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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令 抄

(平成十一年十月二十七日政令第三百三十六号)


最終改正:平成一二年三月一七日政令第七十九号


 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(船舶安全法施行令の一部改正)
第一条  略

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正)
第二条  略

(港湾法施行令の一部改正)
第三条  略

(水難救護法施行令の一部改正)
第四条  略

(軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令の一部改正)
第五条  略

(軌道法施行令の一部改正)
第六条  略

(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正)
第七条  略

(船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令の一部改正)
第八条  略

(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第九条  略

(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第十条  略

(旅行業法施行令の一部改正)
第十一条  略

(運輸施設整備事業団法施行令の一部改正)
第十二条  略

(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の一部改正)
第十三条  略

(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料の額)
第十四条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料の額は、一万六千六百円とする。

(運輸省組織令の一部改正)
第十五条  略

   附 則

(施行期日)
 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第七十九号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


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