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領事官の徴収する手数料の額を定める省令

(昭和二十七年四月一日外務省令第四号)


最終改正:平成一六年三月一日外務省令第一号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月一日外務省令第一号(未施行)
 

 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、 領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。

 領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。ただし、インド人、連合王国人及びイラン人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、インド人に対しては別表第二、連合王国人に対しては別表第三、イラン人に対しては別表第四に定める額とする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年一〇月一四日外務省令第二十五号)

 この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一一月一一日外務省令第二十七号)

 この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月二八日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月二八日外務省令第三号)

 この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日外務省令第六号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二五日外務省令第十一号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二四日外務省令第五号)

 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年六月三〇日外務省令第七号)

 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一二月二八日外務省令第九号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月二八日外務省令第三号)

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一二月二六日外務省令第九号)

 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月二七日外務省令第四号)

 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
 改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年九月二四日外務省令第七号)

 この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月一九日外務省令第八号)

 この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月二六日外務省令第九号)

 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二日外務省令第三号)

 この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月二七日外務省令第五号)

 この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一二月二六日外務省令第六号)

 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年六月二八日外務省令第四号)

 この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一二月二三日外務省令第九号)

 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年七月八日外務省令第五号)

 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年八月一二日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年九月二四日外務省令第七号)

 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一三日外務省令第三号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一月二八日外務省令第一号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月二六日外務省令第七号)

 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号)

 この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号)

 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月一八日外務省令第十二号)

 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年二月八日外務省令第一号)

 この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年二月一七日外務省令第二号)

 この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年四月一日外務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月一四日外務省令第二号)

 この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月一八日外務省令第三号)

 この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月九日外務省令第一号)

 この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月二二日外務省令第二号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年二月二七日外務省令第二号)

 この省令は、平成元年三月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月四日外務省令第三号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月六日外務省令第二号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月二六日外務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。
   附 則 (平成三年三月一日外務省令第三号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二七日外務省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年七月二二日外務省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一月二三日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月二日外務省令第三号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月一日外務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一〇日外務省令第十号)

 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一月二〇日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月一〇日外務省令第四号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日外務省令第五号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一五日外務省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月二〇日外務省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年九月一日外務省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一日外務省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二〇日外務省令第十五号)

 この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月一日外務省令第一号)

 この省令は、平成六年二月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月一八日外務省令第四号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年四月一日外務省令第七号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月一日外務省令第十一号)

 この省令は、平成六年八月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月一五日外務省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一月二三日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一日外務省令第三号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年五月九日外務省令第八号)

 この省令は、平成七年五月十七日から施行する。
   附 則 (平成七年八月一五日外務省令第九号)

 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月一日外務省令第一号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年四月一日外務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月一日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一月二〇日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三日外務省令第二号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年七月四日外務省令第八号)

 この省令は、平成九年七月五日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年二月二〇日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二日外務省令第三号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日外務省令第八号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年二月一二日外務省令第一号)

 この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一日外務省令第三号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二四日外務省令第十一号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一月二〇日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日外務省令第三号) 抄

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 旅券法施行令及び領事館の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の領事館の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の手数料の額については、次の表に定める額とする。
 
