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北海道開発局組織規則

(平成十三年一月六日国土交通省令第二十二号)


最終改正:平成一六年二月一三日国土交通省令第三号


 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十四条第二項並びに国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十条第四項及び第二百十一条第三項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、北海道開発局組織規程(昭和二十六年総理府令第三十七号)の全部を改正するこの命令を制定する。

(開発監理部の所掌事務)
第一条  開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 情報の公開に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 表彰に関すること。
十一  経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二  国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十三  北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
十四  職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五  北海道開発局の行政の考査に関すること。
十六  広報に関すること。
十七  情報システムの整備及び管理に関すること。
十八  土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
十九  直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
二十  前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
二十一  直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
二十二  直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
二十三  直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
二十四  土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
二十五  公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
二十六  補償コンサルタントの登録に関すること。
二十七  直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
二十八  国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二十九  北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十  国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十一  豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第十五条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
三十二  北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。第十五条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
三十三  公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十四  直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三十五  北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
三十六  前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(事業振興部の所掌事務)
第二条  事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
 都市計画及び都市計画事業に関すること。
 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
 都市公園の整備及び管理に関すること。
 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十一  石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十二  下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十二の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
十三  公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十四  都市の整備に関する調査に関すること。
十五  公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行に関すること。
十六  住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第十九号及び第三十四条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
十七  建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
十八  建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
十九  住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十  北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。
二十一  直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第三十九号並びに第三十五条及び第三十八条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。
二十二  前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
二十三  直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。
二十四  公共工事の統計及び報告に関すること。
二十五  直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。
二十六  直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
二十七  直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
二十八  産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
二十九  公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十  災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
三十一  直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十二  地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
三十三  建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定に関すること。
三十四  直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
三十五  建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三十六  建設業者団体の指導及び監督に関すること。
三十七  建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
三十八  資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
三十九  建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
四十  中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画に関すること。
四十一  測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
四十二  建設コンサルタントの登録に関すること。
四十三  地質調査業者の登録に関すること。
四十四  宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
四十五  マンション管理業者の登録及び監督に関すること。

(建設部の所掌事務)
第三条  建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
 一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十二条及び第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。
 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
 運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
十一  砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。
十二  国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十四号及び第十七号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十三  河川整備計画に関すること。
十四  河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第二十九号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
十五  直轄河川事業等に係る調査に関すること。
十六  気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
十七  国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十八  直轄河川事業等の実施に関すること。
十九  国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。
二十  国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十一  指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二十二  国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十三  ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十四  前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十五  洪水予報、水防警報その他水防に関すること。
二十六  水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
二十七  二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十八  指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
二十九  河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
三十  道路の行政監督に関すること。
三十一  沿道整備道路の指定に関すること。
三十二  直轄で事業を行う一般国道及び高速自動車国道(以下「直轄国道」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
三十三  道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。
三十四  地方道路公社の行う業務に関すること。
三十五  道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第四十六号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。
三十六  直轄国道及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
三十七  道路に関する調査に関すること。
三十八  道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
三十九  直轄国道及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
四十  直轄国道及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十一  直轄国道及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十二  直轄国道及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十三  共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十四  他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
四十五  地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
四十六  道路の整備等に係る助成並びに道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

(港湾空港部の所掌事務)
第四条  港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
 航路の整備、保全及び管理に関すること。
 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
 港湾内の運河に関すること。
 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
 飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

(農業水産部の所掌事務)
第五条  農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第四十六号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。
 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
 草地の整備に関すること。
 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。
 農業水利に関すること。
 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。
十一  漁港漁場整備事業に関すること。
十二  前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。

(営繕部の所掌事務)
第六条  営繕部は、次に掲げる事務(中央官衙その他特に重要な建築物に係るものを除く。)をつかさどる。
 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条の2第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
 営繕工事に係る積算に関すること。
 営繕工事の設計に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。
 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
 既成営繕工事の引渡しに関すること。

