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独立行政法人通信総合研究所に関する省令

(平成十三年三月三十日総務省令第四十八号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)その他の関係法令の規定に基づき、及びこれらの法令を実施するため、 独立行政法人通信総合研究所に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号。以下「研究所法」という。)第十条第一号に規定する情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
 研究所法第十条第二号に規定する宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
 研究所法第十条第三号に規定する周波数標準値の設定、標準電波の発射、及び標準時の通報に関する事項
 研究所法第十条第四号に規定する電波の伝わり方についての観測、予報及び異常に関する警報の送信並びにその他の通報に関する事項
 研究所法第十条第五号に規定する無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正に関する事項
 研究所法第十条第六号に規定する技術の調査、研究及び開発に関する事項
 研究所法第十条第七号に規定する成果の普及に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第九条の2に規定する手数料の納付方法
十一  その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可等)
第二条  研究所は、通則法第三十条第一項の規定により研究所に係る同項の中期計画(以下この条及び第四条第一項において「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の成立後最初の中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
 研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第三条  研究所に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 研究所法第十一条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
 その他研究所の業務の運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(次項及び次条において「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 研究所は、年度計画を変更したときは、通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務の実績の報告)
第五条  研究所は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第十二条第一項の規定により総務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書の記載事項)
第六条  研究所に係る通則法第三十三条の事業報告書には、研究所に係る通則法第二十九条第二項の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)ごとに、その実績を明らかにしなければならない。

(中期目標の期間の業務の実績の報告)
第七条  研究所は、通則法第三十四条第一項の規定により研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号の中期目標の期間(以下この条及び第十五条において「中期目標の期間」という。)における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  研究所の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計の処理)
第九条  総務大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(閲覧期間)
第十一条  研究所に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第十三条  研究所に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条  研究所は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十五条  研究所に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(償却資産の指定の特例)
第二条  研究所の成立の際、研究所法附則第五条第二項の規定により研究所に出資されたものとされる財産及び同法附則第六条第一項の規定により研究所に追加して出資するものとする財産のうち償却資産は、第九条第一項の指定を受けたものとみなす。



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