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地方整備局組織規則

(平成十三年一月六日国土交通省令第二十一号)


最終改正:平成一六年二月一三日国土交通省令第三号


 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方整備局組織規則を次のように定める。

(地方整備局の管轄区域の特例)
第一条  別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。
 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。
 海洋汚染防除業務のうち油の除去に関する業務に関しては、前項の規定にかかわらず、近畿地方整備局が、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面の区域を管轄するものとする。
 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

(監査官及び主任監査官)
第二条  地方整備局を通じて監査官二十四人(うち十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
 一の地方整備局に監査官二人以上が置かれるときは、それらの者のうち一人を主任監査官とする。
 監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第五十八号、第五十九号及び第六十二号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第五号に掲げる事務(第七十二条において「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行う。
 主任監査官は、監査官の事務を整理する。

(広報広聴対策官)
第三条  各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。
 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

(地方事業評価管理官)
第四条  各地方整備局に、それぞれ地方事業評価管理官一人を置く。
 地方事業評価管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する事業評価に関する特定事項に係るものを整理する。

(総務部の所掌事務)
第五条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 表彰に関すること。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 情報の公開に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 国土交通省所管の公益法人の監督に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一  地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
十二  国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三  治水特別会計、道路整備特別会計、港湾整備特別会計、特定国有財産整備特別会計及び空港整備特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四  職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五  前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画部の所掌事務)
第六条  企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。
 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第三十条、第三十一条、第七十五条及び第七十六条第七号において同じ。)間の調整に関すること。
 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第二十七条及び第七十五条において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。
 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
十一  直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
十二  直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。本条第十八号並びに第七十七条第一号及び第八号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
十三  直轄事業に係る積算基準に関すること(道路部及び営繕部の所掌に属するものを除く。)。
十四  直轄事業の土木工事の検査に関すること。
十五  土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十七条において同じ。)に関すること。
十六  直轄事業の土木工事(本条第十八号、第七十五条第一号並びに第七十七条第四号及び第八号を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。
十七  公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
十八  直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
十九  直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
二十  産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
二十一  国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十二  公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
二十三  情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条において同じ。)の整備及び管理に関すること。

(建政部の所掌事務)
第七条  建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
 建設業法の規定による技術検定(建設工事用機械に係るものを除く。)に関すること。
 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
六の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
 建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画に関すること。
 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
 建設コンサルタントの登録に関すること。
十一  地質調査業者の登録に関すること。
十二  宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十二の二  マンション管理業者の登録及び監督に関すること。
十三  建政部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付に関すること。
十四  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の施行に関すること。
十五  宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
十六  民間の宅地造成に関する調査に関すること。
十七  国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。
十八  首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
十九  大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
二十  大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。
二十一  国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
二十二  豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
二十三  都市計画及び都市計画事業に関すること。
二十四  宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。
二十五  土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
二十六  民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
二十七  まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
二十八  駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
二十九  国が設置する都市公園に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。
三十  都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
三十一  都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十二  石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
三十三  古都(明日香村を含む。以下同じ。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
三十四  下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十五  流域別下水道整備総合計画の同意に関すること。
三十六  公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
三十七  都市の整備に関する調査に関すること。
三十八  公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行に関すること。
三十九  住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
四十  建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
四十一  建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
四十二  住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

(河川部の所掌事務)
第八条  河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び第八十九条において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
 一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
 運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
 砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。
 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十一条、第四十四条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十一  河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
十二  河川整備計画に関すること。
十三  河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
十四  河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること。
十五  直轄河川事業等に関する工事の調査に関すること。
十六  流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
十七  国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十八  地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
十九  水面の維持その他の管理に関すること。
二十  二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十一  指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
二十二  河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
二十三  河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
二十四  気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
二十五  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること。
二十六  直轄河川事業等に関する工事の実施の調整に関すること。
二十七  直轄河川事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
二十八  河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
二十九  指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
三十  国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
三十一  ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。
三十二  前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。
三十三  洪水予報、水防警報その他水防に関すること。
三十四  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること。
三十五  地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十九号の業務を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
三十六  直轄事業に係る電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。
三十七  電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
三十八  電気通信施設の運営及び保守に関すること。
三十九  電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。
四十  電気通信施設の使用に係る保安に関すること。
 東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

(道路部の所掌事務)
第九条  道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路の行政監督に関すること。
 沿道整備道路の指定に関すること。
 直轄で事業を行う一般国道及び高速自動車国道(以下「直轄国道」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付並びに都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
 直轄国道に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
 共同溝の整備に関すること。
 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。
 直轄国道に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
 道路に関する調査に関すること。
 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
十一  直轄国道に関する工事の実施の調整に関すること。
十二  直轄国道に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
十三  直轄国道の保全(除雪を含む。)に関すること。
十四  直轄国道に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。
十五  地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
十六  指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
十七  指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
十八  地方道路公社の行う業務に関すること。
十九  都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。
二十  地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
二十一  他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道に関する工事に関すること。
二十二  道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
二十三  直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設を除く。以下この条及び第百五条において同じ。)の整備及び運用に関すること。
二十四  直轄事業の積算基準のうち建設機械類に係るものに関すること。
二十五  直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
二十六  地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百五条第四号において同じ。)の整備に係る助成に関すること。
二十七  建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
二十八  建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
 道路部(東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
 近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(港湾空港部の所掌事務)
第十条  港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
 航路の整備、保全及び管理に関すること。
 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
 港湾内の運河に関すること。
 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
 飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

(営繕部の所掌事務)
第十一条  営繕部は、次に掲げる事務(中央官衙その他特に重要な建築物(以下「中央官衙施設等」という。)に係るものを除く。)をつかさどる。
 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条の2第一項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
 営繕工事の設計に関すること。
 営繕工事に係る積算に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
 既成営繕工事の引渡しに関すること。
 特に重要な営繕工事及び別表第四に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

(用地部の所掌事務)
第十二条  用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
 補償コンサルタントの登録に関すること。
 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

(総括調整官)
第十三条  総務部に、総括調整官二人を置く。
 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

(調査官)
第十四条  総務部に、調査官一人を置く。
 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。
 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

(人事計画官)
第十五条  総務部(関東地方整備局を除く。)に、人事計画官一人を置く。
 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

(人事企画官)
第十六条  総務部に、人事企画官一人を置く。
 人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

(総務企画官)
第十七条  東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の総務部に、総務企画官一人を置く。
 総務企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

(合同庁舎管理官)
第十八条  関東地方整備局の総務部に、合同庁舎管理官一人を置く。
 合同庁舎管理官は、合同庁舎の管理に係る調査及び調整に関する事務を整理する。

(予算調整官)
第十九条  総務部に、予算調整官一人を置く。
 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(会計システム管理官)
第二十条  関東地方整備局の総務部に、会計システム管理官一人を置く。
 会計システム管理官は、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務のシステム化並びに債権の管理に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(契約管理官)
第二十一条  総務部に、契約管理官一人を置く。
 契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部及び経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(財産管理官)
第二十二条  総務部に、財産管理官一人を置く。
 財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに治水特別会計、道路整備特別会計及び特定国有財産整備特別会計に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(福利厚生官)
第二十三条  総務部に、福利厚生官一人を置く。
 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

(企画調整官)
第二十四条  企画部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。
 企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(企画調査官)
第二十五条  北陸地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。
 企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。

(技術企画官)
第二十六条  企画部に、技術企画官一人を置く。
 技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(環境審査官)
第二十七条  企画部に、環境審査官一人を置く。
 環境審査官は、地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関する事務を整理する。

(技術調整管理官)
第二十八条  企画部に、技術調整管理官一人を置く。
 技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。

(技術開発調整官)
第二十九条  企画部に、技術開発調整官一人を置く。
 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(事業調整官)
第三十条  企画部(近畿地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。

(復興事業調整官)
第三十一条  近畿地方整備局の企画部に、復興事業調整官一人を置く。
 復興事業調整官は、阪神・淡路大震災による被害を受けた地域の振興に資する土木工事に係る企画及び立案並びに調整に関する事務並びに国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。

(安全施工管理官)
第三十二条  関東地方整備局の企画部に、安全施工管理官一人を置く。
 安全施工管理官は、直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(工事監視官)
第三十二条の2  企画部に工事監視官を一人を置く。
 工事監視官は、直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保に関するものであって、二以上の部に共通するもの及び工事検査官の事務を整理する。

(工事検査官)
第三十三条  企画部に、各地方整備局を通じて工事検査官二十五人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる工事検査官は四人以内とする。
 工事検査官は、土木工事に関する検査を行う。

第三十四条  削除

(災害査定官)
第三十五条  企画部に、各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。
 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(建設産業調整官)
第三十六条  建政部に、建設産業調整官一人を置く。
 建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

(都市調整官)
第三十七条  建政部に、都市調整官一人を置く。
 都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園、下水道その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条第一項に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十七号から第二十二号まで及び第二十四号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。

(公園調整官)
第三十八条  関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
 公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(住宅調整官)
第三十九条  建政部に、住宅調整官一人を置く。
 住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十四号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

(河川調査官)
第四十条  河川部に、河川調査官一人を置く。
 河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。

(水政調整官)
第四十一条  河川部に、水政調整官一人を置く。
 水政調整官は、一級河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

(地域河川調整官)
第四十二条  河川部に、地域河川調整官一人を置く。
 地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。

(流域調整官)
第四十三条  中部地方整備局の河川部に、流域調整官一人を置く。
 流域調整官は、命を受けて、特定の重要な河川に係る流域の治水対策及び自然環境の保全に関する調整に関する事務を整理する。

(河川情報管理官)
第四十四条  河川部に、河川情報管理官一人を置く。
 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

(広域水管理官)
第四十五条  河川部(東北地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、広域水管理官一人を置く。
 広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。

(防災対策官)
第四十六条  河川部(近畿地方整備局を除く。)に、防災対策官一人を置く。
 防災対策官は、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関する事務を整理する。

(電気通信調整官)
第四十七条  河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、電気通信調整官一人を置く。
 電気通信調整官は、電気通信施設の整備計画に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(道路企画官)
第四十八条  関東地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。
 道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(道路調査官)
第四十九条  道路部(関東地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。
 道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。

(路政調整官)
第五十条  道路部に、路政調整官一人を置く。
 路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

(地域道路調整官)
第五十一条  道路部に、地域道路調整官一人を置く。
 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
 地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。
 直轄国道に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

(特定道路工事対策官)
第五十二条  道路部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。
 特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。

(道路情報管理官)
第五十三条  道路部に、道路情報管理官一人を置く。
 道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

(機械施工管理官)
第五十四条  関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、機械施工管理官一人を置く。
 機械施工管理官は、直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(港湾空港企画官)
第五十五条  港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。
 港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(事業計画官)
第五十五条の2  港湾空港部に、事業計画官一人を置く。
 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。
 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。

