行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

独立行政法人国立環境研究所に係る独立行政法人通則法の施行に関する省令

(平成十三年四月三日環境省令第十四号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条の規定に基づき、この省令を制定する。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号。以下「研究所法」という。)第十条第一号に規定する調査及び研究に関する事項
 研究所法第十条第二号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する事項
 その他研究所の業務に関し必要な事項

(中期計画の作成及び変更に係る事項)
第二条  研究所は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、環境大臣に提出しなければならない。
 研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

(中期計画に記載する事項)
第三条  研究所に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する事項
 人事に関する事項
 業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項
 研究所法第十一条第一項に規定する積立金の使途に関する事項

(年度計画の作成に係る事項)
第四条  研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第五条  研究所は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会(第七条において「評価委員会」という。)に提出しなければならない。

(中期目標期間終了後の事業報告書の主務大臣への提出に係る事項)
第六条  研究所に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該事業報告書に係る中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条  研究所は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  研究所の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第九条  環境大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条  研究所に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書きの規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書きの規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第十三条  研究所に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条  研究所は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の具体的内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由

   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
 研究所法附則第五条第二項及び第六条第一項の規定に基づき研究所に出資された建物、工作物及び船舶(その建物に附属する工作物を含む。)については、第九条第一項に規定する指定があったものとみなす。



行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る