(次長)
第七条  開発監理部に、次長二人を置く。
 次長は、命を受けて、部の事務(首席監察官の所掌に係るものを除く。)を整理する。

(首席監察官)
第七条の2  開発監理部に、首席監察官一人を置く。
 首席監察官は、第九条に規定する監査官及び監察官の事務を整理する。

(調整官)
第八条  事業振興部、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。
 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。

(開発監理部に置く課等)
第九条  開発監理部に、次の九課及び三室並びに監査官及び監察官それぞれ一人を置く。
  総務課
人事課
会計課
職員課
用地課
開発計画課
開発調整課
開発調査課
開発環境課
広報室
職員研修室
情報管理室

(総務課の所掌事務)
第十条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 情報の公開に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
 北海道開発局の事務能率の増進に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第十一条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。
 表彰に関すること。

(会計課の所掌事務)
第十二条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。
 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
 庁内の管理に関すること。

(職員課の所掌事務)
第十三条  職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員の災害補償に関すること。
 職員の団体に関すること。
 職員の勤務条件に関すること。
 非常勤職員に関すること。

(用地課の所掌事務)
第十四条  用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
 補償コンサルタントの登録に関すること。
 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

(開発計画課の所掌事務)
第十五条  開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課の所掌に属するものを除く。)。
 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
 経費の予算に関すること。

(開発調整課の所掌事務)
第十六条  開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
 直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

(開発調査課の所掌事務)
第十七条  開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
 北海道の開発に関する資料の保管に関すること。

(開発環境課の所掌事務)
第十八条  開発環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

(広報室の所掌事務)
第十九条  広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

(職員研修室の所掌事務)
第二十条  職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。

(情報管理室の所掌事務)
第二十一条  情報管理室は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

(監査官の職務)
第二十二条  監査官は、会計の監査に関する事務をつかさどる。

(監察官の職務)
第二十二条の2  監察官は、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。

(開発調査官)
第二十三条  開発監理部に、開発調査官一人を置く。
 開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

(総務企画官)
第二十四条  総務課に、総務企画官一人を置く。
 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(人事企画官)
第二十五条  人事課に、人事企画官一人を置く。
 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(福利厚生管理官)
第二十六条  職員課に、福利厚生管理官一人を置く。
 福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

(用地企画官)
第二十七条  用地課に、用地企画官一人を置く。
 用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(開発企画官)
第二十八条  開発計画課に、開発企画官一人を置く。
 開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(事業調整推進官及び開発企画官)
第二十九条  開発調整課に、事業調整推進官及び開発企画官それぞれ一人を置く。
 事業調整推進官は、第十六条第一号に掲げる事務で北海道開発局の所掌に係る事業間の調整に関するもの並びに同条第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
 開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(開発企画官)
第三十条  開発調査課に、開発企画官一人を置く。
 開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(広報企画官)
第三十一条  広報室に、広報企画官一人を置く。
 広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(教務指導官)
第三十二条  職員研修室に、教務指導官一人を置く。
 教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。

(事業振興部に置く課等)
第三十三条  事業振興部に、次の五課及び防災・技術センターを置く。
  都市住宅課
工事管理課
技術管理課
機械課
建設産業課

(都市住宅課の所掌事務)
第三十四条  都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 宅地造成等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
 都市計画及び都市計画事業に関すること。
 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
 都市公園の整備及び管理に関すること。
 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
十一  石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
十二  下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
十二の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
十三  公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
十四  都市の整備に関する調査に関すること。
十五  公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に関すること。
十六  住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
十七  建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
十八  建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
十九  住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
二十  前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(工事管理課の所掌事務)
第三十五条  工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄工事の手続に関すること。
 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
 直轄工事の統計に関すること。

(技術管理課の所掌事務)
第三十六条  技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課、機械課及び防災・技術センターの所掌に属するものを除く。)。
 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務の総括に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

(機械課の所掌事務)
第三十七条  機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災・技術センターの所掌に属するものを除く。)。
 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
 直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること(防災・技術センターの所掌に属するものを除く。)。
 直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
 建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。