種別 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の一般旅券の発給(旅券法施行令及び領事館の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)による改正前の領事館の徴収する手数料に関する政令(以下「改正前の政令」という。)第1条第6項の適用を受ける場合) (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合) 旅券法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合) (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合) 一般旅券の記載事項の訂正(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合) (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合) 第3号に掲げる旅券の再発給(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合) (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合) 第4号に掲げる旅券の再発給(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合) (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合)
国又は地別 単位
インド ルピー 990 240 640 160 80 80 740 240 480 160
インドネシア ルピア 185,000 46,000 123,000 29,000 14,000 14,000 138,000 46,000 92,000 29,000
カンボジア リエル 85,700 21,400 57,100 14,300 6,500 6,500 64,300 21,400 42,900 14,300
シンガポール ドル 38 10 25 29 10 19
スリランカ ルピー 2,050 510 1,370 340 160 160 1,540 510 1030 340
タイ バーツ 860 210 560 140 70 70 650 210 420 140
大韓民国 ウォン 26,000 6,000 17,000 4,000 2,000 2,000 19,000 6,000 13,000 4,000
中華人民共和国(香港を除く。) 185 45 120 30 15 15 140 45 90 30
香港 ドル 171 43 114 29 13 13 129 43 86 29
ネパール ルピー 1,620 410 1,080 260 130 130 1,220 410 810 260
パキスタン ルピー 1,250 310 830 200 100 100 940 310 630 200
バングラデシュ タカ 1,300 300 850 200 100 100 950 300 600 200
東ティモール ドル 22 15 16 11
フィリピン ペソ 1,200 300 800 200 100 100 900 300 600 200
ブルネイ ドル 38 10 25 29 10 19
ベトナム ドン 338,000 84,500 225,500 56,500 28,000 28,000 253,500 84,500 169,000 56,000
マレーシア リンギ 83 21 55 13 62 21 41 13
ミャンマー チャット 135 35 90 22 10 10 100 35 65 22
モンゴル トウグリク 25,260 6,320 16,840 4,210 1,900 1,900 18,950 6,320 12,630 4,210
ラオス キップ 240,000 60,000 160,000 40,000 20,000 20,000 180,000 60,000 120,000 40,000
オーストラリア ドル 32 21 24 16
ソロモン ドル 160 40 107 27 13 13 120 40 80 27
ニュージーランド ドル 36 24 27 18
パプアニューギニア キナ 75 18 50 13 56 19 38 13
パラオ ドル 22 15 16 11
フィジー ドル 40.00 10.00 26.50 6.50 3.50 3.50 30.00 10.00 20.00 6.50
マーシャル ドル 22 15 16 11
ミクロネシア ドル 22 15 16 11
アメリカ合衆国 ドル 22 15 16 11
カナダ ドル 29 19 22 15
アルゼンチン ペソ 62 15 41 10 46 15 31 10
ウルグアイ ペソ 615 155 410 105 50 50 465 155 310 105
エクアドル ドル 22 15 16 11
エルサルバドル コロン 185 45 125 30 15 15 140 45 90 30
キューバ ペソ 22 15 16 11
グアテマラ ケッツアル 171 43 114 29 14 14 129 43 86 29
コスタリカ コロン 8,900 2,200 5,900 1,500 700 700 6,700 2,200 4,400 1,500
コロンビア ペソ 63,000 15,500 42,000 10,500 5,000 5,000 47,500 15,500 31,500 10,500
ジャマイカ ドル 1,300 330 870 220 110 110 980 330 650 220
スリナム ドル 60 15 40 10 45 15 30 10
