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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令

(平成十五年九月三日政令第三百九十四号)



 内閣は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十五条並びに附則第二条第三項、第八項及び第九項並びに第三条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)又はのぞみの園の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国が承継する資産の範囲等)
第二条  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(のぞみの園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条  法附則第二条第七項及び第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 厚生労働省の職員 一人
 のぞみの園の役員(のぞみの園が成立するまでの間は、のぞみの園に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第二条第七項及び第三条第二項の規定による評価は、これらの規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第二条第七項及び第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において処理する。

(心身障害者福祉協会の解散の登記の嘱託等)
第四条  法附則第二条第一項の規定により心身障害者福祉協会が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(追加して出資する建物等)
第五条  法附則第三条第一項の建物等で政令で定めるものは、のぞみの園に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。



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