(建設産業課の所掌事務)
第三十八条  建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 浄化槽設備士に関すること。
 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告に関すること。
 建設業法の規定による技術検定(建設工事用機械に係るものを除く。)に関すること。
 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
七の二  エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく工場に係る措置(建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に関するものに限る。)に関すること。
 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画に関すること。
 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
十一  建設コンサルタントの登録に関すること。
十二  地質調査業者の登録に関すること。
十三  宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十四  マンション管理業者の登録及び監督に関すること。

(防災・技術センターの所掌事務)
第三十九条  防災・技術センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
 防災に係る技術の開発及び改良に関すること。
 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
 直轄工事に係る土木工事の施工に係る技術(船舶及び機械類に係る技術を含む。次号において同じ。)に関する情報の収集及び提供に関すること。
 直轄工事に係る土木工事の施工に係る技術の開発及び改良に関すること。
 土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。

(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)
第四十条  都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。
 都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号に掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条第一項に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。
 まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。

(工事評価管理官及び工事契約管理官)
第四十一条  工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
 工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。
 工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。

(防災対策官)
第四十二条  技術管理課に、防災対策官一人を置く。
 防災対策官は、第三十六条第八号に掲げる事務をつかさどる。

(電気通信官)
第四十三条  機械課に、電気通信官一人を置く。
 電気通信官は、第三十七条第六号に掲げる事務をつかさどる。

(副所長)
第四十四条  防災・技術センターに、副所長一人を置く。
 副所長は、所長を助け、防災・技術センターの事務を整理する。

(建設部に置く課)
第四十五条  建設部に、次の八課を置く。
  建設行政課
河川計画課
河川工事課
河川管理課
道路計画課
道路建設課
道路維持課
地方整備課

(建設行政課の所掌事務)
第四十六条  建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
 一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。
 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
 運河に関すること。
 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十一  砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。
十二  国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十三  道路の行政監督に関すること。
十四  沿道整備道路の指定に関すること。
十五  直轄国道及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
十六  道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
十七  地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
十八  前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(河川計画課の所掌事務)
第四十七条  河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄河川事業等に係る調査に関すること。
 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

(河川工事課の所掌事務)
第四十八条  河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄河川事業等の実施に関すること。
 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
 建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。
 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。

(河川管理課の所掌事務)
第四十九条  河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。
 第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十二号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
 洪水予報、水防警報その他水防に関すること。
 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

(道路計画課の所掌事務)
第五十条  道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄国道及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
 直轄国道及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。
 道路に関する調査に関すること。
 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
 直轄国道及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

(道路建設課の所掌事務)
第五十一条  道路建設課は、直轄国道及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

(道路維持課の所掌事務)
第五十二条  道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄国道及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
 直轄国道及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
 直轄国道及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
 直轄国道及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。

(地方整備課)
第五十三条  地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
 道路の整備等に係る助成並びに道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

(建設行政企画官)
第五十四条  建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。
 建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

(河川企画官及び河川調整推進官)
第五十五条  河川計画課に、河川企画官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。
 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
 河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

(河川技術対策官及び災害査定官)
第五十六条  河川工事課に、河川技術対策官一人及び災害査定官三人を置く。
 河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。
 災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。
 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(河川情報管理官)
第五十七条  河川管理課に、河川情報管理官一人を置く。
 河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。

(道路調査官及び道路企画官)
第五十八条  道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。
 道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
 道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

(道路技術対策官)
第五十九条  道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。
 道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(道路防災対策官)
第六十条  道路維持課に、道路防災対策官一人を置く。
 道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

(地域事業管理官)
第六十一条  地方整備課に、地域事業管理官一人を置く。
 地域事業管理官は、地方整備課の所掌事務で技術に関するものをつかさどる。

(港湾空港部に置く課)
第六十二条  港湾空港部に、次の四課を置く。
  港湾計画課
港湾建設課
港湾行政課
空港課

(港湾計画課の所掌事務)
第六十三条  港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること。
 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
 前三号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(港湾建設課の所掌事務)
第六十四条  港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾、航路及び港湾に係る海岸(第四号及び次条において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
 港湾及び航路の維持に関すること。
 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。