チリ ペソ 14,100 3,500 9,400 2,400 1,200 1,200 10,600 3,500 7,100 2,400
ドミニカ共和国 ペソ 760 190 510 125 65 65 570 190 380 125
トリニダード・トバゴ ドル 135 35 90 20 10 10 100 35 65 20
ニカラグア コルドバ・オロ 335 84 223 56 28 28 251 84 168 56
ハイチ グルド 940 240 630 160 80 80 710 240 470 160
パナマ バルボア 22 15 16 11
パラグアイ ガラニ 133,000 33,000 89,000 22,000 10,000 10,000 100,000 33,000 67,000 22,000
ブラジル ヘアル 63 16 42 11 47 16 32 11
ベネズエラ ボリヴァル 34,500 8,500 23,000 5,500 3,000 3,000 26,000 8,500 17,000 5,500
ペルー ヌエボ・ソル 75 18 50 12 56 18 38 12
ボリビア ボリヴィアーノ 171 43 114 29 14 14 129 43 86 29
ホンジュラス レンピラ 387 97 258 65 32 32 290 97 194 65
メキシコ ペソ 244 61 162 41 20 20 183 61 122 41
アイスランド クローネ 1,650 400 1,100 250 150 150 1,250 400 850 250
アイルランド ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
アゼルバイジャン マナト 109,000 27,000 73,000 18,000 9,000 9,000 82,000 27,000 55,000 18,000
イタリア ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ウクライナ グリブナ 115 30 75 20 10 10 85 30 55 20
ウズベキスタン ソム 21,800 5,500 14,500 3,600 1,800 1,800 16,400 5,500 10,900 3,600
英国 ポンド 13.00 3.00 8.50 2.00 1.00 1.00 10.00 3.00 6.50 2.00
エストニア クローネ 295 75 195 50 25 25 220 75 145 50
オーストリア ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
オランダ ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
カザフスタン テンゲ 3,250 800 2,150 500 250 250 2,450 800 1,600 500
ギリシャ ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
キルギス ソム 910 230 610 150 80 80 690 230 460 150
クロアチア クーナ 141 35 94 24 12 12 106 35 71 24
スイス フラン 29 19 22 15
スウェーデン クローネ 170 45 115 30 15 15 130 45 85 30
スペイン ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
スロバキア コルナ 770 190 510 130 60 60 580 190 390 130
セルビア・モンテネグロ ノヴィ・ディナール 1,235 310 825 205 105 105 930 310 620 205
タジキスタン ソモニ 67 17 44 11 50 17 33 11
チェコ コルナ 600 150 400 100 50 50 450 150 310 100
デンマーク クローネ 141 35 94 24 12 12 106 35 71 24
ドイツ ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ノールウェー クローネ 150 38 100 25 13 13 113 38 75 25
バチカン ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ハンガリー フォリント 4,800 1,200 3,200 800 400 400 3,600 1,200 2,400 800
フィンランド ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
フランス ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ブルガリア レヴ 37 25 28 18
ベラルーシ ルーブル 46,000 12,000 31,000 8,000 4,000 4,000 35,000 12,000 23,000 8,000
ベルギー ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ポーランド ズロティ 86 21 57 14 64 21 43 14
ボスニア・ヘルツェゴビナ マルカ 37 25 28 18
ポルトガル ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ラトビア ラット 12.00 3.00 8.00 2.00 1.00 1.00 9.00 3.00 6.00 2.00
リトアニア リタス 65 16 43 11 49 16 32 11
ルーマニア レイ 730,000 180,000 490,000 120,000 60,000 60,000 550,000 180,000 360,000 120,000