(地域港湾空港調整官)
第五十五条の3  関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の港湾空港部に、地域港湾空港調整官一人を置く。
 地域港湾空港調整官は、命を受けて、港湾又は飛行場(国の直轄の土木施設の整備に関するものに限る。)相互間の連携の確保に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(港湾空港情報管理官)
第五十五条の4  港湾空港部に、港湾空港情報管理官一人を置く。
 港湾空港情報管理官は、次に掲げる事務を整理する。
 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この条、第百十三条及び第百十六条において「港湾等」という。)並びに飛行場に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、第百十条及び第百十三条において同じ。)に関すること。
 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
 飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。

(港湾空港環境対策官)
第五十五条の5  中国地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、港湾空港環境対策官一人を置く。
 港湾空港環境対策官は、命を受けて、港湾、港湾に係る海岸及び飛行場に関する国の直轄の土木施設の環境の整備及び保全、航路の環境の保全並びに国が行う海洋の汚染の防除に係る企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(補償管理官)
第五十五条の6   関東地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
 補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(移転機関営繕管理官)
第五十六条  関東地方整備局の営繕部に、移転機関営繕管理官一人を置く。
 移転機関営繕管理官は、工務検査課及び営繕監督室の所掌に属する事務で営繕工事のうち多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転に関するもの(以下「移転に関する営繕工事」という。)並びに移転機関計画課及び移転機関設計課の所掌に属する事務を整理する。

(営繕調査官)
第五十七条  営繕部に、営繕調査官一人を置く。
 営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。

(営繕調整官)
第五十八条  関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。
 営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

(営繕積算調査官)
第五十九条  営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕積算調査官一人を置く。
 営繕積算調査官は、営繕工事に関する積算の基準に関する調査その他の営繕工事に関する積算の基準に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(官庁施設管理官)
第六十条  営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、官庁施設管理官一人を置く。
 官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

(営繕設計審査官)
第六十一条  関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局の営繕部に営繕設計審査官二人以内置く。
 営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。

(用地調整官)
第六十二条  用地部に、用地調整官一人を置く。
 用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(用地調査官)
第六十三条  用地部に、用地調査官一人を置く。
 用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。

(用地計画官)
第六十四条  用地部に、用地計画官一人を置く。
 用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。

(総務部に置く課)
第六十五条  総務部に、次に掲げる課を置く。
  人事課(関東地方整備局を除く。)
人事第一課(関東地方整備局に限る。)
人事第二課(関東地方整備局に限る。)
総務課
会計課
契約課
経理調達課
厚生課

(人事課の所掌事務)
第六十六条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
 表彰に関すること。

(人事第一課の所掌事務)
第六十七条  人事第一課においては、前条各号に掲げる事務のうち次条各号に掲げるもの以外のものをつかさどる。

(人事第二課の所掌事務)
第六十八条  人事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の職階、任免、給与、懲戒及び服務に関する事務で職員管理に関する企画及び立案に関するものを行うこと。
 職員の教養及び訓練に関すること。

(総務課の所掌事務)
第六十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 情報の公開に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 国土交通省所管の公益法人の監督に関すること。
 庁内の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)
第七十条  会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(契約課の所掌事務)
第七十一条  契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 治水特別会計、道路整備特別会計及び特定国有財産整備特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(経理調達課の所掌事務)
第七十二条  経理調達課は、次に掲げる事務(港湾空港関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 港湾整備特別会計及び空港整備特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 営繕に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

(厚生課の所掌事務)
第七十三条  厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。
 職員の災害補償に関すること。
 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
 職員の団体に関すること。

(企画部に置く課)
第七十四条  企画部に、次に掲げる課を置く。
  企画課
広域計画課
技術管理課
技術調査課(関東地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
情報システム課

(企画課の所掌事務)
第七十五条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。
 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。
 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

(広域計画課の所掌事務)
第七十六条  広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。

(技術管理課の所掌事務)
第七十七条  技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの並びに第五号、第六号及び第八号から第十号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。
 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
 直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
 直轄事業に係る積算基準に関すること(道路部及び営繕部の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業の土木工事の検査に関すること。
 土木工事用材料の試験に関すること。
 土木工事の施工方法の研究に関すること。
 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
十一  国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
十二  公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

(技術調査課の所掌事務)
第七十八条  技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 前条第五号、第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関すること。
 土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。

(情報システム課の所掌事務)
第七十九条  情報システム課は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

(建政部に置く課)
第八十条  建政部に、次に掲げる課を置く。
  計画・建設産業課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)
計画管理課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
建設産業課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
都市・住宅整備課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)
都市整備課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
住宅整備課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)

(計画・建設産業課の所掌事務)
第八十一条  計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
 建設業法の規定による技術検定(建設工事用機械に係るものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。
 資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
七の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
 建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画に関すること。
 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十一  建設コンサルタントの登録に関すること。
十二  地質調査業者の登録に関すること。
十三  宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十三の二  マンション管理業者の登録及び監督に関すること。
十四  建政部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
十五  国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。
十六  首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
十七  大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
十八  国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
十九  豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
二十  都市計画及び都市計画事業に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十一  宅地造成等規制法の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十二  民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
二十三  古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十四  下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
二十五  前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(計画管理課の所掌事務)
第八十二条  計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 前条第一号、第二号、第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第二十四号に掲げる事務に関すること。
 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。
 都市計画及び都市計画事業に関すること(都市整備課の所掌に属するものを除く。)。
 宅地造成等規制法の施行に関すること(都市整備課の所掌に属するものを除く。)。
 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市整備課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(建設産業課の所掌事務)
第八十三条  建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第八十一条第三号から第七号まで及び第八号から第十三号の2までに掲げる事務に関すること。
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

(都市・住宅整備課の所掌事務)
第八十四条  都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基盤整備法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。
 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
 都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。
 宅地造成等規制法の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。
 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
 国が設置する都市公園に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。
 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
十一  都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十二  石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十三  古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
十四  流域別下水道整備総合計画の同意に関すること。
十四の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく下水道及び建築士に関する工場に係る措置に関すること。
十五  公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十六  都市の整備に関する調査に関すること。
十七  公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に関すること。
十八  住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十九  建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
二十  建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
二十一  住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

(都市整備課の所掌事務)
第八十五条  都市整備課は、前条第四号から第十六号まで(第六号(防災街区整備事業に関するものを除く。)及び第十四号の2にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。

(住宅整備課の所掌事務)
第八十六条  住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第六号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十四号の2(建築士に関する工場に係る措置に関するものに限る。)及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務をつかさどる。

(河川部に置く課)
第八十七条  河川部に、次に掲げる課を置く。
水政課
河川計画課
地域河川課
河川環境課(北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
河川工事課
河川管理課
電気通信課

(水政課の所掌事務)
第八十八条  水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
 一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
 公有水面の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
 運河に関すること。
 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
 砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。
十一  国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十二  河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

(河川計画課の所掌事務)
第八十九条  河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。
 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。
 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
 水面の維持その他の管理に関すること。
 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。
 東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(地域河川課の所掌事務)
第九十条  地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。

(河川環境課の所掌事務)
第九十一条  河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。
 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
 水利使用の許可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。

(河川工事課の所掌事務)
第九十二条  河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄河川関係事業等に関する工事(河川及び砂防設備の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
 国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。
 直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
 東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

(河川管理課の所掌事務)
第九十三条  河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。
 第八十八条第一号に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第三号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可を除く。)に係るもの及び同条第十一号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。
 洪水予報、水防警報その他水防に関すること。
 災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること。
 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(電気通信課の所掌事務)
第九十四条  電気通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。
 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
 電気通信施設の運営及び保守に関すること。
 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。
 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。

(道路部に置く課)
第九十五条  道路部に、次に掲げる課を置く。
  路政課
道路計画課(北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局に限る。)
道路計画第一課(東北地方整備局、関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
道路計画第二課(東北地方整備局、関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
地域道路課
計画調整課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
道路工事課
道路管理課
交通対策課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
機械課

(路政課の所掌事務)
第九十六条  路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路の行政監督に関すること。
 沿道整備道路の指定に関すること。
 直轄国道の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
 道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務並びに都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
 地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

(道路計画課の所掌事務)
第九十七条  道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
 直轄国道に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
 道路に関する調査に関すること。
 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
 直轄国道に係る環境対策に関すること。
 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(道路計画第一課の所掌事務)
第九十八条  道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
 東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
 関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
 九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(道路計画第二課の所掌事務)
第九十九条  道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄国道に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
 前号に掲げる事務に関する調査に関すること。
 道路の構造の調査に関すること。

(地域道路課の所掌事務)
第百条  地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
 北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(計画調整課の所掌事務)
第百一条  計画調整課は、大規模な直轄国道(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第九十七条第一項第五号に掲げる事務をつかさどる。

(道路工事課の所掌事務)
第百二条  道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄国道に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
 直轄国道に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
 道路工事課(東北地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(道路管理課の所掌事務)
第百三条  道路管理課は、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、第二号に規定するもの及び第六号に規定するもののうち通行の規制に係るものに関するものを除く。)をつかさどる。
 直轄国道の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄国道に係る交通安全対策に関すること。
 共同溝の整備に関すること。
 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道に関する工事に関すること。
 直轄国道の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること。

(交通対策課の所掌事務)
第百四条  交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄国道に係る交通安全対策に関すること。
 直轄国道の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

(機械課の所掌事務)
第百五条  機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
 直轄事業の積算基準のうち建設機械類に係るものに関すること。
 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
 建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

(港湾空港部に置く課等)
第百六条  港湾空港部に、次に掲げる課を置く。
港湾管理課
港湾計画課
港湾事業課
港湾空港整備課(関東地方整備局及び九州地方整備局を除く。)
港湾整備課(関東地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
空港整備課(関東地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
海洋環境・海岸課
港湾補償課
首都圏空港調査課(関東地方整備局に限る。)
 前項に掲げる課のほか、港湾空港部に調整官一人を置く。

(港湾管理課の所掌事務)
第百七条  港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。
 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の管理に関すること(維持に関すること及び調整官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
 港湾内の運河に関すること。
 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(港湾計画課の所掌事務)
第百八条  港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(海洋環境・海岸課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海洋環境・海岸課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること。

(港湾事業課の所掌事務)
第百九条  港湾事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること(海洋環境・海岸課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
 港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
 港湾空港部所管の情報システムに関すること。

(港湾空港整備課の所掌事務)
第百十条  港湾空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・海岸課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の維持に関すること。
 飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
 港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること。

(港湾整備課の所掌事務)
第百十一条  港湾整備課は、前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

