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特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令

(平成十三年十二月二十七日総務省令第百八十一号)


最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号


 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三条の規定に基づき、 特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令を次のように定める。

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十条第一項の規定による報告は、別記様式による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


別記様式
(略)

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