(港湾行政課の所掌事務)
第六十五条  港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾等に関する助成及び監督に関すること。
 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の管理に関すること(維持に関することを除く。)。
 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
 港湾内の運河に関すること。
 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。

(空港課の所掌事務)
第六十六条  空港課は、飛行場に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務をつかさどる。

(港湾企画官)
第六十七条  港湾計画課に、港湾企画官一人を置く。
 港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

(農業水産部に置く課)
第六十八条  農業水産部に、次の七課を置く。
  農業計画課
農業調査課
農業設計課
農業水利課
農業開発課
農業振興課
水産課

(農業計画課の所掌事務)
第六十九条  農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業に関する制度に関すること。
 土地改良事業に関する長期計画に関すること。
 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。
 土地改良事業の負担に関すること。
 国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
 国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
 土地改良財産の管理及び処分に関すること。
 国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(農業調査課の所掌事務)
第七十条  農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。
 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
 草地の整備に関する調査に関すること。

(農業設計課の所掌事務)
第七十一条  農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
 土地改良事業の工事の設計に関すること。
 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
 農業水利に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

(農業水利課の所掌事務)
第七十二条  農業水利課は、国が直轄で行う土地改良事業のうちかんがい排水事業の実施に関する事務をつかさどる。

(農業開発課の所掌事務)
第七十三条  農業開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国が直轄で行う土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業の実施に関すること。
 国が直轄で行う土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業の実施に関すること。
 国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
 国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。

(農業振興課の所掌事務)
第七十四条  農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
 農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。

(水産課の所掌事務)
第七十五条  水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。
 漁港漁場整備事業に関すること。
 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
 農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。
 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

(事業計画推進官及び農業施設管理官)
第七十六条  農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。
 事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。
 農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。

(農業企画官)
第七十七条  農業設計課に、農業企画官一人を置く。
 農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

(事業調査官)
第七十八条  農業水利課に、事業調査官一人を置く。
 事業調査官は、命を受けて、農業水利課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。

(水産事業管理官)
第七十九条  水産課に、水産事業管理官一人を置く。
 水産事業管理官は、水産課の所掌に係る事業の助成及び監督に関する事務をつかさどる。

(営繕部に置く課等)
第八十条  営繕部に、次の五課及び室並びに営繕調査官一人を置く。
  営繕管理課
営繕計画課
建築課
設備課
工務検査課
営繕監督室

(営繕管理課の所掌事務)
第八十一条  営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事に係る入札及び契約に関すること。
 既成営繕工事の引渡しに関すること。
 営繕工事に関する統計に関すること。
 官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導を除く。次条において同じ。)に関すること(営繕計画課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(営繕計画課の所掌事務)
第八十二条  営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること。
 営繕工事に係る積算に関すること。
 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
 前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

(建築課の所掌事務)
第八十三条  建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の設計に関すること(設備課の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事の設計に関する建築と設備との調整に関すること。
 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること(設備課の所掌に属するものを除く。)。

(設備課の所掌事務)
第八十四条  設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。

(工務検査課の所掌事務)
第八十五条  工務検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに連絡に関すること。

(営繕監督室の所掌事務)
第八十六条  営繕監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事の施工に関すること(工務検査課の所掌に属するものを除く。)。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第三項に規定する指導に関すること(工務検査課の所掌に属するものを除く。)。

(営繕調査官の職務)
第八十七条  営繕調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事に関する調査に関すること(工務検査課の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。

(営繕積算調査官)
第八十七条の2  営繕計画課に、営繕積算調査官一人を置く。
 営繕積算調査官は、第八十二条第二号に掲げる事務のうち、積算の基準に関する調査その他の積算の基準に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(官庁施設管理官)
第八十七条の3  工務検査課に、官庁施設管理官一人を置く。
 官庁施設管理官は、第八十五条第三号に掲げる事務をつかさどる。

(営繕監督官)
第八十八条  北海道開発局に、営繕監督官十三人以内を置く。
 営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。

(建設監督官)
第八十九条  北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官四百三十七人以内を置く。
 建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。