(空港整備課の所掌事務)
第百十二条  空港整備課は、第百十条第三号に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、首都圏空港調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(海洋環境・海岸課の所掌事務)
第百十三条  海洋環境・海岸課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び調整官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること。
 港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること。
 港湾の環境の整備及び保全に関する工事の実施及び検査に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
 港湾の環境の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。
 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。

(港湾補償課の所掌事務)
第百十四条  港湾補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(港湾空港部の所掌事務に関するものに限る。)。
 港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること。
 港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること。

(首都圏空港調査課の所掌事務)
第百十四条の2  首都圏空港調査課は、首都圏における空港に関する国の直轄の土木施設の整備に関する調査及び計画に関する事務をつかさどる。

第百十五条  削除

(調整官の職務)
第百十六条  調整官は、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(営繕部に置く課等)
第百十七条  営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。
  計画課
建築課(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
建築第一課(関東地方整備局に限る。)
建築第二課(関東地方整備局に限る。)
設備課(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
設備第一課(関東地方整備局に限る。)
設備第二課(関東地方整備局に限る。)
工務検査課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
積算課(関東地方整備局に限る。)
設計課(北陸地方整備局及び四国地方整備局に限る。)
移転機関計画課(関東地方整備局に限る。)
移転機関設計課(関東地方整備局に限る。)
営繕監督室

(計画課の所掌事務)
第百十八条  計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
 営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること。
 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導に関することを除く。)。
 既成営繕工事の引渡しに関すること。
 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(建築課の所掌事務)
第百十九条  建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の設計に関すること(設備課の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事に係る積算に関すること(設備課の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事の設計に関する建築と設備との調整に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること(設備課の所掌に属するものを除く。)。

(建築第一課の所掌事務)
第百二十条  建築第一課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 営繕工事の設計に関すること。
 営繕工事の設計に関する建築と設備との調整に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定及び調整に関すること。

(建築第二課の所掌事務)
第百二十一条  建築第二課は、次に掲げる事務(設備第二課及び移転機関設計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省関係の営繕工事の設計に関すること。
 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省関係の営繕工事の設計に関する建築と設備との調整に関すること。
 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省関係の特殊な建築物に関する設計基準の設定に関すること。

(設備課の所掌事務)
第百二十二条  設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
 営繕工事のうち設備工事に係る積算に関すること。
 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。

(設備第一課の所掌事務)
第百二十三条  設備第一課は、次に掲げる事務(設備第二課及び移転機関設計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定及び調整に関すること。

(設備第二課の所掌事務)
第百二十四条  設備第二課は、次に掲げる事務(移転機関設計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省関係の営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省関係の特殊な建築物に係る設備に関する設計基準の設定に関すること。

(工務検査課の所掌事務)
第百二十五条  工務検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること(移転機関設計課の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること(移転機関設計課の所掌に属するものを除く。)。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに連絡に関すること(移転機関計画課の所掌に属するものを除く。)。

(積算課の所掌事務)
第百二十六条  積算課においては、営繕工事に係る積算に関する事務(移転機関計画課の所掌に属するものを除く。)に関することをつかさどる。

(設計課の所掌事務)
第百二十七条  設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の設計に関すること。
 営繕工事に係る積算に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに連絡に関すること。

(移転機関計画課の所掌事務)
第百二十八条  移転機関計画課は、営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関する事務、営繕工事費の要求に関する資料の作成に関する事務、営繕工事に係る積算に関する事務及び官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに連絡に関する事務で、移転に関する営繕工事に関するものをつかさどる。

(移転機関設計課の所掌事務)
第百二十九条  移転機関設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 移転に関する営繕工事の設計に関すること。
 移転に関する営繕工事の設計基準の設定に関すること。
 移転に関する営繕工事の施工の監督及び検査の基準の設定に関すること。

(営繕監督室)
第百三十条  営繕監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 特に重要な営繕工事及び別表第四に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導に関すること(他課の所掌に属するものを除く。別表第四において「実地指導」という。)であって、別表第四に掲げる営繕工事事務所の管轄区域外に係るもの。

(用地部に置く課等)
第百三十一条  用地部に、次の三課及び用地鑑定官一人(関東地方整備局に限る。)を置く。
  用地第一課
用地第二課
用地第三課

(用地第一課の所掌事務)
第百三十二条  用地第一課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、用地鑑定官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(用地第三課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
 補償コンサルタントの登録に関すること。

(用地第二課の所掌事務)
第百三十三条  用地第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(用地第三課の所掌に属するものを除く。)。
 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地第三課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること(用地第三課の所掌に属するものを除く。)。

(用地第三課の所掌事務)
第百三十四条  用地第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係るダムに係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
 前条第一号に掲げる事務に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。
 直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。
 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
 直轄事業に係るダムに係る土地又は建物の借入れに関すること。

(用地鑑定官の職務)
第百三十五条  用地鑑定官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百三十九条及び第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)のために必要な土地等の鑑定評価に関する特定事項をつかさどる。

(建設専門官)
第百三十六条  地方整備局を通じて建設専門官四百人以内を置く。
 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

(営繕設計官)
第百三十七条  地方整備局を通じて営繕設計官三十八人以内を置く。
 営繕設計官は、命を受けて、営繕部の所掌事務のうち、営繕工事の設計及び積算に関する事務(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、営繕設計審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(営繕監督官)
第百三十八条  地方整備局を通じて営繕監督官七十七人以内を置く。
 営繕監督官は、命を受けて、営繕部の所掌事務のうち、営繕工事の施工を指揮監督する。

(用地官)
第百三十九条  地方整備局を通じて用地官百八十一人以内を置く。
 用地官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。

(事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)
第百四十条  地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、調査事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所及び管理所(以下「河川国道事務所等」という。)の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第四のとおりとする。
 前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。
 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第五のとおりとする。ただし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第六のとおりとし、海洋汚染防除業務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第七のとおりとする。
 海洋汚染防除業務のうち油の除去に関する業務に関しては、前項の規定にかかわらず、神戸港湾事務所が、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県撫養川口右岸突端から同県大毛島遠見ノ鼻まで引いた線、同島孫埼から淡路島門埼まで引いた線及び陸岸に囲まれた海面の区域を管轄するものとし、並びに和歌山港湾事務所が、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島門埼から徳島県大毛島孫埼まで引いた線、同島遠見ノ鼻から同県撫養川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面の区域を管轄するものとする。
 地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第八のとおりとする。
 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
 地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第九のとおりとする。
 港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「港湾事務所等」という。)の所掌事務は、地方整備局長が定める。

(事務所の内部組織)
第百四十一条  河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。
 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。
 副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。
 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。
 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。
 河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。
 第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。

(契約事務管理官)
第百四十二条  河川国道事務所等を通じて契約事務管理官三十人以内を置く。
 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

(用地対策官)
第百四十三条  河川国道事務所等を通じて用地対策官四十五人以内を置く。
 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(工事施工管理官)
第百四十四条  河川国道事務所等を通じて工事施工管理官五十八人以内を置く。
 工事施工管理官は、命を受けて、直轄工事の実施に係る適正な施工の確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(事業対策官)
第百四十五条  河川国道事務所等を通じて事業対策官四十五人以内を置く。
 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事施工管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事施工管理官がつかさどる事務を除く。)。

(占用調整指導官)
第百四十六条  河川国道事務所等を通じて占用調整指導官六人以内を置く。
 占用調整指導官は、命を受けて、河川区域内の土地の占用その他の河川の利用に関する連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(道路管理指導官)
第百四十七条  河川国道事務所等を通じて道路管理指導官五人以内を置く。
 道路管理指導官は、命を受けて、道路の占用その他道路の利用に関する連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(技術開発対策官)
第百四十八条  技術事務所を通じて技術開発対策官一人を置く。
 技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

(建設監督官)
第百四十九条  地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。

(出張所)
第百五十条  地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。
 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。

(雑則)
第百五十一条  この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)
第二条  この本部令は、その施行の日に、 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。

(企画部の所掌事務の特例)
第三条  企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
期限 事務
平成十七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
平成十九年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
平成二十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

(建政部の所掌事務の特例)
第四条  建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
期限 事務
平成十七年三月三十一日 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
平成十九年三月三十一日 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
平成二十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)

(事業調整官の職務の特例)
第五条  事業調整官は、第三十条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。

(復興事業調整官の職務の特例)
第六条  復興事業調整官は、第三十一条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。

(都市調整官の職務の特例)
第七条  都市調整官は、第三十七条第二項に規定する事務のほか、附則第四条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

(広域計画課の所掌事務の特例)
第八条  広域計画課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(計画・建設産業課の所掌事務の特例)
第九条  計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(計画管理課の所掌事務の特例)
第十条  計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

   附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第百十四号)

 この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六十九号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中 地方整備局組織規則別表第四の改正規定(「大宮市」を「さいたま市」に改める部分に限る。)は平成十三年五月一日から、第二条の規定は平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一九日国土交通省令第八十五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二六日国土交通省令第百二号)

 この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
   附 則 (平成一三年八月三日国土交通省令第百十五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第百五十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第四十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月一八日国土交通省令第百号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一七日国土交通省令第百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月七日国土交通省令第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日国土交通省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五十四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の 地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。

   附 則 (平成一五年七月二四日国土交通省令第八十五号)

 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一八日国土交通省令第百十六号)

 この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一六年二月一三日国土交通省令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。


別表第一 (第一条関係)

