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独立行政法人放射線医学総合研究所法第十六条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

(平成十二年六月七日政令第三百二十七号)


最終改正:平成一四年一月一七日政令第四号


 内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(技術的読替え)
第一条  独立行政法人放射線医学総合研究所法第十六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の表の下欄 主務大臣 独立行政法人放射線医学総合研究所
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条の表の下欄
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条 その主務大臣 独立行政法人放射線医学総合研究所

(医療法施行令第四条の5の規定の適用の特例)
第二条  医療法施行令第四条の5の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所は、国とみなす。この場合において、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人放射線医学総合研究所」と読み替えるものとする。

   附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。



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