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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令

(平成十五年十月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項並びに独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する新築又は改築に関する事項
 機構法第十二条第一項第二号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項
 機構法第十二条第一項第三号に規定する災害復旧工事に関する事項
 機構法第十二条第二項第一号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項
 機構法第十二条第二項第二号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項
 機構法第十二条第二項第三号に規定する管理に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可申請等)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標期間を超える債務負担
 機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
 機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。

(年度計画の記載事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

(主務大臣)
第八条  独立行政法人水資源機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
印旛沼開発事業 印旛沼開発施設 農林水産大臣及び経済産業大臣
利根導水路建設事業 利根大堰 農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路 農林水産大臣
武蔵水路 国土交通大臣
秋ヶ瀬取水堰 厚生労働大臣及び経済産業大臣
朝霞水路 厚生労働大臣
群馬用水事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
北総東部用水事業 北総東部用水施設 農林水産大臣
房総導水路建設事業 房総導水路建設事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
成田用水事業 成田用水施設 農林水産大臣
東総用水事業 東総用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
朝霞水路改築事業 朝霞水路 厚生労働大臣
埼玉合口二期事業 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣
埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。) 厚生労働大臣及び農林水産大臣
霞ヶ浦用水事業 霞ヶ浦用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
利根中央用水事業 合口連絡水路 農林水産大臣
葛西用水路 農林水産大臣
利根大堰施設緊急改築事業 利根大堰 農林水産大臣及び国土交通大臣
合口連絡水路 農林水産大臣
印旛沼開発施設緊急改築事業 印旛沼開発施設緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
群馬用水施設緊急改築事業 群馬用水施設緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
豊川用水施設緊急改築事業 豊川用水緊急改築施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
豊川総合用水事業 豊川総合用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣
豊川用水二期事業 豊川用水二期事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
木曽川総合用水事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
三重用水事業 三重用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
愛知用水二期事業 愛知用水二期事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
長良導水事業 長良導水施設 厚生労働大臣
木曽川用水施設緊急改築事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
長柄可動堰改築事業 淀川大堰 国土交通大臣
正蓮寺川利水事業 正蓮寺川分水施設 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
工業用水導水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣
室生ダム建設事業 初瀬水路 厚生労働大臣
香川用水事業 香川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
高知分水事業 高知分水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣
香川用水施設緊急改築事業 香川用水施設緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
両筑平野用水事業 両筑平野用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
福岡導水事業 福岡導水施設 厚生労働大臣
筑後川下流用水事業 筑後川下流用水施設 農林水産大臣


   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(業務方法書に記載すべき事項の特例)
第二条  機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
 機構法附則第四条第一項第一号に規定する業務に関する事項
 機構法附則第四条第一項第二号に規定する業務に関する事項



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