事務 地方整備局 区域
一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この表において同じ。)の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間外の一級河川に係る次に掲げるもの
イ 国土交通大臣が河川管理者として行う事務
ロ 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十二条第三号に規定する事務
ハ 河川法第七十八条第一項に規定する事務
ニ 砂利採取法第三十三条の規定による報告の徴収及び同法第三十四条第三項の規定による立入り、物件の検査又は質問に関する事務
ホ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関する事務
ヘ 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十一条の規定による多目的ダムの操作規則の策定並びに同法第三十二条の規定による関係都府県知事等への通知及び一般に周知させるための必要な措置に関する事務 
二 砂防に関する事務であって、次に掲げるもの
イ 国土交通大臣が行う砂防設備に関する管理、工事の施行又は維持に関する事務(ロに掲げるものを除く。)
ロ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)に関する事務
三 地すべりによる災害の防止に関する事務であって、国土交通大臣が施行する地すべり防止工事に係るもの
四 水防に関する事務であって、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項、第十条の4第一項、第三項及び第四項、第十条の6第一項及び第二項、第二十条第二項、第三十五条第一項並びに第三十五条の2に規定するもの
五 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
関東地方整備局 富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号に掲げるものを除く。)
那須岳のうち、福島県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。)
北陸地方整備局 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域
阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域(吾妻山及び安達太良山にあっては、上覧第二号ロに掲げるものを除く。)
信濃川水系及び姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
神通川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
中部地方整備局 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
富士山のうち、山梨県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。)
近畿地方整備局 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間内の一級河川に係る次に掲げるもの
一 河川法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管する事務
二 河川法施行令第二条第一項第三号に規定する水利使用(以下「特定水利使用」という。)に関する事務
三 河川法施行令第二条第一項第七号に規定する事務
四 河川法施行令第三十二条第三号に規定する事務
五 河川法第五十二条及び第五十三条第三項に規定する事務
六 河川法施行令第四十五条第四号から第六号までに規定する処分に係る河川法第七十九条第一項に規定する事務
七 前各号に係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
八 水防に関する事務であって、水防法第三十五条第一項並びに第三十五条の2に規定するもの
九 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
関東地方整備局 久慈川水系及び那珂川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
北陸地方整備局 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域
阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
阿賀野川水系及び信濃川水系に属する河川の流域のうち、群馬県内の区域
信濃川水系、関川水系及び姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
神通川水系及び庄川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
中部地方整備局 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
木曽川水系に属する河川の流域のうち、滋賀県内の区域
雲出川水系に属する河川の流域のうち、奈良県内の区域
近畿地方整備局 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
九頭竜川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、二級河川に係る次に掲げるもの
一 河川法第七十九条第二項の規定による河川整備基本方針の策定に係る同意に関する事務
二 河川法第七十九条第二項の規定による特定水利使用に関する処分に係る同意に関する事務
三 前号に係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
東北地方整備局 鮫川水系に属する河川の流域のうち、茨城県内の区域
関東地方整備局 里根川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
酒匂川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
千歳川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
北陸地方整備局 大聖寺川水系に属する河川の流域のうち、福井県内の区域
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路管理者である国土交通大臣の権限に係るもの 東北地方整備局 一般国道六号のうち、北茨城市平潟町字経塚六百四十七番一から同市平潟町字経塚六四六番一までの区間
関東地方整備局 一般国道四号のうち、栃木県境から福島県西白河郡西郷村大字小田倉字ナメラフチ一番までの区間
一般国道十七号のうち、新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国四百七十二番一から同町大字三国立岩橋東詰までの区間
北陸地方整備局 一般国道十八号のうち、長野県上水内郡信濃町大字野尻字赤川三千百八十五番九から同町大字野尻字赤川三千六百二十一番五までの区間
一般国道四十一号のうち、岐阜県吉城郡神岡町大字谷字落合無番地から同町大字谷字落合百三十二番一までの区間
中部地方整備局 一般国道四十一号のうち、富山県上新川郡大沢野町猪谷字杉山割八番二から同町猪谷字杉山割八番四までの区間
一般国道五十二号のうち、静岡県境から山梨県南巨摩郡富沢町大字万沢字境川官有無番地までの区間
近畿地方整備局 一般国道一号のうち、滋賀県境から三重県鈴鹿郡関町大字坂下字鈴鹿山六百二十二番一までの区間
一般国道九号のうち、鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字御祝谷から同町大字蒲生字煤掃口千九百十二番までの区間
一般国道二十五号のうち、奈良県境から上野市治田字奥の広千三百五十三番までの区間
一般国道四十二号のうち、和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ八百十九番六までの区間
中国地方整備局 一般国道二号のうち、岡山県境から兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原字西坂千百四十七番二十一までの区間
一般国道二十九号のうち、鳥取県境から兵庫県宍粟郡波賀町戸倉字坂ノ谷百六十七番二までの区間
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、次に掲げるもの
一 道路管理者である国土交通大臣の権限に係るものに関すること。
二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により同意すること。
中部地方整備局 一般国道十九号のうち、長野県木曾郡山口村大字山口三千三百七十三番二から塩尻市大字広丘高出字和手千五百四十三番二までの区間
一般国道百五十三号のうち、長野県下伊那郡根羽村五千五百十二番一から飯田市鼎東鼎百三十六番六までの区間
一般国道百五十八号のうち、福井県大野郡和泉村東市布弐〇字阪ノ谷一番一から同村東市布弐壱字鮭ヶ洞一番一までの区間
一般国道四百七十四号のうち、飯田市山本三千六百四十三番一から長野県下伊那郡上村百三十八番十四までの区間
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う同法第十二条本文及び第十三条第三項に規定する工事並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条及び第六条に規定する権限に係るもの 北陸地方整備局 一般国道百四十八号のうち、長野県北安曇郡小谷村大字北小谷字穴平三千七百九十八番一から同村大字北小谷字つきだし千八百五十五番十三までの区間
一般国道二百八十九号のうち、福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班ロ二小班から同町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班イ小班までの区間
中部地方整備局 一般国道百五十三号のうち、飯田市鼎東鼎から同市上郷別府までの区間及び長野県上伊那郡飯島町本郷から駒ヶ根市赤穂までの区間
一般国道三百六十一号のうち、長野県上伊那郡南箕輪村八千三百八番三から長野県木曽郡楢川村大字奈良井までの区間
一般国道四百七十四号のうち、長野県下伊那郡南信濃村和田から同村八重河内までの区間
近畿地方整備局 一般国道四百十七号のうち、岐阜県揖斐郡藤橋村塚奥山から同村塚までの区間
一般国道四百二十一号のうち、滋賀県境から三重県員弁郡大安町石槫南までの区間
地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務 関東地方整備局 県道那須甲子線のうち、栃木県境から福島県西白河郡西郷村大字真船までの区間


別表第二 (第一条関係)

地方整備局 開発保全航路
関東地方整備局 中ノ瀬航路 浦賀水道航路
中部地方整備局 中山水道航路
中国地方整備局 音戸瀬戸航路
四国地方整備局 備讃瀬戸航路 鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
九州地方整備局 関門航路 蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路 本渡瀬戸航路


別表第三 (第一条関係)

地方整備局 海面
関東地方整備局 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
北陸地方整備局 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中部地方整備局 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
近畿地方整備局 和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中国地方整備局 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
四国地方整備局 徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
九州地方整備局 山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左岸突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鹿児島県黒之浜港南防波堤灯台から二一七度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面


