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通商産業省組織規定等を廃止する省令

(平成一二年八月十五日通商産業省令第百四十九号)


最終改正:平成一二年一二月一六日通商産業省令第三百三十一号

(通商産業省令組織規定の廃止)
第一条  通商産業省組織規定(昭和二十七年通商産業省令第七十三号)は、廃止する。

(総合エネルギー調査会規則の廃止)
第二条  総合エネルギー調査会規則(昭和四十年通商産業省令第六十八号)は、廃止する。

(工業技術院組織規定の廃止)
第三条  工業技術院組織規定(昭和二十四年通商産業省令第四十六号)は、廃止する。

(石油需給調整審議会規則の廃止)
第四条  石油需給調整審議会規則(昭和四十八年通商産業省令第百三十六号)は、廃止する。

(中小企業分野等調整審議会規則の廃止)
第五条  中小企業分野等調整審議会規則(昭和五十二年通商産業省令第四十三号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成十三年一月五日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの省令の規定にかかわらず、その日に満了する。
 石油需給調整審議会
 中小企業分野等調整審議会

   附 則 (平成一二年一二月一六日通商産業省令第三百三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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