ルクセンブルグ ユーロ 19.00 4.50 12.50 3.00 1.50 1.50 14.00 4.50 9.50 3.00
ロシア ルーブル 660 160 440 110 60 60 490 160 330 110
アフガニスタン アフガニー 1,070 270 710 180 90 90 800 270 530 180
アラブ首長国連邦 デルハム 80 20 53 13 60 20 40 13
イエメン リアル 4,000 1,000 2,650 650 350 350 3,000 1,000 2,000 650
イスラエル シェケル 96 24 64 16 72 24 48 16
イラク ディナール 6.80 1.70 4.50 1.10 0.60 0.60 5.10 1.70 3.40 1.10
イラン リアル 185,000 46,000 123,000 31,000 15,000 15,000 138,000 46,000 92,000 31,000
オマーン リアル 8.50 2.00 5.50 1.50 1.00 1.00 6.00 2.00 4.00 1.50
カタール リヤール 80 20 53 13 60 20 40 13
クウェート ディナール 6.50 1.50 4.00 1.00 0.50 0.50 5.00 1.50 3.00 1.00
サウジアラビア リヤール 83 55 14 62 21 41 14
シリア ポンド 1,100 250 750 200 100 100 800 250 550 200
トルコ リラ 31,200,000 7,800,000 20,800,000 5,200,000 2,600,000 2,600,000 23,400,000 7,800,000 15,600,000 5,200,000
バーレーン ディナール 7.50 2.00 5.00 1.50 0.50 0.50 5.50 2.00 4.00 1.50
ヨルダン ディナール 15.50 4.00 10.50 2.50 1.00 1.00 11.50 4.00 7.50 2.50
レバノン ポンド 33,000 8,000 22,000 5,500 2,500 2,500 25,500 8,000 16,500 5,500
アルジェリア ディナール 1,650 400 1,100 300 150 150 1,250 400 850 300
ウガンダ シリング 44,000 11,000 29,000 7,000 4,000 4,000 33,000 11,000 22,000 7,000
エジプト ポンド 133 33 89 22 11 11 100 33 67 22
エティオピア ブル 185 46 123 31 15 15 138 46 92 31
ガーナ セディ 185,000 46,000 123,000 31,000 15,000 15,000 138,000 46,000 92,000 31,000
ガボン CFAフラン 12,000 3,000 8,000 2,000 1,000 1,000 9,000 3,000 6,000 2,000
カメルーン CFAフラン 12,000 3,000 8,000 2,000 1,000 1,000 9,000 3,000 6,000 2,000
ギニア フラン 44,500 11,000 29,500 7,500 3,500 3,500 33,000 11,000 22,000 7,500
ケニア シリング 1,700 400 1,100 300 150 150 1,250 400 850 300
コートジボワール CFAフラン 12,000 3,000 8,000 2,000 1,000 1,000 9,000 3,000 6,000 2,000
コンゴ民主共和国 フラン 8,000 2,000 5,350 1,350 650 650 6,000 2,000 4,000 1,350
ザンビア クワッチャ 104,000 26,000 70,000 17,000 9,000 9,000 78,000 26,000 52,000 17,000
ジンバブエ ドル 18,460  4,620  12,310  3,080  1,540  1,540  13,850  4,620  9,230  3,080 
スーダン ポンド 57,000 14,000 38,000 10,000 5,000 5,000 43,000 14,000 29,000 10,000
セネガル CFAフラン 12,000 3,000 8,000 2,000 1,000 1,000 9,000 3,000 6,000 2,000
タンザニア シリング 21,800 5,500 14,500 3,600 1,800 1,800 16,400 5,500 10,900 3,600
中央アフリカ CFAフラン 12,000 3,000 8,000 2,000 1,000 1,000 9,000 3,000 6,000 2,000
テュニジア ディナール 28 18 21 14
ナイジェリア ナイラ 2,900 750 1,950 500 250 250 2,200 750 1,450 500
マダガスカル フラン 133,000 33,000 89,000 22,000 11,000 11,000 100,000 35,000 67,000 22,000
南アフリカ共和国 ランド 150 38 100 25 13 13 113 38 75 25
モザンビーク メティカル 511,000 128,000 340,000 85,000 43,000 43,000 383,000 128,000 255,000 85,000
モロッコ ディラム 200 50 135 35 15 15 150 50 100 35
リビア ディナール 29.50  7.50  19.50  5.00  2.50  2.50  22.00  7.50  15.00  5.00 