別表第四 (第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 位置 管轄区域 所掌事務
東北地方整備局 青森河川国道事務所 青森市 岩木川(津軽ダム工事事務所及び浅瀬石川ダム管理所の管轄区域を除く。)及び馬淵川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
岩木山 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
青森県下北八戸沿岸、陸奥湾沿岸及び津軽沿岸 海岸保全施設(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)に関する工事
一般国道四号、七号、四十五号及び百四号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百一号 改築工事
高瀬川河川事務所 八戸市 高瀬川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
青森県下北八戸沿岸 海岸(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)の保全に関する調査
津軽ダム工事事務所 青森県中津軽郡西目屋村 岩木川津軽ダム 建設工事
岩木川津軽ダムに係る河川 管理
岩手河川国道事務所 盛岡市 北上川上流(岩手県境から上流。胆沢ダム工事事務所及び北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
胆沢川流域 砂防工事及び地すべり防止工事
八幡平山系(岩手県内) 砂防工事
岩手県三陸北沿岸及び三陸南沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道四号及び四十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百六号 改築工事
東北横断自動車道釜石秋田線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
胆沢ダム工事事務所 岩手県胆沢郡胆沢町 胆沢川胆沢ダム 建設工事
胆沢川胆沢ダムに係る河川(北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 管理
三陸国道事務所 宮古市 一般国道四十五号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道二百八十三号 改築工事
仙台河川国道事務所 仙台市 阿武隈川下流(七ヶ宿ダム管理所の管轄区域を除く。)及び名取川(釜房ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
蔵王山 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
宮城県仙台湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
一般国道四号、六号、四十五号、四十七号、四十八号及び百八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
北上川下流河川事務所 石巻市 北上川下流(鳴子ダム管理所の管轄区域を除く。)及び鳴瀬川(鳴瀬川総合開発調査事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
鳴瀬川総合開発調査事務所 古川市 田川田川第一ダム及び田川第二ダム 建設工事に関する調査
田川田川第一ダム及び田川第二ダムに係る河川 管理
東北幹線道路調査事務所 仙台市 東北地方整備局の管轄区域 特に重要な道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
秋田河川国道事務所 秋田市 雄物川下流及び子吉川(鳥海ダム調査事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
秋田県秋田沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道七号、十三号及び四十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
日本海沿岸東北自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
湯沢河川国道事務所 湯沢市 雄物川上流左岸 仙北郡西仙北町正手沢字サドノ沢一番地 右岸 仙北郡協和町小種字川口比丘島四十八番地から上流。玉川ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
八幡平山系(秋田県内) 砂防工事
秋田焼山(八幡平山系を除く。) 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
一般国道十三号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
能代河川国道事務所 能代市 米代川(森吉山ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道七号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
日本海沿岸東北自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
森吉山ダム工事事務所 秋田県北秋田郡森吉町 小又川森吉山ダム 建設工事
小又川森吉山ダムに係る河川 管理
鳥海ダム調査事務所 本荘市 子吉川鳥海ダム 建設工事に関する調査
子吉川鳥海ダムに係る河川 管理
山形河川国道事務所 山形市 最上川上流(左岸 村上市大字田沢字小野原九百七番の六十五地先右岸 同市土生田字高橋千五百十五番の二地先から上流。長井ダム工事事務所及び最上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道十三号、四十七号、四十八号、百十二号及び百十三号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
東北中央自動車道相馬尾花沢線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
酒田河川国道事務所 酒田市 最上川下流(/左岸 山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百三番三地先/右岸 同村大字古口字柏沢外八国有林百九十七林班く小班地先/から下流)及び赤川(月山ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
山形県山形沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道七号、四十七号及び百十二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
日本海沿岸東北自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
新庄河川事務所 新庄市 最上川中流(山形河川国道事務所及び酒田河川国道事務所の管轄区域を除く最上川の区間) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
最上川流域(蔵王山を除く。)及び赤川流域 砂防工事
蔵王山(最上川流域に限る。) 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)
鳥海山 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
最上川流域 地すべり防止工事
長井ダム工事事務所 長井市 置賜野川長井ダム 建設工事
置賜野川長井ダムに係る河川 管理
福島河川国道事務所 福島市 阿武隈川上流(/左岸 宮城県伊具郡丸森町耕野字岩九十二番の一地先/右岸 福島県伊達郡梁川町大字舟生字明神前五番の二地先/から上流。摺上川ダム工事事務所及び三春ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
阿武隈川流域 砂防工事
吾妻山(阿武隈川流域を除く。)及び安達太良山(阿武隈川流域を除く。) 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
福島県仙台湾沿岸及び福島沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道四号及び十三号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百十五号 改築工事
東北中央自動車道相馬尾花沢線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
摺上川ダム工事事務所 福島市 摺上川摺上川ダム 建設工事
摺上川摺上川ダムに係る河川 管理
郡山国道事務所 郡山市 一般国道四号及び四十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百二十一号及び二百八十九号 改築工事
磐城国道事務所 いわき市 一般国道六号及び四十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
北上川ダム統合管理事務所 盛岡市 北上川上流ダム群(胆沢川石淵ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム、北上川四十四田ダム及び雫石川御所ダム) 操作その他の管理の調整
胆沢川石淵ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム、北上川四十四田ダム及び雫石川御所ダム 維持及び管理
胆沢川石淵ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム、北上川四十四田ダム及び雫石川御所ダムに係る河川 管理
最上川ダム統合管理事務所 山形県西村山郡西川町 最上川上流ダム群(置賜白川白川ダム及び寒河江川寒河江ダム) 操作その他の管理の調整
置賜白川白川ダム及び寒河江川寒河江ダム 維持及び管理
置賜白川白川ダム及び寒河江川寒河江ダムに係る河川 管理
浅瀬石川ダム管理所 黒石市 浅瀬石川浅瀬石川ダム 維持及び管理
浅瀬石川浅瀬石川ダムに係る河川 管理
鳴子ダム管理所 宮城県玉造郡鳴子町 江合川鳴子ダム 維持及び管理
江合川鳴子ダムに係る河川 管理
釜房ダム管理所 宮城県柴田郡川崎町 名取川釜房ダム 維持及び管理
名取川釜房ダムに係る河川 管理
七ヶ宿ダム管理所 宮城県刈田郡七ヶ宿町 白石川七ヶ宿ダム 維持及び管理
白石川七ヶ宿ダムに係る河川 管理
玉川ダム管理所 秋田県仙北郡田沢湖町 玉川玉川ダム 維持及び管理
玉川玉川ダムに係る河川 管理
玉川玉川ダムに係る水質管理施設 維持及び管理
月山ダム管理所 山形県東田川郡朝日村 梵字川月山ダム 維持及び管理
梵字川月山ダムに係る河川 管理
三春ダム管理所 福島県田村郡三春町 大滝根川三春ダム 維持及び管理
大滝根川三春ダムに係る河川 管理
東北技術事務所 多賀城市 東北地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)
四 土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する情報の収集及び管理
五 建設機械(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営みちのく杜の湖畔公園事務所 宮城県柴田郡川崎町 国営みちのく杜の湖畔公園 整備及び維持その他の管理
青森営繕事務所 青森市 青森県及び岩手県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
秋田営繕事務所 秋田市 秋田県及び山形県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
関東地方整備局 常陸河川国道事務所 常陸太田市 久慈川及び那珂川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
茨城県茨城沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道六号、五十号及び五十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
下館河川事務所 下館市 小貝川(龍ヶ崎市大字川原代字関九十番地先の東日本旅客鉄道常磐線鉄橋から上流)及び鬼怒川(茨城県北相馬郡守谷町大字板戸井千九百二十一番の二地先の滝下橋から上流。湯西川ダム工事事務所及び鬼怒川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
霞ヶ浦河川事務所 潮来市 霞ヶ浦、常陸利根川(外浪逆浦を含む。)、北浦、鰐川及び横利根川 改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報
霞ヶ浦導水工事事務所 土浦市 霞ヶ浦導水路 建設工事その他の管理
常総国道事務所 土浦市 一般国道四百六十八号 新設工事
一般国道六号 改築工事
渡良瀬川河川事務所 足利市 渡良瀬川(栃木県下都賀郡藤岡町大字上町七百四十四番地先の東武鉄道鉄橋から上流) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
渡良瀬川流域 砂防工事
日光砂防事務所 日光市 鬼怒川流域 砂防工事
那須岳 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
湯西川ダム工事事務所 栃木県塩谷郡栗山村 湯西川湯西川ダム 建設工事
湯西川湯西川ダムに係る河川 管理
宇都宮国道事務所 宇都宮市 一般国道四号及び五十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
高崎河川国道事務所 高崎市 群馬県佐波郡玉村町大字上福島字上町九百七十四番の一地先の福島橋上流端から上流の利根川(八ッ場ダム工事事務所、利根川ダム統合管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理
烏川 改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報
一般国道十七号、十八号及び五十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
利根川水系砂防事務所 渋川市 利根川流域(鬼怒川及び渡良瀬川流域を除く。) 砂防工事及び地すべり防止工事
浅間山(利根川流域を除く。)及び草津白根山(利根川流域を除く。) 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
八ッ場ダム工事事務所 群馬県吾妻郡長野原町 吾妻川八ッ場ダム 建設工事
吾妻川八ッ場ダムに係る河川 管理
利根川水系総合調査事務所 沼田市 利根川藤原ダム、楢俣川奈良俣ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム及び神流川下久保ダム 総合開発事業の調査
利根川上流河川事務所 埼玉県北葛飾郡栗橋町 利根川上流(左岸 取手市大字取手字中間台乙の三百二十七番地先右岸 我孫子市北新田十五番地先から上流。下館河川事務所、渡良瀬川河川事務所、湯西川ダム工事事務所、高崎河川国道事務所、八ッ場ダム工事事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所、利根川ダム統合管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
荒川上流河川事務所 川越市 荒川上流(戸田市大字下笹目四千三百三十五番地先の笹目橋から上流。二瀬ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
荒川上流ダム群(荒川二瀬ダム及び浦山川浦山ダム) 操作その他の管理の調整
荒川二瀬ダム 改良工事に関する調査
大宮国道事務所 さいたま市 一般国道四号、十六号及び十七号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十八号 新設工事
北首都国道事務所 草加市 一般国道四号及び十六号 改築工事
一般国道二百九十八号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十八号 新設工事
江戸川河川事務所 野田市 江戸川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
北千葉導水路(利根川下流河川事務所の管轄区域を除く。)、利根運河、坂川、中川及び綾瀬川 改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報
利根川下流河川事務所 佐原市 利根川下流(下館河川事務所及び霞ヶ浦河川事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
北千葉導水路(印西市発作字川棚千二百五番から流山市大字駒木字駒木橋上百五十九番一までの区間) 改良工事、維持修繕その他の管理
千葉県千葉東沿岸 海岸の保全に関する調査
首都国道事務所 松戸市 一般国道六号、十四号及び十六号 改築工事
一般国道二百九十八号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百五十七号 新設工事
千葉国道事務所 千葉市 一般国道六号、十四号、十六号、五十一号、百二十六号、百二十七号及び四百九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百五十七号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十八号 新設工事
東京湾岸道路調査事務所 船橋市 東京湾岸の環状道路 道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
荒川下流河川事務所 東京都北区 荒川下流 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸 海岸の保全に関する調査
綾瀬川(江戸川河川事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理
東京国道事務所 東京都千代田区 一般国道一号、四号、六号、十四号、十五号、十七号、二十号、二百四十六号及び二百五十四号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百五十七号 修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十六号 道路台帳の調製及び保管その他の管理
相武国道事務所 八王子市 一般国道十六号及び二十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十八号 新設工事
東京外かく環状道路調査事務所 東京都世田谷区 首都圏内の環状道路(東京湾岸の環状道路を除く。) 道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
京浜河川事務所 横浜市 多摩川、鶴見川及び相模川(相模川水系広域ダム管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
伊豆大島及び三宅島 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
東京都伊豆小笠原諸島沿岸(東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸を除く。) 海岸保全施設に関する工事
東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸 海岸保全区域の管理
神奈川県東京湾沿岸及び相模灘沿岸 海岸の保全に関する調査
横浜国道事務所 横浜市 一般国道一号、十五号、十六号及び二百四十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百五十七号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十八号 新設工事
一般国道四百九号 修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百六十六号 道路台帳の調製及び保管その他の管理
川崎国道事務所 川崎市 一般国道十五号、十六号、二百四十六号及び四百九号 改築工事
一般国道三百五十七号 新設工事
甲府河川国道事務所 甲府市 富士川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道二十号、五十二号、百三十八号及び百三十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
富士川砂防事務所 甲府市 釜無川及び早川流域 砂防工事
長野国道事務所 長野市 一般国道十八号、十九号、二十号及び百四十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百五十八号 改築工事
中部横断自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
鬼怒川ダム統合管理事務所 宇都宮市 鬼怒川上流ダム群(鬼怒川五十里ダム、川俣ダム及び川治ダム) 操作その他の管理の調整
鬼怒川五十里ダム、川俣ダム及び川治ダム 維持及び管理
鬼怒川五十里ダム、川俣ダム及び川治ダムに係る河川 管理
五十里・川治ダム連携導水路 建設工事
利根川ダム統合管理事務所 前橋市 利根川上流ダム群(利根川矢木沢ダム及び藤原ダム、楢俣川奈良俣ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム、神流川下久保ダム並びに渡良瀬川草木ダム) 操作その他の管理の調整
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム及び片品川薗原ダム 維持及び管理
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム及び片品川薗原ダムに係る河川 管理
利根川上流 水理調査
利根川上流(利根川水系総合調査事務所の管轄区域を除く。) 総合開発事業の調査
相模川水系広域ダム管理事務所 神奈川県津久井郡津久井町 相模川上流ダム郡(相模川相模ダム及び城山ダム並びに中津川宮ヶ瀬ダム) 操作その他の管理の調整
中津川宮ヶ瀬ダム 維持及び管理
中津川宮ヶ瀬ダムに係る河川 管理
相模川上流 水理調査及び総合開発事業の調査
品木ダム水質管理所 群馬県吾妻郡草津町 吾妻川品木ダムその他の水質管理施設 維持及び管理
吾妻川品木ダムに係る河川 管理
二瀬ダム管理所 埼玉県秩父郡大滝村 荒川二瀬ダム 維持及び管理(荒川上流河川事務所の所掌に属するものを除く。)
荒川二瀬ダムに係る河川 管理
関東技術事務所 松戸市 関東地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営常陸海浜公園事務所 ひたちなか市 国営常陸海浜公園 整備及び維持その他の管理
国営昭和記念公園事務所 立川市 国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園 整備及び維持その他の管理
皇居外苑及び新宿御苑 整備
国営アルプスあづみの公園事務所 長野県南安曇郡豊科町 国営アルプスあづみの公園 整備及び維持その他の管理
国営武蔵丘陵森林公園管理所 埼玉県比企郡滑川町 国営武蔵丘陵森林公園 維持その他の管理
宇都宮営繕事務所 宇都宮市 栃木県、茨城県及び群馬県(桐生市、館林市及び伊勢崎市) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
東京第一営繕事務所 東京都新宿区 埼玉県及び東京都(練馬区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、豊島区、文京区、千代田区及び港区) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
東京第二営繕事務所 東京都墨田区 千葉県及び東京都(荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区及び中央区) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
甲武営繕事務所 立川市 山梨県及び東京都(中野区、杉並区、世田谷区、品川区、大田区及び目黒区並びに特別区の存する区域以外の地域) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
横浜営繕事務所 横浜市 神奈川県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
長野営繕事務所 長野市 長野県及び群馬県(宇都宮営繕事務所の管轄区域を除く。) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
北陸地方整備局 高田河川国道事務所 上越市 関川及び姫川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道八号及び十八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百四十八号及び二百五十三号 改築工事
羽越河川国道事務所 新潟県岩船郡荒川町 荒川(横川ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道七号及び百十三号 改築工事
信濃川河川事務所 長岡市 信濃川中流(新潟県境から下流のうち、信濃川下流河川事務所及び三国川ダム管理所の管轄区域を除く。)及び大河津分水路 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
信濃川下流河川事務所 新潟市 信濃川下流(左岸 新潟県西蒲原郡分水町大川津字辰新野手川欠跡千六百十二番の六地先 右岸 同県南蒲原郡中之島町大字中条新田字丸山千五百四十六番の二地先から下流 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
阿賀野川河川事務所 新津市 阿賀野川下流 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
阿賀野川流域(吾妻山、安達太良山及び磐梯山を除く。) 砂防工事及び地すべり防止工事
吾妻山(阿賀野川流域に限る。)、安達太良山(阿賀野川流域に限る。)及び磐梯山 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)及び地すべり防止工事
湯沢砂防事務所 新潟県南魚沼郡湯沢町 魚野川、破間川、中津川及び清津川流域 砂防工事
長岡国道事務所 長岡市 一般国道八号、十七号及び百十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道二百五十三号及び二百八十九号 改築工事
新潟国道事務所 新潟市 一般国道七号、八号、四十九号、百十三号及び百十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
富山河川国道事務所 富山市 常願寺川、神通川、庄川(利賀ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び小矢部川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道八号、四十一号、百五十六号及び百六十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百五十九号 改築工事
一般国道四百七十号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
黒部河川事務所 黒部市 黒部川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
黒部川流域 砂防工事
富山県富山湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
立山砂防事務所 富山県中新川郡立山町 常願寺川流域 砂防工事
利賀ダム工事事務所 砺波市 利賀川利賀ダム 建設工事
利賀川利賀ダムに係る河川 管理
金沢河川国道事務所 金沢市 手取川及び梯川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
手取川流域 砂防工事及び地すべり防止工事
石川県加越沿岸 海岸保全施設に関する工事
石川県能登半島沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道八号、百五十七号、百五十九号及び百六十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十号 新設工事
飯豊山系砂防事務所 山形県西置賜郡小国町 飯豊山系(阿賀野川流域を除く。) 砂防工事
横川ダム工事事務所 山形県西置賜郡小国町 横川横川ダム 建設工事
横川横川ダムに係る河川 管理
阿賀川河川事務所 会津若松市 阿賀野川上流(福島県境から上流) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
磐梯山 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
千曲川河川事務所 長野市 信濃川上流(大町ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
松本砂防事務所 松本市 犀川、姫川及び高瀬川流域 砂防工事
新潟焼山(姫川流域を除く。) 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
神通川水系砂防事務所 岐阜県吉城郡神岡町 神通川流域 砂防工事
三国川ダム管理所 新潟県南魚沼郡六日町 三国川三国川ダム 維持及び管理
三国川三国川ダムに係る河川 管理
大町ダム管理所 大町市 高瀬川大町ダム 維持及び管理
高瀬川大町ダムに係る河川 管理
北陸技術事務所 新潟市 北陸地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営越後丘陵公園事務所 長岡市 国営越後丘陵公園 整備及び維持その他の管理
金沢営繕事務所 金沢市 石川県及び富山県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 多治見市 木曽川及び庄内川流域 砂防工事
一般国道十九号及び二十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十五号 新設工事
木曽川上流河川事務所 岐阜市 木曽川上流(/左岸 愛知県中島郡祖父江町地先/右岸  羽島市桑原町中小藪字川並九百六十九番地先/から上流。新丸山ダム工事事務所及び丸山ダム管理所の管轄区域を除く。)、長良川上流(/左岸 羽島市桑原町中小薮字川並九百六十六番地先/右岸 岐阜県安八郡輪之内町地先/から上流)及び揖斐川上流(岐阜県養老郡養老町地先から上流。横山ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
木曽川上流ダム群(木曽川味噌川ダム及び丸山ダム、馬瀬川岩屋ダム並びに阿木川阿木川ダム) 操作その他の管理の調整
国営木曽三川公園(木曽川上流及び長良川上流に係る区域) 整備及び維持その他の管理
越美山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町 揖斐川流域 砂防工事
新丸山ダム工事事務所 岐阜県加茂郡八百津町 木曽川新丸山ダム 建設工事
木曽川新丸山ダムに係る河川 管理(丸山ダム管理所の所掌に属するものを除く。)
小里川ダム工事事務所 岐阜県恵那郡山岡町 小里川小里川ダム 建設工事
小里川小里川ダムに係る河川 管理
横山ダム工事事務所 岐阜県揖斐郡藤橋村 揖斐川横山ダム 改良工事、維持及び管理
揖斐川横山ダムに係る河川 管理
岐阜国道事務所 岐阜市 一般国道二十一号、二十二号、四十一号、百五十六号、百五十八号及び二百五十八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十五号 新設工事
高山国道事務所 高山市 一般国道四十一号及び百五十八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百六十号 改築工事
沼津河川国道事務所 沼津市 狩野川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
狩野川流域 砂防工事
静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
一般国道一号、百三十八号、二百四十六号及び四百十四号 改築工事
浜松河川国道事務所 浜松市 菊川及び天竜川下流 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
静岡県遠州灘沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十四号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
静岡河川事務所 静岡市 安倍川及び大井川(長島ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
安倍川流域 砂防工事
静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
富士砂防事務所 富士宮市 富士山 砂防工事
静岡国道事務所 静岡市 一般国道一号、五十二号、百三十八号、百三十九号及び二百四十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百五十号 改築工事
