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内閣府独立行政法人評価委員会令

(平成十二年六月七日政令第三百十七号)


最終改正:平成一五年四月一日政令第百六十五号


 内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  内閣府の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十四人以内で組織する。

(委員の任命)
第二条  委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第四条  委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第五条  委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
国立公文書館分科会 駐留軍等労働者労務管理機構分科会
国民生活センター分科会 独立行政法人国民生活センター
北方領土問題対策協会分科会 独立行政法人北方領土問題対策協会
独立行政法人国立公文書館 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、内閣総理大臣が指名する。
 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(議事)
第六条  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 前二項の規定は、分科会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)
第七条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第八条  委員会の庶務は、内閣府大臣官房政策評価官において総括し、及び処理する。ただし、国民生活センター分科会に係るものについては国民生活局消費者調整課において、北方領土問題対策協会分科会に係るものについては北方対策本部において、駐留軍等労働者労務管理機構分科会に係るものについては防衛施設庁業務部において処理する。

(雑則)
第九条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

   附 則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第百二十四号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の9の3の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第百六十五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。



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