640,000  599,900  578,900  557,900  491,200  428,100  379,000  337,000  308,800  287,800  266,800 
コートジボワール 670,000  650,000  611,200  589,700  568,200  500,200  435,800  385,800  342,800  314,200  292,800  271,300 
コモロ 640,000  620,000  585,300  563,800  542,300  475,500  411,100  363,600  320,600  294,500  273,100  251,600 
コンゴ共和国 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
コンゴ民主共和国 820,000  800,000  757,500  733,500  709,600  630,100  558,200  495,200  447,300  408,300  384,300  360,400 
サントメ・プリンシペ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ザンビア 690,000  670,000  630,500  609,500  588,500  520,400  457,300  405,300  363,300  332,200  311,200  290,200 
シエラレオネ 680,000  660,000  624,800  604,000  583,200  515,800  453,400  401,900  360,300  329,500  308,700  287,900 
ジブチ 680,000  660,000  619,100  598,600  578,000  511,300  449,600  398,500  357,300  326,800  306,200  285,700 
ジンバブエ 830,000  810,000  754,800  726,500  698,300  611,100  526,400  465,300  408,800  375,900  347,700  319,400 
スーダン 720,000  700,000  667,100  646,800  626,400  557,800  496,800  441,000  400,300  364,900  344,500  324,200 
スワジランド 510,000  500,000  466,600  449,900  433,200  380,600  330,400  292,400  258,900  237,600  220,900  204,200 
セーシェル 630,000  610,000  574,000  553,000  532,000  466,500  403,400  356,800  314,800  289,100  268,100  247,100 
赤道ギニア 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
セネガル 670,000  650,000  611,200  589,700  568,200  500,200  435,800  385,800  342,800  314,200  292,800  271,300 
ソマリア 690,000  670,000  630,500  609,500  588,500  520,400  457,300  405,300  363,300  332,200  311,200  290,200 
タンザニア 720,000  690,000  656,800  635,600  614,300  544,700  481,000  426,500  384,000  350,700  329,500  308,300 
チャド 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
中央アフリカ 750,000  730,000  695,400  673,900  652,400  580,400  516,000  458,000  415,000  378,400  357,000  335,500 
テュニジア 560,000  540,000  503,500  484,200  465,000  406,300  348,700  308,100  269,600  248,100  228,900  209,700 
トーゴ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ナイジェリア 750,000  730,000  689,700  668,500  647,200  575,900  512,200  454,600  412,100  375,700  354,500  333,300 
ナミビア 510,000  500,000  466,600  449,900  433,200  380,600  330,400  292,400  258,900  237,600  220,900  204,200 
ニジェール 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ブルキナファソ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ブルンジ 690,000  670,000  630,500  609,500  588,500  520,400  457,300  405,300  363,300  332,200  311,200  290,200 
ベナン 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
ボツワナ 510,000  500,000  466,600  449,900  433,200  380,600  330,400  292,400  358,900  237,600  220,900  204,200 
マダガスカル 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
マラウイ 660,000  640,000  599,900  578,900  557,900  491,200  428,100  379,000  337,000  308,800  287,800  266,800 
マリ 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
南アフリカ共和国 500,000  470,000  441,300  424,600  407,900  356,600  306,400  270,800  237,300  218,300  201,600  184,900 
モーリシァス 640,000  620,000  585,300  563,800  542,300  475,500  411,100  363,600  320,600  294,500  273,100  251,600 
モーリタニア 700,000  680,000  641,800  620,300  598,800  529,400  465,000  412,100  369,100  337,600  316,200  294,700 
モザンビーク 680,000  660,000  628,600  608,500  588,300  522,100  461,800  409,500  369,300  337,200  317,100  297,000 
モロッコ 560,000  540,000  503,500  484,200  465,000  406,300  348,700  308,100  269,600  248,100  228,900  209,700 
リビア 620,000  600,000  572,100  554,200  536,400  476,900  423,300  375,600  339,900  310,100  292,200  274,400 
リベリア 720,000  700,000  662,500  641,000  619,500  549,200  484,800  429,900  386,900  353,400  332,000  310,500 
ルワンダ 690,000  670,000  630,500  609,500  588,500  520,400  457,300  405,300  363,300  332,200  311,200  290,200 
レソト 510,000  500,000  466,600  449,900  433,200  380,600  330,400  292,400  258,900  237,600  220,900  204,200 