庄内川河川事務所 名古屋市 庄内川(小里川ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
豊橋河川事務所 豊橋市 豊川(設楽ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び矢作川(矢作ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
愛知県遠州灘沿岸及び三河湾・伊勢湾沿岸 海岸の保全に関する調査
設楽ダム工事事務所 新城市 豊川設楽ダム 建設工事
豊川設楽ダムに係る河川 管理
名古屋国道事務所 名古屋市 一般国道一号、十九号、二十二号、二十三号、四十一号、百五十三号、百五十五号及び三百二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
愛知国道事務所 名古屋市 一般国道一号、十九号、二十二号、四十一号及び百五十五号 改築工事
一般国道三百二号及び四百七十五号 新設工事
名四国道事務所 名古屋市 一般国道一号、二十三号、百五十三号及び百五十五号 改築工事
一般国道三百二号、四百七十四号及び四百七十五号 新設工事
東海幹線道路調査事務所 豊橋市 中部地方整備局の管轄区域 特に重要な道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
三重河川国道事務所 津市 鈴鹿川、雲出川、櫛田川(蓮ダム管理所の管轄区域を除く。)及び宮川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
三重県三河湾・伊勢湾沿岸 海岸保全施設に関する工事
一般国道一号、二十三号、二十五号及び二百五十八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
木曽川下流河川事務所 桑名市 木曽川下流、長良川下流及び揖斐川下流 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
長良川長良川河口堰 操作その他の管理の調整
愛知県三河湾・伊勢湾沿岸並びに三重県三河湾・伊勢湾沿岸及び熊野灘沿岸 海岸の保全に関する調査
国営木曽三川公園(木曽川上流河川事務所の管轄区域を除く。) 整備及び維持その他の管理
紀勢国道事務所 松阪市 一般国道四十二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道二十三号、百六十六号及び二百六十号 改築工事
近畿自動車道尾鷲勢和線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
北勢国道事務所 四日市市 一般国道二十五号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道一号、二十三号及び二百五十八号 改築工事
齡ハ国道四百七十五号 新設工事
天竜川上流河川事務所 駒ヶ根市 天竜川上流(長野県境から上流。三峰川総合開発工事事務所及び天竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
天竜川上流流域 砂防工事及び地すべり防止工事
三峰川総合開発工事事務所 長野県上伊那郡長谷村 三峰川戸草ダム 建設工事
三峰川戸草ダムに係る河川 管理
三峰川美和ダム 改良工事
飯田国道事務所 飯田市 一般国道十九号及び百五十三号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百六十一号 改築工事
一般国道四百七十四号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
天竜川ダム統合管理事務所 長野県上伊那郡中川村 天竜川上流ダム群(小渋川小渋ダム及び三峰川美和ダム) 操作その他の管理の調整
小渋川小渋ダム及び三峰川美和ダム 維持及び管理(三峰川総合開発工事事務所の所掌に属するものを除く。)
小渋川小渋ダム及び三峰川美和ダムに係る河川 管理
丸山ダム管理所 岐阜県加茂郡八百津町 木曽川丸山ダム 維持及び管理
木曽川丸山ダムに係る河川 管理
長島ダム管理所 静岡県榛原郡本川根町 大井川長島ダム 維持及び管理
大井川長島ダムに係る河川 管理
矢作ダム管理所 愛知県東加茂郡旭町 矢作川矢作ダム 維持及び管理
矢作川矢作ダムに係る河川 管理
蓮ダム管理所 三重県飯南郡飯高町 櫛田川蓮ダム 維持及び管理
櫛田川蓮ダムに係る河川 管理
中部技術事務所 名古屋市 中部地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
静岡営繕事務所 静岡市 静岡県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
近畿地方整備局 福井河川国道事務所 福井市 九頭竜川(足羽川ダム工事事務所及び九頭竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)及び北川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
真名川流域 砂防工事
福井県加越沿岸及び若狭湾沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道八号、二十七号及び百六十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百五十八号及び四百十七号 改築工事
足羽川ダム工事事務所 福井市 足羽川足羽川ダム 建設工事
足羽川足羽川ダムに係る河川 管理
琵琶湖河川事務所 大津市 淀川上流(滋賀県境から上流。大戸川ダム工事事務所及び淀川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予・yび水防警報
淀川天ヶ瀬ダム 改良工事
大戸川及び淀川(琵琶湖及びその流入河川を除く。)流域 砂防工事
琵琶湖総合開発に係る区域 調査
大戸川ダム工事事務所 大津市 大戸川大戸川ダム 建設工事
大戸川大戸川ダムに係る河川 管理
滋賀国道事務所 大津市 一般国道一号、八号、二十一号及び百六十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百七号及び四百二十一号 改築工事
福知山河川国道事務所 福知山市 由良川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
京都府丹後沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道九号及び二十七号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十八号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
京都国道事務所 京都市 一般国道一号、九号、二十四号、百六十三号及び百七十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百七十八号 新設及び修繕工事、維持その他の管理
淀川河川事務所 枚方市 淀川下流(猪名川河川事務所及び淀川ダム統合管理事務所の管轄区域並びに琵琶湖河川事務所の所掌に属するものを除く。)及び木津川下流 改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報
大阪府大阪湾沿岸 海岸の保全に関する調査
淀川河川公園 整備及び維持その他の管理
猪名川河川事務所 池田市 猪名川(猪名川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一庫・大路次川一庫ダム 操作その他の管理の調整
大和川河川事務所 柏原市 大和川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
大和川流域 地すべり防止工事
猪名川総合開発工事事務所 箕面市 猪名川総合開発事業に係るダムその他の施設 建設工事
猪名川総合開発事業に係るダムに係る河川 管理
淀川水系総合調査事務所 大阪市 淀川下流、木津川及び猪名川 総合開発事業の調査
大阪国道事務所 大阪市 一般国道一号、二号、二十五号、二十六号、四十三号、百六十三号、百六十五号、百七十一号、百七十六号及び四百八十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
浪速国道事務所 枚方市 一般国道一号、二十六号及び百六十三号 改築工事
近畿幹線道路調査事務所 大阪市 近畿地方整備局の管轄区域 特に重要な道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
姫路河川国道事務所 姫路市 加古川及び揖保川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
兵庫県大阪湾沿岸、播磨沿岸及び淡路沿岸 海岸保全施設に関する工事
一般国道二号及び二十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
中国横断自動車道姫路鳥取線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
豊岡河川国道事務所 豊岡市 円山川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
兵庫県但馬沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百八十三号 新設工事
六甲砂防事務所 神戸市 六甲山系 砂防工事
阪神国道事務所 芦屋市 一般国道二号、二十八号及び百七十六号 改築工事
兵庫国道事務所 神戸市 一般国道二号、二十八号、四十三号、百七十一号、百七十五号及び百七十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百八十三号 新設工事
奈良国道事務所 奈良市 一般国道二十四号、二十五号、百六十三号及び百六十五号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百六十八号 改築工事
和歌山河川国道事務所 和歌山市 紀の川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
和歌山県熊野灘沿岸及び紀州灘沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道二十四号、二十六号及び四十二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
紀南河川国道事務所 田辺市 熊野川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
紀伊山系 砂防工事に関する調査
一般国道四十二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道百六十九号 改築工事
近畿自動車道松原那智勝浦線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
木津川上流河川事務所 名張市 木津川上流(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字浜三十八番地先の笠置橋から上流) 改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報
木津川流域 砂防工事
九頭竜川ダム統合管理事務所 大野市 九頭竜川上流ダム群(九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム) 操作その他の管理の調整
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム 維持及び管理
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダムに係る河川 管理
九頭竜川上流 水理調査及び総合開発事業の調査
淀川ダム統合管理事務所 枚方市 淀川上流ダム群(名張川高山ダム及び比奈知ダム、青蓮寺川青蓮寺ダム、宇陀川室生ダム、淀川天ヶ瀬ダム、布目川布目ダム並びに桂川日吉ダム)及び瀬田川洗堰 操作その他の管理の調整
淀川天ヶ瀬ダム 維持及び管理(琵琶湖河川事務所の所掌に属するものを除く。)
淀川天ヶ瀬ダムに係る河川 管理
淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川 洪水予報
淀川上流 水理調査及び総合開発事業の調査
紀の川ダム統合管理事務所 五條市 紀の川・熊野川ダム群(紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム) 操作その他の管理の調整
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム 維持及び管理
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダムに係る河川 管理
近畿技術事務所 枚方市 近畿地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営明石海峡公園事務所 神戸市 国営明石海峡公園 整備及び維持その他の管理
国営飛鳥歴史公園事務所 奈良県高市郡明日香村 国営飛鳥歴史公園 整備及び維持その他の管理
京都営繕事務所 京都市 滋賀県、京都府、奈良県及び福井県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
神戸営繕事務所 神戸市 兵庫県及び大阪府(池田市、豊中市、箕面市及び豊能郡) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 鳥取市 千代川(殿ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道九号、二十九号及び五十三号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百七十三号 改築工事
中国横断自動車道姫路鳥取線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
倉吉河川国道事務所 倉吉市 天神川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
天神川流域 砂防工事
一般国道九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
中国横断自動車道岡山米子線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
日野川河川事務所 米子市 日野川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
日野川流域 砂防工事
鳥取県鳥取沿岸 海岸保全施設に関する工事
殿ダム工事事務所 鳥取県岩美郡国府町 千代川殿ダム 建設工事
千代川殿ダムに係る河川 管理
浜田河川国道事務所 浜田市 江の川下流及び高津川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道九号及び百九十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
出雲河川事務所 出雲市 斐伊川(境水道、中海、大橋川及び宍道湖を含み、斐伊川・神戸川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
島根県島根沿岸及び隠岐沿岸 海岸の保全に関する調査
斐伊川・神戸川総合開発工事事務所 出雲市 斐伊川尾原ダム 建設工事
斐伊川尾原ダムに係る河川 管理
神戸川志津見ダム 建設工事
松江国道事務所 松江市 一般国道九号及び五十四号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
中国横断自動車道尾道松江線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
岡山河川事務所 岡山市 吉井川(苫田ダム工事事務所の管轄区域を除く。)、旭川及び高梁川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
岡山県岡山沿岸 海岸の保全に関する調査
苫田ダム工事事務所 津山市 吉井川苫田ダム 建設工事
吉井川苫田ダムに係る河川 管理
岡山国道事務所 岡山市 一般国道二号、三十号、五十三号及び百八十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百七十三号 改築工事
中国横断自動車道姫路鳥取線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
福山河川国道事務所 福山市 芦田川(八田原ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百十七号 改築工事
中国横断自動車道尾道松江線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
三次河川国道事務所 三次市 江の川上流(広島県境から上流。江の川総合開発工事事務所及び土師ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道五十四号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百七十五号 改築工事
中国横断自動車道尾道松江線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
太田川河川事務所 広島市 太田川(温井ダム管理所の管轄区域を除く。)及び小瀬川(弥栄ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
広島県広島沿岸 海岸の保全に関する調査
広島西部山系 砂防工事
江の川総合開発工事事務所 庄原市 江の川灰塚ダム 建設工事
江の川灰塚ダムに係る河川 管理
江の川 総合開発事業調査
広島国道事務所 広島市 一般国道二号、三十一号、五十四号及び百八十五号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百七十五号 改築工事
山口河川国道事務所 防府市 佐波川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
山口県山口北沿岸及び山口南沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道二号、九号、百八十八号、百九十号及び百九十一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
中国幹線道路調査事務所 岩国市 中国地方整備局の管轄区域 特に重要な道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
土師ダム管理所 広島県高田郡八千代町 江の川土師ダム 維持及び管理
江の川土師ダムに係る河川 管理
弥栄ダム管理所 大竹市 小瀬川弥栄ダム 維持及び管理
小瀬川弥栄ダムに係る河川 管理
八田原ダム管理所 広島県世羅郡甲山町 芦田川八田原ダム 維持及び管理
芦田川八田原ダムに係る河川 管理
温井ダム管理所 広島県山県郡加計町 太田川温井ダム 維持及び管理
太田川温井ダムに係る河川 管理
中国技術事務所 広島市 中国地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営備北丘陵公園事務所 庄原市 国営備北丘陵公園 整備及び維持その他の管理
岡山営繕事務所 岡山市 岡山県及び鳥取県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
山口営繕事務所 山口市 山口県及び島根県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
四国地方整備局 徳島河川国道事務所 徳島市 吉野川(吉野川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
徳島県讃岐阿波沿岸、紀伊水道西沿岸及び海部灘沿岸  
一般国道十一号、二十八号、三十二号、五十五号及び百九十二号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
四国横断自動車道阿南中村線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
那賀川河川事務所 阿南市 那賀川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
四国山地砂防事務所 徳島県三好郡井川町 吉野川及び重信川流域 砂防工事
吉野川流域 地すべり防止工事
香川河川国道事務所 高松市 土器川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
香川県讃岐阿波沿岸及び燧灘沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道十一号、三十号、三十二号及び三百十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
松山河川国道事務所 松山市 重信川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
愛媛県豊後水道東沿岸、伊予灘沿岸及び燧灘沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道十一号、三十三号、五十六号、百九十二号及び百九十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百十七号及び四百四十号 改築工事
大洲河川国道事務所 大洲市 肱川(山鳥坂ダム工事事務所及び野村ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道五十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
四国横断自動車道内海大洲線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
山鳥坂ダム工事事務所 愛媛県喜多郡肱川町 河辺川山鳥坂ダム 建設工事
河辺川山鳥坂ダムに係る河川 管理
高知河川国道事務所 高知市 物部川及び仁淀川(大渡ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸 海岸保全施設に関する工事
一般国道五十六号 改築工事
中村河川国道事務所 中村市 渡川(中筋川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道五十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百四十号 改築工事
四国横断自動車道阿南中村線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
中筋川総合開発工事事務所 宿毛市 横瀬川横瀬川ダム 建設工事
横瀬川横瀬川ダムに係る河川 管理
中筋川中筋川ダム 維持及び管理
中筋川中筋川ダムに係る河川 管理
土佐国道事務所 高知市 一般国道三十二号、三十三号、五十五号及び五十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
四国横断自動車道阿南中村線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
吉野川ダム統合管理事務所 徳島県三好郡池田町 銅山川 改良工事、維持修繕その他の管理
吉野川上流ダム群(銅山川富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム並びに吉野川早明浦ダム及び池田ダム) 操作その他の管理の調整
吉野川早明浦ダム及び池田ダムに係る河川 管理
吉野川上流 水理調査及び総合開発事業の調査
野村ダム管理所 愛媛県東宇和郡野村町 肱川野村ダム 維持及び管理
肱川野村ダムに係る河川 管理
大渡ダム管理所 高知県高岡郡仁淀村 仁淀川大渡ダム 維持及び管理
仁淀川大渡ダムに係る河川 管理
四国技術事務所 香川県木田郡牟礼町 四国地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営讃岐まんのう公園事務所 香川県仲多度郡満濃町 国営讃岐まんのう公園 整備及び維持その他の管理
九州地方整備局 筑後川河川事務所 久留米市 筑後川(佐賀河川総合開発工事事務所及び筑後川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)及び矢部川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
佐賀県有明海沿岸 海岸保全施設に関する工事
福岡県有明海沿岸 海岸の保全に関する調査
遠賀川河川事務所 直方市 遠賀川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
福岡国道事務所 福岡市 一般国道三号、二百一号、二百二号、二百八号、二百九号及び二百十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百九十七号 新設工事
一般国道四百四十二号 改築工事
北九州国道事務所 北九州市 一般国道二号、三号、十号、二百号及び二百一号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
九州幹線道路調査事務所 福岡市 九州地方整備局の管轄区域 特に重要な道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
武雄河川事務所 武雄市 松浦川(厳木ダム管理所の管轄区域を除く。)、六角川及び嘉瀬川(嘉瀬川ダム工事事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
佐賀県有明海沿岸 海岸保全施設に関する工事
嘉瀬川ダム工事事務所 佐賀市 嘉瀬川嘉瀬川ダム 建設工事
嘉瀬川嘉瀬川ダムに係る河川 管理
佐賀河川総合開発工事事務所 佐賀市 城原川城原川ダム 建設工事に関する調査
城原川城原川ダムに係る河川 管理
佐賀導水路 建設工事その他の管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
佐賀国道事務所 佐賀市 一般国道三号、三十四号、三十五号、二百二号、二百三号及び二百八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百九十七号 新設工事
長崎河川国道事務所 長崎市 本明川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
長崎県有明海沿岸及び西彼杵沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道三十四号、三十五号、五十七号及び二百五号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道四百九十七号 新設工事
雲仙復興事務所 島原市 雲仙岳 砂防工事
一般国道五十七号及び二百五十一号 改築工事
熊本河川国道事務所 熊本市 白川(立野ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び緑川(緑川ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
緑川緑川ダム 改良工事
阿蘇山 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
熊本県有明海沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道三号、五十七号及び二百八号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
九州横断自動車道延岡線 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
八代河川国道事務所 八代市 球磨川(川辺川ダム砂防事務所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
熊本県八代海沿岸及び有明海沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道三号 改築工事
菊池川河川事務所 山鹿市 菊池川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
川辺川ダム砂防事務所 熊本県球磨郡相良村 川辺川川辺川ダム 建設工事
川辺川川辺川ダムに係る河川 管理
川辺川流域 砂防工事
立野ダム工事事務所 熊本市 白川立野ダム 建設工事
白川立野ダムに係る河川 管理
大分河川国道事務所 大分市 大分川(大分川ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び大野川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
九重山及び鶴見岳 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
一般国道十号及び二百十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道三百八十七号及び四百四十二号 改築工事
佐伯河川国道事務所 佐伯市 番匠川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道十号及び五十七号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
東九州自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
山国川河川事務所 中津市 山国川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
山国川耶馬渓ダム及び平成大堰 操作その他の管理の調整
大分川ダム工事事務所 大分市 七瀬川大分川ダム 建設工事
七瀬川大分川ダムに係る河川 管理
宮崎河川国道事務所 宮崎市 大淀川及び小丸川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
大淀川流域 砂防工事
霧島山(大淀川流域を除く。) 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
宮崎県日向灘沿岸 海岸の保全に関する調査
一般国道十号及び二百二十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道二百二十二号 改築工事
東九州自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
延岡河川国道事務所所 延岡市 五ヶ瀬川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
一般国道十号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
一般国道二百十八号 改築工事
東九州自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
大隅河川国道事務所 鹿児島県肝属郡高山町 肝属川 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
桜島 砂防工事
一般国道二百二十号及び二百二十四号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
東九州自動車道 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
川内川河川事務所 川内市 川内川(鶴田ダム管理所の管轄区域を除く。) 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報
鹿児島県鹿児島湾沿岸及び薩摩沿岸 海岸の保全に関する調査
鹿児島国道事務所 鹿児島市 一般国道三号、十号、五十八号、二百二十号、二百二十五号及び二百二十六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理
筑後川ダム統合管理事務所 久留米市 筑後川上流ダム群(筑後川松原ダム及び下筌ダム並びに佐田川寺内ダム)、筑後大堰及び佐賀導水路 操作その他の管理の調整
筑後川松原ダム及び下筌ダム 維持及び管理
筑後川松原ダム及び下筌ダムに係る河川 管理
厳木ダム管理所 佐賀県東松浦郡厳木町 厳木川厳木ダム 維持及び管理
厳木川厳木ダムに係る河川 管理
緑川ダム管理所 熊本県下益城郡砥用町 緑川緑川ダム 維持及び管理(熊本河川国道事務所の所掌に属するものを除く。)
緑川緑川ダムに係る河川 管理
鶴田ダム管理所 鹿児島県薩摩郡鶴田町 川内川鶴田ダム 維持及び管理
川内川鶴田ダムに係る河川 管理
九州技術事務所 久留米市 九州地方整備局の管轄区域 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
国営海の中道海浜公園事務所 福岡市 海の中道海浜公園 整備及び維持その他の管理
福岡県玄界灘沿岸及び豊前豊後沿岸 海岸の保全に関する調査
国営吉野ヶ里歴史公園事務所 佐賀県神埼郡三田川町 国営吉野ヶ里歴史公園 整備及び維持その他の管理
長崎営繕事務所 長崎市 長崎県及び佐賀県(伊万里市、武雄市、鹿島市、西松浦郡、杵島郡及び藤津郡) 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
熊本営繕事務所 熊本市 熊本県及び大分県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)
鹿児島営繕事務所 鹿児島市 鹿児島県及び宮崎県 営繕工事(特に重要なもの及び中央官衙施設等に係るものを除く。)及び実地指導(中央官衙施設等に係るものを除く。)


