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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令

(平成六年三月十一日政令第四十号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号


 内閣は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(議事の手続)
第一条  衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
 審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第二条  審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

(雑則)
第三条  前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(人口の特例)
第四条  衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村の境界に変更があった場合においては、当該都道府県、郡又は市町村の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定により都道府県知事が告示した人口による。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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