二 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア
コルカタ 610,000 598,600 578,000 511,300 449,600 398,500 357,300 326,800 306,200 285,700
チェンナイ 580,000 568,000 547,400 482,100 420,400 372,200 331,000 303,400 282,800 262,300
ムンバイ 600,000 568,000 547,400 482,100 420,400 372,200 331,000 303,400 282,800 262,300
ジャカルタ 530,000 514,900 495,500 434,800 376,500 333,000 294,200 270,100 250,700 231,300
スラバヤ 550,000 514,900 495,500 434,800 376,500 333,000 294,200 270,100 250,700 231,300
マカッサル 560,000 540,800 521,400 459,500 401,200 355,200 316,400 289,800 270,400 251,000
メダン 530,000 514,900 495,500 434,800 376,500 333,000 294,200 270,100 250,700 231,300
チェンマイ 440,000 428,500 410,700 357,100 303,500 267,800 232,100 214,300 196,400 178,600
済州 550,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
釜山 570,000 531,600 509,500 443,000 376,600 332,300 288,000 265,800 243,700 221,500
広州 580,000 538,500 517,000 451,500 387,100 342,000 299,000 275,200 253,800 232,300
上海 550,000 515,300 493,800 429,400 365,000 322,100 279,100 257,600 236,200 214,700
瀋陽 630,000 589,700 568,200 500,200 435,800 385,800 342,800 314,200 292,800 271,300
香港 590,000 526,100 504,200 438,400 372,600 328,800 285,000 263,000 241,100 219,200
カラチ 590,000 560,600 541,700 479,700 422,700 374,800 336,800 307,800 288,800 269,900
マニラ 480,000 471,600 454,000 398,700 345,800 306,000 270,700 248,500 230,800 213,200
ホーチミン 580,000 547,500 526,700 461,900 399,500 353,400 311,800 286,400 235,600 244,800
コタキナバル 480,000 467,900 449,400 392,700 337,100 297,900 260,800 240,000 221,400 202,900
ペナン 460,000 444,700 426,200 370,600 315,000 278,000 240,900 222,400 203,800 185,300
大洋州 シドニー 480,000 450,200 431,500 375,200 318,900 281,400 243,900 225,100 206,400 187,600
パース 460,000 450,200 431,500 375,200 318,900 281,400 243,900 225,100 206,400 187,600
ブリスベン 480,000 450,200 431,500 375,200 318,900 281,400 243,900 225,100 206,400 187,600
メルボルン 480,000 450,200 431,500 375,200 318,900 281,400 243,900 225,100 206,400 187,600
オークランド 480,000 466,400 447,000 388,700 330,400 291,500 252,700 233,200 213,800 194,400
ポート・モレスビー 620,000 608,500 588,300 522,100 461,800 409,500 369,300 337,200 317,100 297,000
北米 アトランタ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
アンカレジ 640,000 623,800 597,800 519,800 441,800 389,900 337,900 311,900 285,900 259,900
カンザスシティ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
サンフランシスコ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
シアトル 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
シカゴ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
デトロイト 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
デンバー 560,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ニューオリンズ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ニューヨーク 690,000 596,600 571,800 497,200 422,600 372,900 323,200 298,300 273,500 248,600
ハガッニャ 620,000 596,600 571,800 497,200 422,600 372,900 323,200 298,300 273,500 248,600
ヒューストン 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ポートランド 560,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ボストン 640,000 596,600 571,800 497,200 422,600 372,900 323,200 298,300 273,500 248,600
ホノルル 640,000 596,600 571,800 497,200 422,600 372,900 323,200 298,300 273,500 248,600
マイアミ 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
ロサンゼルス 580,000 542,400 519,800 452,000 384,200 339,000 293,800 271,200 248,600 226,000
エドモントン 530,000 515,300 493,800 429,400 365,000 322,100 279,100 257,600 236,200 214,700
トロント 550,000 515,300 493,800 429,400 365,000 322,100 279,100 257,600 236,200 214,700
バンクーバー 550,000 515,300 493,800 429,400 365,000 322,100 279,100 257,600 236,200 214,700
モントリオール 530,000 515,300 493,800 429,400 365,000 322,100 279,100 257,600 236,200 214,700
中南米 クリチバ 480,000 461,000 441,800 384,200 326,600 288,200 249,700 230,500 211,300 192,100
サンパウロ 520,000 484,200 465,000 406,300 348,700 308,100 269,600 248,100 228,900 209,700
ベレン 520,000 509,500 490,300 430,300 372,700 329,700 291,200 267,400 248,200 229,000
ポルトアレグレ 480,000 461,000 441,800 384,200 326,600 288,200 249,700 230,500 211,300 192,100
マナオス 550,000 535,400 516,200 455,000 397,400 351,900 313,400 287,100 267,900 248,700
リオデジャネイロ 520,000 484,200 465,000 406,300 348,700 308,100 269,600 248,100 228,900 209,700
レシフェ 500,000 484,200 465,000 406,300 348,700 308,100 269,600 248,100 228,900 209,700
リマ 610,000 589,700 568,200 500,200 435,800 385,800 342,800 314,200 292,800 271,300
欧州 ミラノ 580,000 537,000 514,600 447,500 380,400 335,600 290,900 268,500 246,100 223,800
エディンバラ 590,000 574,900 551,000 479,100 407,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
ロンドン 590,000 574,900 551,000 479,100 407,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
ジュネーブ 580,000 564,100 540,600 470,100 399,600 352,600 305,600 282,100 258,600 235,100
バルセロナ 540,000 526,100 504,200 438,400 372,600 328,800 285,000 263,000 241,100 219,200
デュッセルドルフ 560,000 520,700 499,000 433,900 368,800 325,400 282,000 260,300 238,600 217,000
ハンブルク 560,000 520,700 499,000 433,900 368,800 325,400 282,000 260,300 238,600 217,000
フランクフルト 560,000 520,700 499,000 433,900 368,800 325,400 282,000 260,300 238,600 217,000
ミュンヘン 560,000 520,700 499,000 433,900 368,800 325,400 282,000 260,300 238,600 217,000
ストラスブール 530,000 509,900 488,600 424,900 361,200 318,700 276,200 254,900 233,700 212,500
パリ 530,000 509,900 488,600 424,900 361,200 318,700 276,200 254,900 233,700 212,500
マルセイユ 530,000 509,900 488,600 424,900 361,200 318,700 276,200 254,900 233,700 212,500
ウラジオストク 720,000 674,500 650,800 574,600 503,400 446,000 398,500 364,800 341,000 317,300
サンクトペテルブルグ 660,000 618,000 594,300 520,700 449,500 397,500 350,000 321,700 297,900 274,200
ハバロフスク 720,000 674,500 650,800 574,600 503,400 446,000 398,500 364,800 341,000 317,300
ユジノサハリンスク 690,000 674,500 650,800 574,600 503,400 446,000 398,500 364,800 341,000 317,300
中東 ドバイ 570,000 554,800 532,700 465,100 398,700 352,200 307,900 283,400 261,300 239,100
ジッダ 610,000 589,700 568,200 500,200 435,800 385,800 342,800 314,200 292,800 271,300
イスタンブール 500,000 488,200 467,800 406,800 345,800 305,100 264,400 244,100 223,700 203,400