   附 則 (平成一二年一一月二八日外務省令第十号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第四条中旅券法施行規則第六条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年二月五日外務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附則 (平成一三年三月一日外務省令第五号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 この省令第一条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 この省令第二条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月二八日外務省令第十四号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
 この省令第一条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 この省令第二条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一月二二日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二五日外務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日外務省令第五号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 この省令第一条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 この省令第二条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月二七日外務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月六日外務省令第五号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
 この省令第一条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 この省令第二条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一日外務省令第一号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
 この省令第一条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
 この省令第二条による改正後の 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。


別表第一

  3から12まで 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
種別 遺産の保護管理 遺言の公証 削除 一般入国査証 数次入国査証 通過査証 再入国の許可の有効期間の延長 難民旅行証明書の有効期間の延長 船員の雇入契約の公認 国籍証明 在留証明 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 職業証明 翻訳証明 署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
ロ.その他のもの 遺骨証明 原産地証明 日本品の外国輸入証明 船内遺留品目録証明 航行報告証明 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明
国又は地別 単位
インド ルピー 遺産の額の2/100 2,270   1,200 2,390 280 1,200 1,000 180 1,750 480 480 800 1,750 1,790 680 1,000 1,750 1,510 360 520 840
インドネシア ルピア 遺産の額の2/100 407,000   214,000 429,000 50,000 214,000 179,000 32,000 314,000 86,000 86,000 143,000 314,000 321,000 121,000 179,000 314,000 271,000 64,000 93,000 150,000
ヴィエトナム ドン 遺産の額の2/100 713,000   375,000 750,000 87,500 375,000 312,500 56,500 550,000 150,000 150,000 250,000 550,000 562,500 212,500 312,500 550,000 475,000 112,500 162,500 262,500
カンボディア リエル 遺産の額の2/100 183,900   96,800 193,600 22,600 96,800 80,700 14,500 142,000 38,700 38,700 64,500 142,000 145,200 54,900 80,700 142,000 122,600 29,000 42,000 67,800
シンガポール ドル 遺産の額の2/100 83.00   44.00 87.00 10.00 44.00 36.00 7.00 64.00 17.00 17.00 29.00 64.00 65.00 25.00 36.00 64.00 55.00 13.00 19.00 30.00
スリ・ランカ ルピー 遺産の額の2/100 4,490   2,360 4,720 550 2,360 1,970 350 3,460 940 940 1,570 3,460 3,540 1,340 1,970 3,460 2,990 710 1,020 1,650
タイ バーツ 遺産の額の2/100 1,990   1,050 2,100 240 1,050 870 160 1,530 420 420 700 1,530 1,570 590 870 1,530 1,320 310 450 730
大韓民国 ウォン 遺産の額の2/100 56,000   30,000 59,000 7,000 30,000 25,000 4,000 44,000 12,000 12,000 20,000 44,000 45,000 17,000 25,000 44,000 38,000 9,000 13,000 21,000
中華人民共和国(香港を除く。) 遺産の額の2/100 380   200 400 45 200 165 30 290 80 80 135 290 300 115 165 290 250 60 85 140
香港 ドル 遺産の額の2/100 356   188 375 44 188 156 30 275 75 75 125 275 282 106 156 275 238 56 81 131
ネパール ルピー 遺産の額の2/100 3,650   1,920 3,850 450 1,920 1,600 290 2,820 770 770 1,280 2,820 2,890 1,090 1,600 2,820 2,430 580 830 1,350
パキスタン ルピー 遺産の額の2/100 2,780   1,460 2,930 340 1,460 1,220 220 2,150 590 590 980 2,150 2,200 830 1,220 2,150 1,860 440 630 1,020
バングラデシュ タカ 遺産の額の2/100 2,700   1,400 2,800 350 1,400 1,200 200 2,050 550 550 950 2,050 2,100 800 1,200 2,050 1,800 400 600 1,000
東チモール ドル 遺産の額の2/100 47.00    25.00  50.00  6.00  25.00  20.00  4.00  36.00  10.00  10.00  16.00  36.00  37.00  14.00  20.00  36.00  31.00  8.00  11.00  17.00 
フィリピン ペソ 遺産の額の2/100 2,400   1,250 2,550 300 1,250 1,050 200 1,850 500 500 850 1,850 1,900 700 1,050 1,850 1,600 400 550 900
ブルネイ ドル 遺産の額の2/100 83.00   43.00 87.00 10.00 43.00 36.00 7.00 64.00 17.00 17.00 29.00 64.00 65.00 25.00 36.00 64.00 55.00 13.00 19.00 30.00
マレイシア リンギ 遺産の額の2/100 178   94 188 22 94 78 14 138 38 38 63 138 141 53 78 138 119 28 41 66
ミャンマー チャット 遺産の額の2/100 317   165 335 40 165 140 25 245 65 65 110 245 250 95 140 245 210 50 70 115