別表第五 (第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 位置 管轄区域
東北地方整備局 青森港湾事務所 青森市 青森県(八戸港湾・空港整備事務所の管轄区域を除く。)
八戸港湾・空港整備事務所 八戸市 青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡
釜石港湾事務所 釜石市 岩手県
塩釜港湾・空港整備事務所 多賀城市 宮城県
秋田港湾事務所 秋田市 秋田県
酒田港湾事務所 酒田市 山形県
小名浜港湾事務所 いわき市 福島県
関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿嶋市 茨城県 栃木県 群馬県
千葉港湾事務所 千葉市 千葉県
東京港湾事務所 東京等 埼玉県 東京都(東京国際空港を除く。)
東京空港整備事務所 東京都 東京国際空港
京浜港湾事務所 横浜市 神奈川県 山梨県
北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 新潟市 新潟県 長野県
伏木富山港湾事務所 富山市 富山県
金沢港湾・空港整備事務所 金沢市 石川県
敦賀港湾事務所 敦賀市 福井県
中部地方整備局 清水港湾事務所 清水市 静岡県
名古屋港湾・空港整備事務所 名古屋市 岐阜県 愛知県(三河港湾事務所の管轄区域を除く。)
三河港湾事務所 豊橋市 愛知県のうち豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、知多郡、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡、南設楽郡、宝飯郡及び渥美郡
四日市港湾事務所 四日市市 三重県
近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 舞鶴市 滋賀県 京都府 兵庫県のうち豊岡市、城崎郡、出石郡及び美方郡
大阪港湾・空港整備事務所 豊中市 大阪府 兵庫県のうち大阪国際空港 奈良県
神戸港湾事務所 神戸市 兵庫県(舞鶴港湾事務所の管轄区域及び大阪国際空港を除く。)
和歌山港湾事務所 和歌山市 和歌山県
中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所 境港市 鳥取県 島根県
宇野港湾事務所 玉野市 岡山県
広島港湾・空港整備事務所 広島市 広島県
宇部港湾事務所 宇部市 山口県(下関港湾事務所の管轄区域を除く。)
四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所 小松島市 徳島県
高松港湾・空港整備事務所 高松市 香川県
松山港湾・空港整備事務所 松山市 愛媛県
高知港湾・空港整備事務所 高知市 高知県
九州地方整備局 下関港湾事務所 下関市 山口県のうち下関市
北九州港湾・空港整備事務所 北九州市 福岡県(博多港湾・空港整備事務所及び苅田港湾事務所の管轄区域を除く。)
博多港湾・空港整備事務所 福岡市 福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三瀦郡、八女郡、山門郡及び三池郡
苅田港湾事務所 福岡県京都郡苅田町 福岡県のうち行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡
唐津港湾事務所 唐津市 佐賀県
長崎港湾・空港整備事務所 長崎市 長崎県
熊本港湾・空港整備事務所 熊本市 熊本県
別府港湾・空港整備事務所 別府市 大分県
宮崎港湾・空港整備事務所 宮崎市 宮崎県
鹿児島港湾・空港整備事務所 鹿児島市 鹿児島県(志布志港湾事務所の管轄区域を除く。)
志布志港湾事務所 鹿児島県曽於郡志布志町 鹿児島県のうち鹿屋市、垂水市、曽於郡及び肝属郡