三 政府代表部
地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
北米  
ニュー・ヨーク
(国際連合)
770,000  670,000  621,500  596,600  571,800  497,200  422,600  372,900  323,200  298,300  273,500  248,600 
モントリオール
(国際民間航空機関)
600,000  570,000  536,800  515,300  493,800  429,400  365,000  322,100  279,100  257,600  236,200  214,700 
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関)
670,000  620,000  582,000  558,700  535,400  465,600  395,800  349,200  302,600  279,400  256,100  232,800 
ジュネーヴ
(在ジュネーヴ国際機関)
750,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
(軍縮会議) 650,000  630,000  587,600  564,100  540,600  470,100  399,600  352,600  305,600  282,100  258,600  235,100 
パリ
(経済協力開発機構)
650,000  570,000  531,100  509,900  488,600  424,900  361,200  318,700  276,200  254,900  233,700  212,500 
(国際連合教育科学文化機関) 590,000  570,000  531,100  509,900  488,600  424,900  361,200  318,700  276,200  254,900  233,700  212,500 
ブリュッセル
(欧州連合)
670,000  580,000  542,400  520,700  499,000  433,900  368,800  325,400  282,000  260,300  238,600  217,000 


別表第三 研修員手当(第十九条関係)

号別 手当額
1号 518,700
2号 496,700
3号 474,700
4号 452,700
5号 430,700
6号 408,700
7号 386,700
8号 364,700
9号 342,700
10号 320,700
11号 298,700
12号 276,700
13号 254,700
14号 232,700
15号 210,700
16号 188,700
17号 166,700
18号 144,700
19号 122,700



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