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独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令

(平成十五年十月一日国土交通省令第百六号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第一項第四号から第六号まで、第十六条及び第十七条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人自動車事故対策機構法(以下「機構法」という。)第十三条第一号に規定する指導及び講習に関する事項
 機構法第十三条第二号に規定する適性診断に関する事項
 機構法第十三条第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
 機構法第十三条第四号に規定する介護料の支給に関する事項
 機構法第十三条第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
 機構法第十三条第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
 機構法第十三条第七号に規定する周知宣伝に関する事項
 機構法第十三条第八号に規定する調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
 機構法第十三条第九号に規定する附帯する業務に関する事項
 業務の委託に関する基準
十一  競争入札その他の契約に関する事項
十二  その他業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可申請等)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 機構法第十五条第一項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条  国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十一条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十三条  機構は、機構法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十四条  機構は、機構法第十七条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要財産の範囲)
第十五条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十六条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(区分経理等)
第十七条  機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。
 機構法第十三条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 機構法第十三条第五号及び第六号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務
 その他の業務
 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号及び第二号の業務に係る経理単位から同項第三号の業務に係る経理単位に繰り入れて一括して経理することができる。

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十八条  独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
 令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
 期間最後の事業年度の損益計算書
 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(介護料の支給の基準)
第十九条  機構法第十三条第四号の国土交通省令で定める基準は、当該傷害を受けた者が自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「自賠令」という。)別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害を受けた者又はこれと同程度以上の傷害を受けたと認められる者(次に掲げる者を除く。次項において「受給資格者」という。)であることとする。
 機構法第十三条第三号に規定する施設その他これに類する施設に収容されている者
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による介護補償給付又は介護給付その他の給付であって介護料に相当するものを受けている者
 介護料は、次に掲げるいずれかの者の年間の所得の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。)が千万円を超えると認められる年にあっては、その年の九月から翌年の八月までは、支給しない。
 受給資格者
 受給資格者の配偶者
 受給資格者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者であって当該受給資格者の生計を維持するもの

(生活の困窮の程度の基準)
第二十条  機構法第十三条第五号及び第六号の国土交通省令で定める基準は、当該被害者が次のいずれかに該当する者又はこれと同程度以上に生活に困窮していると認められる者であることとする。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者
 所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる者であって、次に掲げるもの
 その者を扶養する者がいない者
 その者を扶養する者がいる者であって、当該扶養する者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるもの

(貸付けの対象となる傷害)
第二十一条  機構法第十三条第五号イの国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害は、自賠令別表第一に定める第一級又は第二級に該当する介護を要する後遺障害をもたらす傷害若しくは同令別表第二に定める第一級から第三級までのいずれかに該当する後遺障害をもたらす傷害又はこれらと同程度以上の傷害であると認められるものとする。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車事故対策センター法施行規則及び自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令の廃止)
 次に掲げる省令は、廃止する。
 自動車事故対策センター法施行規則(昭和四十八年運輸省令第三十八号)
 自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令(昭和四十八年運輸省令第三十九号)
(自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
 自動車事故対策センターの解散の日の前日の前日を含む事業年度の第二・四半期に係る前項の規定による廃止前の自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令第十三条の規定による報告については、なお従前の例による。



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