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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

(平成十二年六月七日政令第三百十六号)


最終改正:平成一六年三月五日政令第三十二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第五百十六号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
平成十六年一月七日政令第二号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月五日政令第三十二号(未施行)
 

 内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会)
第一条  独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十二条第三項の政令で定める審議会は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会とする。

(会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲)
第二条  通則法第三十九条に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(通則法第一条第一項に規定する個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
 通則法第三十九条に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円に達しないこと。
 通則法第三十八条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。

(主務大臣への報告)
第三条  通則法第六十条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、一月三十日までに行うものとする。

(常勤職員の範囲)
第四条  通則法第六十条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者

(積立金の処分に係る承認の手続)
第五条  別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
 別表の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第六条  別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
 主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第七条  国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第八条  別表の第一欄に掲げる独立行政法人の国庫納付金は、同表の第五欄に掲げる会計に帰属する。

(教育公務員の範囲)
第九条  独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第十条第一項、独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第十条第一項、独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第十一条第一項、独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)第十条第一項、独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十条第一項、独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十一条、独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十一条、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第十条、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第十条第一項、独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第十条第一項、独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)第十条第一項、独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第十条第一項、独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十条第一項、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十条第一項、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第十条第一項、独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十条第一項、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十二条第一項、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十一条第一項、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十三条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十一条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十条第一項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第九条第一項及び独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第九条第一項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による国立又は公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(これらの大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第十一条第三項に規定する者で前号に掲げる者に準ずるもの

   附 則

(施行期日)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
 通則法附則第四条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る通則法附則第四条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 通則法附則第四条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三十三号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百七号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月四日政令第一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第二百五十二号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第二百九十七号)

 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日政令第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月四日政令第二百九十六号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十一号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百十八号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表 (第五条、第六条、第八条関係)

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人空港周辺整備機構 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十九条第一項 国土交通省令 同条第三項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。) 空港整備特別会計
独立行政法人海上災害防止センター 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の30第一項 国土交通省令 同条第四項 一般会計
独立行政法人通関情報処理センター 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第十九条第一項 財務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人平和祈念事業特別基金 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十六条第一項 総務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立公文書館 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十二条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
独立行政法人通信総合研究所 独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第十一条第一項 総務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人消防研究所 独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)第十二条第一項 総務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人酒類総合研究所 独立行政法人酒類総合研究所法第十二条第一項 財務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人大学入試センター 独立行政法人大学入試センター法第十四条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十一条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立青年の家 独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立少年自然の家 独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立国語研究所 独立行政法人国立国語研究所法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人物質・材料研究機構法第十五条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人防災科学技術研究所 独立行政法人防災科学技術研究所法第十五条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十四条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立美術館法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立博物館 独立行政法人国立博物館法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人文化財研究所 独立行政法人文化財研究所法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立健康・栄養研究所 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十一条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人産業安全研究所 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の労働福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)
独立行政法人産業医学総合研究所 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第十二条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の労働福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)
独立行政法人農林水産消費技術センター 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人種苗管理センター 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人肥飼料検査所 独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農業者大学校 独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人林木育種センター 独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人さけ・ます資源管理センター 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人水産大学校 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農業生物資源研究所 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農業環境技術研究所 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農業工学研究所 独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人食品総合研究所 独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国際農林水産業研究センター 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人森林総合研究所 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人水産総合研究センター 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十三条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法第十三条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人工業所有権総合情報館 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第一項 経済産業省令 同条第三項 特許特別会計
独立行政法人産業技術総合研究所 独立行政法人産業技術総合研究所法第十二条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人製品評価技術基盤機構 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十二条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人土木研究所 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十三条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計(同法第十二条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては治水特別会計治水勘定、同条第二号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては道路整備特別会計)
独立行政法人建築研究所 独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十二条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人交通安全環境研究所 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)第十五条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計(同法第十一条第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車検査登録特別会計)
独立行政法人海上技術安全研究所 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十一条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人港湾空港技術研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)第十一条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人電子航法研究所 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)第十二条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計(空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項に規定する空港整備事業に関する業務に係る経理における国庫納付金にあっては、空港整備特別会計)
独立行政法人北海道開発土木研究所 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)第十二条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人海技大学校 独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)第十一条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人航海訓練所 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)第十一条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人海員学校 独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第十二条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計(空港整備特別会計法第一条第一項に規定する空港整備事業に関する業務に係る経理における国庫納付金にあっては、空港整備特別会計)
独立行政法人国立環境研究所 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第十一条第一項 環境省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第十一条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
自動車検査独立行政法人 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第一項 国土交通省令 同条第三項 自動車検査登録特別会計
独立行政法人統計センター 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第十三条第一項 総務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人教員研修センター 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第一項 文部科学省 同条第三項 一般会計
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十三条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計(同法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、同条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金にあっては産業投資特別会計産業投資勘定)
独立行政法人国民生活センター 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十二条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項 農林水産省令・財務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第十三条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国際協力機構 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十五条第一項 外務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国際交流基金 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十四条第一項 外務省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十八条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人理化学研究所 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十七条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十四条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人日本芸術文化振興会 独立行政法人日本芸術文化振興会法第十五条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第一項 厚生労働省令 同条第四項及び第五項 一般会計(同法第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては、厚生保険特別会計業務勘定)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十二条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人労働政策研究・研修機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計(労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人日本貿易振興機構 独立行政法人日本貿易振興機構法第十三条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人原子力安全基盤機構 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計(同法第十四条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては電源開発促進対策特別会計電源立地勘定、同条第二号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては電源開発促進対策特別会計電源利用勘定)
独立行政法人国際観光振興機構 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第181号)第10条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人水資源機構 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第31条第1項 国土交通省令 同条第3項 一般会計
独立行政法人自動車事故対策機構 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第15条第1項 国土交通省令 同条第3項 自動車損害賠償保障事業特別会計



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