行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令

(平成十五年十二月三日政令第四百八十一号)



 内閣は、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第十六条第二項及び第八項並びに附則第八条第一項、第二項及び第四項、第十条、第十二条並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第一条  独立行政法人国立大学財務・経営センター法(以下「法」という。)第十六条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により施設費貸付事業に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は債券の償還期間)
第二条  法第十六条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)
第三条  独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、法第十六条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 長期借入金の額
 借入先
 長期借入金の利率
 長期借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他文部科学大臣が必要と認める事項
 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(センター債券の形式)
第四条  法第十六条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(センター債券の発行の方法)
第五条  センター債券の発行は、募集の方法による。

(センター債券申込証)
第六条  センター債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立大学財務・経営センター債券申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
 センター債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センター債券の名称
 センター債券の総額
 各センター債券の金額
 センター債券の利率
 センター債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 センター債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号

(センター債券の引受け)
第七条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座をセンターに示さなければならない。

(センター債券の成立の特則)
第八条  センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでも、センター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募総額をもってセンター債券の総額とする。

(センター債券の払込み)
第九条  センター債券の募集が完了したときは、センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第十条  センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又はセンター債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、センター債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第六条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。

(センター債券原簿)
第十一条  センターは、主たる事務所に独立行政法人国立大学財務・経営センター債券原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
 センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債券の発行の年月日
 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
 第六条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第十二条  センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、センターは、これに応じなければならない。

(センター債券の発行の認可)
第十三条  センターは、法第十六条第一項又は第二項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 発行を必要とする理由
 第六条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
 センター債券の募集の方法
 発行に要する費用の概算額
 第二号に掲げるもののほか、センター債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとするセンター債券申込証
 センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 センター債券の引受けの見込みを記載した書面

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(センターが承継する権利及び義務)
第二条  法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。第三号及び次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の5に規定する国立学校財務センター(次号及び附則第九条において「旧センター」という。)に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第四条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品に関する権利及び義務
 整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。次号及び第五号において「旧特別会計法」という。)第十二条第一項に規定する積立金に係る権利
 旧特別会計法附則第九項に規定する特別施設整備資金に係る権利
 旧特別会計法に基づく国立学校特別会計において、平成十五年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、文部科学大臣が指定する金額に相当するものに係る権利
 センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の時期)
第三条  法附則第八条第一項各号及び前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第四条  法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 附則第二条第一号の規定により指定された土地等
 附則第二条第六号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

(出資の時期)
第五条  法附則第八条第一項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第六条  法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 文部科学省の職員 一人
 センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局大学課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第七条  法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

(不動産に関する登記の特例)
第八条  センターが法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記については、センターを国とみなして、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項並びに土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、不動産登記法第三十一条第一項中「登記原因ヲ証スル書面及ビ登記義務者ノ承諾書」とあるのは「登記原因ヲ証スル書面」と、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センターノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人国立大学財務・経営センターノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第九条  センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。



行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る