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独立行政法人大学入試センターに関する省令

(平成十三年三月三十日文部科学省令第二十九号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第十条及び第十二条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第三十九条の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 独立行政法人大学入試センターに関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人大学入試センター法(以下「センター法」という。)第十二条第一項第一号に規定する試験に関する業務に関する事項
 センター法第十二条第一項第二号に規定する調査及び研究に関する事項
 センター法第十二条第一項第三号に規定する大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供に関する事項
 センター法第十二条第三項に規定する受託業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他センターの業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条  センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの設立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
 センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 

(中期計画記載事項)
第三条  センターに係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標期間を超える債務負担
 積立金の使途

(年度計画の作成・変更に係る事項)
第四条  センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第五条  センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第六条  センターに係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条  センターは、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第九条  文部科学大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十一条  センターに係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(重要財産の範囲)
第十三条  センターに係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

(重要財産の処分等の認可)
第十四条  センターは、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十五条  センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

(評価に関する庶務)
第十六条  センター法附則第五条第三項に規定する評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局において処理する。

(理事長の任命)
第十七条  センター法第十条に規定する理事長の任命に当たって文部科学大臣が意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。
 大学の学長
 大学を設置する学校法人の理事長
 前二号に掲げる者のほか、大学教育に関し学識経験を有する者
 前項に規定する意見を聴取する者は、二十名以内とする。
 センター法第十条の規定による意見の聴取は、第一項の規定により任命された者で構成する会議の意見を記載した書面により行うものとする。
 前三項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)
第十八条  センター法第十二条第一項第一号の試験の名称は、大学入試センター試験とする。
 大学入試センター試験は、各大学がセンターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により、共同して実施するものとする。
 大学入試センター試験の検定料は、センターが当該試験の出願を受理するときに徴収するものとする。
 前項の規定によりセンターが徴収する検定料の額は、大学入試センター試験において、三教科以上を受験しようとする場合は一万六千円、二教科以下を受験しようとする場合は一万円とする。
 前各項に定めるもののほか、大学入試センター試験の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(成立の際の会計処理の特例)
第二条  センターの成立の際センター法附則第五条第二項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。(大学入試センター組織運営規則等の廃止)第六条 次の省令は、廃止する。一 大学入試センター組織運営規則(昭和五十二年文部省令第二十号)

(大学入試センター組織運営規則等の廃止)
第六条  次の省令は、廃止する。
 大学入試センター組織運営規則(昭和五十二年文部省令第二十号)
 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づく大学入試センターにおいて任用される外国人の国立の大学の教員に相当する職員等の任期に関する省令(昭和五十七年文部省令第三十四号)



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