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独立行政法人土木研究所法第十一条第五号の建設工事を定める政令

(平成十二年六月七日政令第三百二十八号)



 内閣は、独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

独立行政法人土木研究所法第十一条第五号の政令で定める建設工事は、国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第八条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十三号並びに第九条第一号及び第四号に掲げる事務に関する建設工事とする。
   附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


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