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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

(平成十五年八月八日政令第三百六十四号)


最終改正:平成一五年九月二五日政令第四百三十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月二十五日政令第四百三十号(未施行)
 

 内閣は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第七条第三項、第十六条第一項、第十九条第六項、第二十三条、第二十四条並びに附則第二条第三項、第八項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び第十二項、第三条第一項及び第二項、第四条、第七条第一項、第九条第一項及び第三項、第十条第三項、第十三条第一項、第二項及び第五項並びに第三十五条並びに同法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資証券の記載事項等)
第一条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
 機構の名称
 機構の成立の年月日
 出資の金額
 出資者の氏名又は名称

(持分の移転の対抗要件)
第二条  出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

(出資者原簿)
第三条  機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及びその住所
 出資の金額及び出資証券の番号
 出資証券の取得の年月日
 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(商法の準用)
第四条  商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ三十四ノ二の規定は、機構の出資証券について準用する。

(機構の業務の委託を受ける法人)
第五条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第六条  法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十一条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

(積立金の処分に係る承認の手続)
第七条  機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。
 法第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第八条  機構は、法第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第十条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第九条  国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第十条  国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 電源開発促進対策特別会計電源利用勘定
 法第十七条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計
 法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 産業投資特別会計産業投資勘定
 法第十七条第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十一条  前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第八条第一項及び第九条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十二条  機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

(他の法令の準用)
第十三条  不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項、第六十一条、第百六条第二項及び第百四十八条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。

第十四条  勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国が承継する資産の範囲等)
第二条  法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。
 経済産業大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 第二項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条  法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 経済産業省の職員 一人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。

(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
第四条  法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(持分の払戻しの請求期間等)
第五条  法附則第三条第一項の政令で定める期間は、平成十五年九月一日から同月二十九日までとする。
 法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成十五年九月三十日とする。
 附則第三条の規定は、法附則第三条第三項において準用する法附則第二条第七項の規定による法附則第三条第二項の資産の価額の評価について準用する。この場合において、附則第三条第一項第三号中「機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)」とあるのは、「旧機構の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。

(主たる事務所を東京都に置く期限)
第六条  法附則第四条の政令で定める日は、平成十六年二月十八日とする。

(研究基盤出資経過業務を行う期限等)
第七条  法附則第七条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
 機構が法附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十条第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」とする。
 法附則第八条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。

(鉱工業承継業務を行う期限等)
第八条  法附則第九条第一項の政令で定める日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において別に定める日とする。
 法附則第九条第三項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
 機構が法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、第十条第三号中「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」とする。
 法附則第十条第三項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。

(石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)
第九条  経済産業大臣は、法附則第十三条第一項又は第二項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
 前項の通知は、法附則第十三条第一項の規定による納付金にあっては平成十七事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)の提出があった日から一月以内に、法附則第十三条第二項の規定による納付金にあっては期間最後の事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

(石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)
第十条  法附則第十三条第一項の規定による納付金のうち、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額(以下この項において「積立金納付金額」という。)については当該金額を一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定からの出資金の額に応じてあん分した額をそれぞれ一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属させるものとし、当該納付金の金額から積立金納付金額を差し引いた金額(次条第一項において「償還金納付金額」という。)については経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属させるものとする。
 前項に規定する出資金の額は、平成十五事業年度の開始の日における一般会計からの出資金の額(平成十五事業年度開始の日後平成十七事業年度末までに一般会計から機構に出資があったときは、同日における一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から平成十七事業年度末までの日数を平成十五事業年度の開始の日から平成十七事業年度末までの期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額)又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定からの出資金の額とする。
 第一項の規定は、法附則第十三条第二項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、第一項中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定」とあるのは、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第一項に規定する出資金の額は、中期目標の期間の開始の日(機構の成立後最初の中期目標の期間にあっては、平成十八年四月一日。以下この項において「期間開始日」という。)における一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(機構の成立後最初の中期目標の期間にあっては、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定。以下この項において「特別会計」という。)からの出資金の額とする。ただし、期間開始日後当該中期目標の期間(機構の成立後最初の中期目標の期間にあっては、平成十八年四月一日から当該中期目標の期間の末日までの期間。以下この項において同じ。)中に一般会計から機構に出資があったときは、期間開始日における一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第一項の規定(同条第三項において準用する場合を含む。)により機構に対する一般会計又は特別会計からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における一般会計又は特別会計からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。

(石炭経過勘定に係る国庫納付に伴う出資の取扱い)
第十一条  法附則第十三条第一項の規定により納付金を納付したことにより機構が同条第四項の規定により資本金を減少するときは、前条第一項で定めるところにより一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属するものとされた償還金納付金額に相当する額(法附則第十三条第四項第二号に掲げる場合にあっては、平成十七事業年度に係る通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金の額に相当する金額を一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ加えた額)については、機構が当該納付金を国庫に納付したときにおいて、それぞれ一般会計又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定からの出資はなかったものとする。
 前条第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。
 前二項の規定は、法附則第十三条第二項の規定により納付金を納付したことにより機構が同条第四項の規定により資本金を減少する場合について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第三項」と、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定」とあるのは「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」と、「平成十七事業年度」とあるのは「期間最後の事業年度」と、前項中「前条第二項」とあるのは「前条第四項」と読み替えるものとする。

(余裕金の運用に関する経過措置)
第十二条  機構は、法附則第二条第一項の規定により旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

(出資者原簿に関する経過措置)
第十三条  機構は、法附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第二十条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第四十四条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、第三条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第二号及び第三号に掲げる事項(法附則第二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第七条の規定の施行の日から施行する。



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