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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

(平成十五年十二月十日厚生労働省・経済産業省令第三号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十三条第二項並びに情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第四条第二項の規定に基づき、 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項第一号に規定するプログラムの開発に関する事項
 法第二十条第一項第二号に規定するプログラムの普及に関する事項
 法第二十条第一項第三号及び第四号に規定する債務保証に関する事項
 法第二十条第一項第五号に規定する技術上の評価に関する事項
 法第二十条第一項第六号に規定する調査及びその成果の普及に関する事項
 法第二十条第一項第七号に規定する附帯する業務に関する事項
 法第二十条第一項第八号に規定する新事業創出促進法(平成十一年法律第百五十二号)第二十二条第一項各号に掲げる業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に関する事項
 法第二十条第二項に規定する試験事務に関する事項
 業務委託の基準
 競争その他契約に関する基本的事項
十一  その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の処分に関する事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条  経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十一条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産の範囲)
第十三条  機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条  機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十五条  情報処理の促進に関する法律施行令第四条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(信用基金の増減)
第十六条  法第二十三条第一項の信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に回収した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、法第二十三条第一項に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度として、増加し、又は減少するものとする。

(共通的な経費の配賦基準)
第十七条  機構は、法第二十一条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に分配することにより経理することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年一月五日から施行する。

(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条  機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
 法附則第五条第一項に規定する特定プログラム開発承継業務
 法附則第五条第二項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継業務



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