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独立行政法人造幣局に関する省令

(平成十五年三月三十一日財務省令第四十四号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)並びに独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第四条第二項の規定に基づき、 独立行政法人造幣局に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人造幣局法(以下「造幣局法」という。)第十一条第一項第一号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶしに関する事項
 造幣局法第十一条第一項第二号に規定する地金の保管に関する事項
 造幣局法第十一条第一項第三号に規定する情報の提供に関する事項
 造幣局法第十一条第一項第四号に規定する勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造に関する事項
 造幣局法第十一条第一項第五号に規定する金属工芸品の製造及び販売に関する事項
 造幣局法第十一条第一項第六号に規定する貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項
 造幣局法第十一条第一項第七号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
 造幣局法第十一条第二項第一号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項
 造幣局法第十一条第二項第二号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
 業務の委託に関する基準
十一  競争入札その他契約に関する基本的事項
十二  その他業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  造幣局は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(造幣局の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 造幣局は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)
第三条  造幣局に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、中期目標の期間の終了時の積立金の使途その他中期目標を達成するために必要な事項とする。

(年度計画の記載事項等)
第四条  造幣局に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 造幣局は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  造幣局は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  造幣局に係る通則法第三十三条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  造幣局は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(企業会計原則等)
第八条  造幣局の会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(キャッシュ・フロー計算書等)
第九条  造幣局に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(損益計算書の様式)
第十条  造幣局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

(セグメント情報の開示)
第十一条  造幣局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失及び総資産額とする。

(閲覧期間)
第十二条  造幣局に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(国庫納付金の納付の基準)
第十三条  造幣局法第十五条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。ただし、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、当該中期目標の期間の最後の事業年度の終了の日において造幣局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
 当該中期目標の期間において造幣局が造幣局法附則第七条の規定により国庫に納付した額から同期間において発生した同条の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額
 当該中期目標の期間において造幣局が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十四条第一項の規定により負担した額から同期間において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額
 次項の規定により当該中期目標の期間以前の中期目標の期間から繰り越された金額
 前項各号に掲げる金額の合計額が造幣局法第十五条第一項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に繰り越すものとする。

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十四条  独立行政法人造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中期目標の期間の最後の事業年度末の貸借対照表
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(短期借入金の認可の申請)
第十五条  造幣局は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十六条  造幣局は、造幣局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十七条  造幣局は、造幣局法第十七条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 独立行政法人造幣局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び独立行政法人造幣局債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第十八条  造幣局に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十九条  造幣局は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 造幣局の業務運営上支障がない旨及びその理由

(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
第二十条  造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)
第二条  造幣局法附則第四条第二項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。

(造幣局合金製造規則等の廃止)
第三条  次に掲げる省令は廃止する。
 造幣局合金製造規則(大正十五年大蔵省令第二十一号)
 金買入規則(昭和二十八年大蔵省令第四十五号)
 造幣局特別会計経理規則(昭和三十四年大蔵省令第三号)
 造幣局鉱物分析及び試験規則(昭和四十二年大蔵省令第三十九号)
 貴金属製品品位証明規則(昭和四十二年大蔵省令第四十号)

(造幣局特別会計経理規則の廃止に伴う経過措置)
第四条  財務大臣は、前条の規定による廃止前の造幣局特別会計経理規則(以下この条において「旧規則」という。)第十五条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官(以下この条において「旧担当官」という。)の残務を引き継ぐべき者を定め、その旨を旧担当官及び残務の引継ぎを受ける者に通知しなければならない。
 前項の場合においては、これを旧規則第十七条に規定する交替があったときとみなし、同条の規定を適用する。
 造幣局法附則第五条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金(第五項において「旧資金」という。)に係る貨幣回収準備資金月計突合表の証明及び送付については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「回収準備資金取扱担当官」とあるのは「 独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)附則第四条第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。
 旧担当官は、造幣局特別会計が廃止される日の前日をもって旧規則第二十五条第一項及び第二項に規定する帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける者とともに記名押印し、関係書類を残務の引継ぎを受ける者に引き継ぐものとする。
 第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者は、造幣局法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継する権利に係る現金(旧資金に属する現金に限る。)を造幣局に払い出すため、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により準用される同法第十五条に規定する小切手を振り出すものとする。


別紙 (第十条関係)


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