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独立行政法人日本貿易振興機構法施行令

(平成十五年九月十日政令第四百六号)



 内閣は、独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第十七条並びに附則第二条第三項、第八項及び第九項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国が承継する資産の範囲等)
第二条  独立行政法人日本貿易振興機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(機構が承継する資産等に係る評価委員の任命等)
第三条  法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 経済産業省の職員 一人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省通商政策局通商政策課において処理する。

(日本貿易振興会の解散の登記の嘱託等)
第四条  法附則第二条第一項の規定により日本貿易振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(納付金額の通知及び納付期限)
第五条  経済産業大臣は、法附則第四条第一項又は第二項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
 前項の通知は、法附則第三条第一項に規定する貸付金が償還され、又は法附則第四条第二項に規定する預託金が返還された日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

(納付金の帰属する会計)
第六条  法附則第四条第一項又は第二項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

(輸入の促進を目的とした施設)
第七条  法附則第四条第二項の政令で定める施設は、別表のとおりとする。


別表 (附則第七条関係)

名称 位置
東京ビジネス・サポーティング・センター 東京都港区
広島地域輸入促進センター 広島県広島市
大阪地域輸入促進センター 大阪府大阪市
香川地域輸入促進センター 香川県高松市
札幌地域輸入促進センター 北海道札幌市
名古屋地域輸入促進センター 愛知県名古屋市
福岡地域輸入促進センター 福岡県福岡市
大阪総合輸入促進センター 大阪府大阪市
九州輸入住宅常設展示場 福岡県福岡市
神戸総合輸入促進センター 兵庫県神戸市
名古屋総合輸入促進センター 愛知県名古屋市
横浜総合輸入促進センター 神奈川県横浜市
仙台輸入住宅展示場 宮城県宮城郡利府町
名古屋輸入住宅展示場 愛知県名古屋市
広島輸入住宅展示場 広島県広島市
大阪輸入自動車常設展示場 大阪府大阪市
大阪輸入住宅部材センター 大阪府大阪市
東京輸入自動車常設展示場 東京都港区
東京輸入住宅部材センター 東京都豊島区
名古屋輸入自動車常設展示場 愛知県名古屋市
神戸ジェトロFAZ支援センター 兵庫県神戸市



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