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少年院及び少年鑑別所組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第四号)


最終改正:平成一三年三月三〇日法務省令第四十一号


 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十条第三項及び第十一条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、少年院及び少年鑑別所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(少年院の名称及び位置)
第一条  少年院の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(院長及び次長)
第二条  少年院に、院長及び次長一人を置く。
 院長は、少年院の事務を掌理する。
 次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

(少年院に置く課等)
第三条  少年院に、次の二課及びそれぞれ首席専門官一人を置く。
  庶務課
医務課

(少年院の庶務課の所掌事務)
第四条  少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 経理に関すること。
 統計に関すること。
 給養に関すること。
 領置に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(少年院の医務課の所掌事務)
第五条  少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 心身の保健指導に関すること。
 健康診査及び防疫に関すること。
 医療及び看護に関すること。
 養護者の生活指導に関すること。
 薬剤及び医用器材に関すること。

(少年院の首席専門官の職務)
第六条  少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 入院、退院及び仮退院に関すること。
 個性及び環境の調査並びに分類に関すること。
 矯正教育に関すること。
 処遇に関すること。
 面会及び通信に関すること。
 保安に関すること。

(教育調査官)
第七条  榛名女子学園、多摩少年院、関東医療少年院、久里浜少年院、瀬戸少年院、浪速少年院及び福岡少年院に、それぞれ教育調査官一人を置く。
 教育調査官は、命を受けて、教科教育及び特殊教育並びに訓練に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

(分院の名称及び位置)
第八条  少年院の分院の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(分院長)
第九条  分院に、分院長を置く。

(分院の首席専門官)
第十条  分院に、首席専門官一人を置く。
 分院の首席専門官は、第六条各号に掲げる事務をつかさどる。

(少年院の統括専門官)
第十一条  少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十六人以内を置く。
 少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
 統括専門官は、第六条各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。

(少年鑑別所の名称及び位置)
第十二条  少年鑑別所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

(所長及び次長)
第十三条  少年鑑別所に、所長を置く。
 所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
 札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、水戸少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、八王子少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、小倉少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。
 次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(少年鑑別所に置く課等)
第十四条  少年鑑別所に、庶務課及びそれぞれ首席専門官一人を置く。

(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)
第十五条  少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 経理に関すること。
 統計に関すること。
 給養に関すること。
 領置に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(少年鑑別所の首席専門官の職務)
第十六条  少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(次条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第一号から第四号までに掲げる事務)をつかさどる。
 入所及び退所に関すること。
 観護に関すること。
 鑑別に関すること。
 面会及び通信に関すること。
 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。

(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
第十七条  第十四条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、八王子少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、小倉少年鑑別所、福岡少年鑑別所、長崎少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
 医務課は、前条第五号に掲げる事務をつかさどる。

(少年鑑別所の統括専門官)
第十八条  少年鑑別所を通じて統括専門官百二十三人以内を置く。
 少年鑑別所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
 統括専門官は、第十六条各号(前条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる統括専門官にあっては、第十六条第一号から第四号まで)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

(雑則)
第十九条  この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。
 院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 少年院及び少年鑑別所組織規則(平成十三年法務省令第四号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四十一号)

 この省令は、平成十三年五月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

名称 位置
帯広少年院 帯広市
北海少年院 千歳市
紫明女子学院 千歳市
月形学園 北海道樺戸郡月形町
青森少年院 青森県東津軽郡平内町
盛岡少年院 盛岡市
東北少年院 仙台市
青葉女子学園 仙台市
置賜学院 米沢市
茨城農芸学院 牛久市
水府学院 茨城県東茨城郡茨城町
喜連川少年院 栃木県塩谷郡喜連川町
赤城少年院 群馬県勢多郡大胡町
榛名女子学園 群馬県北群馬郡榛東村
市原学園 市原市
八街少年院 八街市
多摩少年院 東京都
関東医療少年院 東京都
愛光女子学園 東京都
久里浜少年院 横須賀市
小田原少年院 小田原市
神奈川医療少年院 相模原市
新潟少年学院 長岡市
有明高原寮 長野県南安曇郡穂高町
駿府学園 静岡市
湖南学院 金沢市
瀬戸少年院 瀬戸市
愛知少年院 豊田市
豊ケ岡学園 豊明市
宮川医療少年院 三重県度会郡小俣町
宇治少年院 宇治市
京都医療少年院 宇治市
浪速少年院 茨木市
交野女子学院 交野市
和泉学園 阪南市
加古川学園 加古川市
奈良少年院 奈良市
美保学園 米子市
岡山少年院 岡山市
広島少年院 東広島市
貴船原少女苑 東広島市
丸亀少女の家 丸亀市
四国少年院 善通寺市
松山学園 松山市
筑紫少女苑 福岡市
福岡少年院 福岡市
佐世保学園 佐世保市
人吉農芸学院 熊本県球磨郡錦町
中津少年学院 中津市
大分少年院 大分県大野郡三重町
沖縄少年院 沖縄市
沖縄女子学園 沖縄市


別表第二 (第八条関係)

所轄少年院 分院の名称 位置
加古川学園 播磨学園 加古川市


別表第三 (第十二条関係)

名称 位置
札幌少年鑑別所 札幌市
函館少年鑑別所 函館市
旭川少年鑑別所 旭川市
釧路少年鑑別所 釧路市
青森少年鑑別所 青森市
盛岡少年鑑別所 盛岡市
仙台少年鑑別所 仙台市
秋田少年鑑別所 秋田市
山形少年鑑別所 山形市
福島少年鑑別所 福島市
水戸少年鑑別所 水戸市
宇都宮少年鑑別所 宇都宮市
前橋少年鑑別所 前橋市
さいたま少年鑑別所 さいたま市
千葉少年鑑別所 千葉市
東京少年鑑別所 東京都
八王子少年鑑別所 東京都
横浜少年鑑別所 横浜市
新潟少年鑑別所 新潟市
甲府少年鑑別所 甲府市
長野少年鑑別所 長野市
静岡少年鑑別所 静岡市
富山少年鑑別所 富山市
金沢少年鑑別所 金沢市
福井少年鑑別所 福井市
岐阜少年鑑別所 岐阜市
名古屋少年鑑別所 名古屋市
津少年鑑別所 津市
大津少年鑑別所 大津市
京都少年鑑別所 京都市
大阪少年鑑別所 堺市
神戸少年鑑別所 神戸市
奈良少年鑑別所 奈良市
和歌山少年鑑別所 和歌山市
鳥取少年鑑別所 鳥取市
松江少年鑑別所 松江市
岡山少年鑑別所 岡山市
広島少年鑑別所 広島市
山口少年鑑別所 山口市
徳島少年鑑別所 徳島市
高松少年鑑別所 高松市
松山少年鑑別所 松山市
高知少年鑑別所 高知市
小倉少年鑑別所 北九州市
福岡少年鑑別所 福岡市
佐賀少年鑑別所 佐賀市
長崎少年鑑別所 長崎市
熊本少年鑑別所 熊本市
大分少年鑑別所 大分市
宮崎少年鑑別所 宮崎市
鹿児島少年鑑別所 鹿児島市
那覇少年鑑別所 那覇市



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