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総務省定員規則

(平成十三年一月六日総務省令第四号)


最終改正:平成一五年四月一日総務省令第七十六号


 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、 総務省定員規則を次のように定める。

(本省及び消防庁の定員)
第一条  総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 五、一九八人  
消防庁 一一三人  
合計 五、三一一人  

(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条  本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
本省 七、三九二人 うち、七六一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
郵政事業庁 二九六、三二二人 うち、二九六、一六〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。


   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第四十六号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十三年九月三十日までの間 七、〇三四人 うち、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、九〇八人 うち、七六九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
郵政事業庁 平成十三年九月三十日までの間 二九六、三三五人 うち、二九六、一七三人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九五、三八三人 うち、二九五、二二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。


   附 則 (平成一四年四月一日総務省令第四十八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の 総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十四年九月三十日までの間 六、九五八人 うち、七七八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八六三人 うち、七六七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
郵政事業庁 平成十四年五月三十一日までの間 二八九、三九四人 うち、二八九、二三二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間 二八九、三九四人 うち、二八九、二三四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八八、四八一人 うち、二八八、三二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。


   附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七十六号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の 総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十五年九月三十日までの間 五、三〇五人  
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、二〇五人  




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