別表第六 (第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 開発保全航路
中部地方整備局 三河港湾事務所 中山水道航路
中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所 音戸瀬戸航路
四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 備讃瀬戸航路
松山港湾・空港整備事務所 鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所 蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路
熊本港湾・空港整備事務所 本渡瀬戸航路


別表第七 (第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 管轄区域
関東地方整備局 京浜港湾事務所 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中部地方整備局 名古屋港湾・空港整備事務所 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
近畿地方整備局 神戸港湾事務所 大阪府観音埼から兵庫県淡路島佐野川口左岸突端まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
和歌山港湾事務所 兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所 兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高松港湾・空港整備事務所 岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松山港湾・空港整備事務所 広島県因島白滝鼻から愛媛県魚島最西端まで引いた線、同島最南端から愛媛県と香川県の境界海岸まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所 鹿児島県黒之浜港南防波堤灯台から二一七度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面


別表第八 (第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 位置 開発保全航路 管轄区域
関東地方整備局 東京湾口航路事務所 横須賀市 中ノ瀬航路
浦賀水道航路
 
九州地方整備局 関門航路事務所 北九州市 関門航路 山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面


別表第九 (第百四十条関係)

所属地方整備局 名称 位置 管轄区域
東北地方整備局 仙台港湾空港技術調査事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所 横浜市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所 新潟市 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所 名古屋市 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局 神戸港湾空港技術調査事務所 神戸市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局 広島港湾空港技術調査事務所 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市を除く。)
四国地方整備局 高松港湾空港技術調査事務所 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局 下関港湾空港技術調査事務所 下関市 山口県のうち下関市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県


別表第十 (第百四十一条関係)

河川国道事務所等及び港湾事務所等
河川国道事務所
砂防国道事務所
復興事務所
河川事務所
砂防事務所
ダム砂防事務所
ダム工事事務所
総合開発工事事務所
導水工事事務所
国道事務所
公園事務所
営繕事務所
港湾事務所
港湾・空港整備事務所
空港整備事務所
航路事務所
総務課、工務課
技術事務所 総務課、技術課
調査事務所 総務課、調査課
港湾空港技術調査事務所 総務課、調査課、技術開発課
ダム統合管理事務所
広域ダム管理事務所
総務課、管理課



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