(用地官)
第九十条  北海道開発局に、用地官一人を置く。
 用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。

(開発専門官)
第九十一条  北海道開発局(開発建設部を除く。)に、開発専門官十八人以内を置く。
 開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。

(開発建設部の名称、位置及び管轄区域)
第九十二条  開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(開発建設部の所掌事務)
第九十三条  開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。
 札幌開発建設部は、前項の規定にかかわらず、北海道開発局の所掌事務のうち、高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき日本道路公団が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務を分掌する。
 前二項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。

(開発建設部の内部組織)
第九十四条  開発建設部に、次長三人を置く。
 次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。

第九十五条  石狩川開発建設部に、技術調整管理官一人を置く。
 技術調整管理官は、特定の事業に係る調整並びに土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

第九十六条  開発建設部に、調査官一人を置く。
 調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。

第九十七条  開発建設部(石狩川開発建設部を除く。)に、技術管理官一人を置く。
 技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

第九十八条  開発建設部に、次の八課及び広報官一人を置く。
  総務課
経理課
契約課
厚生課
企画課
用地課
管理課
機械通信課
 前項の規定にかかわらず、札幌開発建設部においては用地課に代え用地第一課及び用地第二課を置く。
 前二項の課及び広報官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部、石狩川開発建設部、函館開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ施工管理対策官一人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ防災対策官一人を、札幌開発建設部、石狩川開発建設部、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ工事検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事検査官一人を置く。
札幌開発建設部 道路調査課、道路建設課、道路維持課、農業開発第一課、農業開発第二課
石狩川開発建設部 計画課、工務課、維持管理課
函館開発建設部 工務課、道路課、築港課、農業開発課
小樽開発建設部 工務課、道路課、築港課、農業開発課
旭川開発建設部 治水課、道路第一課、道路第二課、農業開発第一課、農業開発第二課
室蘭開発建設部 治水課、道路第一課、道路第二課、築港課、農業開発課
釧路開発建設部 治水課、道路第一課、道路第二課、築港課、農業開発課
帯広開発建設部 工務課、治水課、道路課、農業開発第一課、農業開発第二課
網走開発建設部 治水課、道路第一課、道路第二課、築港課、農業開発第一課、農業開発第二課
留萌開発建設部 治水課、道路第一課、道路第二課、築港課、農業開発課
稚内開発建設部 工務課、道路課、築港課、農業開発課

(事務所)
第九十九条  開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。
 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。

(雑則)
第百条  この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)
第二条  この本部令は、その施行の日に、 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。

(開発監理部の所掌事務の特例)
第三条  開発監理部は、第一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成十七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
平成十九年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
平成二十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)
第四条  開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成十七年三月三十一日 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務
平成十九年三月三十一日 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務
平成二十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務

(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)
第五条  開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成十七年三月三十一日 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務
平成十九年三月三十一日 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務
平成二十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務


   附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第七十号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年八月三日国土交通省令第百十五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第百五十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第四十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月一八日国土交通省令第百号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一七日国土交通省令第百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日国土交通省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一八日国土交通省令第百十六号)

 この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一六年二月一三日国土交通省令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。


別表 (第九十二条関係)

名称 位置 管轄区域
札幌開発建設部 札幌市 札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩及び空知支庁管内
石狩川開発建設部 札幌市 石狩川水系の河川(旭川開発建設部の管轄区域に係る部分を除く。)の管理に関する区域
函館開発建設部 函館市 函館市、渡島及び桧山支庁管内
小樽開発建設部 小樽市 小樽市、後志支庁管内
旭川開発建設部 旭川市 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川支庁管内
室蘭開発建設部 室蘭市 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振及び日高支庁管内
釧路開発建設部 釧路市 釧路市、根室市、釧路及び根室支庁管内
帯広開発建設部 帯広市 帯広市、十勝支庁管内
網走開発建設部 網走市 北見市、網走市、紋別市、網走支庁管内
留萌開発建設部 留萌市 留萌市、留萌支庁管内
稚内開発建設部 稚内市 稚内市、宗谷支庁管内



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