モンゴル トウグリク 遺産の額の2/100 52,000   27,300 54,500 6,400 27,300 22,800 4,100 40,000 11,000 11,000 18,200 40,000 40,900 15,500 22,800 40,000 34,500 8,200 11,800 19,100
ラオス キップ 遺産の額の2/100 475,000   250,000 500,000 58,500 250,000 210,000 35,000 365,000 100,000 100,000 165,000 365,000 375,000 140,000 210,000 365,000 315,000 75,000 105,000 175,000
オーストラリア ドル 遺産の額の2/100 85.00   45.00 90.00 10.00 45.00 37.00 7.00 66.00 18.00 18.00 30.00 66.00 67.00 25.00 37.00 66.00 57.00 14.00 19.00 31.00
ソロモン ドル 遺産の額の2/100 335   176 352 41 176 147 26 259 71 71 118 259 265 100 147 259 224 53 76 124
ニュー・ジーランド ドル 遺産の額の2/100 98.00   52.00 104.00 12.00 52.00 43.00 8.00 76.00 21.00 21.00 34.00 76.00 78.00 29.00 43.00 76.00 66.00 16.00 22.00 36.00
パプア・ニューギニア キナ 遺産の額の2/100 173.00   91.00 182.00 21.00 91.00 76.00 14.00 133.00 36.00 36.00 61.00 133.00 136.00 52.00 76.00 133.00 115.00 27.00 39.00 64.00
パラオ ドル 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
フィジー ドル 遺産の額の2/100 100.00   53.00 105.00 12.00 53.00 44.00 8.00 77.00 21.00 21.00 35.00 77.00 79.00 30.00 44.00 77.00 67.00 16.00 23.00 37.00
マーシャル ドル 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
ミクロネシア ドル 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
アメリカ合衆国 ドル 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
カナダ ドル 遺産の額の2/100 73.00   38.00 76.00 9.00 38.00 32.00 6.00 56.00 15.00 15.00 25.00 56.00 57.00 22.00 32.00 56.00 48.00 11.00 16.00 27.00
アルゼンティン ペソ 遺産の額の2/100 168.00   88.00 176.00 21.00 88.00 74.00 13.00 129.00 35.00 35.00 59.00 129.00 132.00 50.00 74.00 129.00 112.00 26.00 38.00 62.00
ヴェネズエラ ボリヴァル 遺産の額の2/100 59,000   31,000 62,000 7,500 31,000 26,000 4,500 46,000 12,500 12,500 21,000 46,000 47,000 17,500 26,000 46,000 39,500 9,500 13,500 22,000
ウルグァイ ペソ 遺産の額の2/100 1,245   655 1,310 150 655 545 100 960 260 260 435 960 980 370 545 960 830 200 285 460
エクアドル ドル 遺産の額の2/100 47   25 50 25 20 36 10 10 16 36 37 14 20 36 31 11 17
エル・サルヴァドル コロン 遺産の額の2/100 410   215 430 50 215 180 30 315 85 85 145 315 320 120 180 315 270 65 95 150
キューバ ペソ 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
グァテマラ ケッツアル 遺産の額の2/100 356   188 375 44 188 156 30 275 75 75 125 275 282 106 156 275 238 56 81 131
コスタ・リカ コロン 遺産の額の2/100 16,800   8,800 17,600 2,100 8,800 7,400 1,300 12,900 3,500 3,500 5,900 12,900 13,200 5,000 7,400 12,900 11,200 2,600 3,800 6,200
コロンビア ペソ 遺産の額の2/100 118,500   62,500 125,000 14,500 62,500 52,000 9,500 91,500 25,000 25,000 41,500 91,500 93,500 35,500 52,000 91,500 79,000 18,500 27,000 43,500
ジャマイカ ドル 遺産の額の2/100 2,270   1,200 2,400 280 1,200 1,000 180 1,750 480 480 800 1,750 1,800 680 1,000 1,750 1,500 360 520 840
スリナム ギルダー 遺産の額の2/100 127,000   67,000 134,000 16,000 67,000 56,000 10,000 98,000 27,000 27,000 44,000 98,000 100,000 38,000 56,000 98,000 84,000 20,000 29,000 47,000
チリ ペソ 遺産の額の2/100 33,500   17,600 35,200 4,100 17,600 14,700 2,600 25,900 7,100 7,100 11,800 25,900 26,500 10,000 14,700 25,900 22,400 5,300 7,600 12,400
ドミニカ共和国 ペソ 遺産の額の2/100 855   450 900 105 450 375 70 660 180 180 300 660 675 255 375 660 570 135 195 315
トリニダッド・ドバゴ ドル 遺産の額の2/100 285   150 300 35 150 125 23 220 60 60 100 220 225 85 125 220 190 45 65 105
ニカラグァ コルドバ・オロ 遺産の額の2/100 670   353 705 82 353 294 53 517 141 141 235 517 529 200 294 517 447 106 153 247
ハイティ グルド 遺産の額の2/100 1,370   720 1,440 170 720 600 110 1,060 290 290 480 1,060 1,080 410 600 1,060 910 220 310 510
パナマ バルボア 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 8.00 11.00 17.00
パラグァイ ガラニ 遺産の額の2/100 271,000   143,000 286,000 33,000 143,000 119,000 21,000 210,000 57,000 57,000 95,000 210,000 214,000 81,000 119,000 210,000 181,000 43,000 62,000 100,000
ブラジル ヘアル 遺産の額の2/100 168.00   88.00 176.00 21.00 88.00 74.00 13.00 129.00 35.00 35.00 59.00 129.00 132.00 50.00 74.00 129.00 112.00 26.00 38.00 62.00
ペルー ヌエボ・ソル 遺産の額の2/100 168   88 176 21 88 74 13 129 35 35 59 129 132 50 74 129 112 26 38 62
ボリヴィア ボリヴィアーノ 遺産の額の2/100 335   176 353 41 176 147 26 259 71 71 118 259 265 100 147 259 224 53 76 124
ホンデュラス レンピラ 遺産の額の2/100 778   409 819 95 409 341 61 600 164 164 273 600 614 232 341 600 518 123 177 286
メキシコ ペソ 遺産の額の2/100 475   250 500 58 250 208 38 367 100 100 167 367 375 142 208 367 317 75 108 175
アイスランド クローネ 遺産の額の2/100 4,150   2,150 4,350 500 2,150 1,800 350 3,200 850 850 1,450 3,200 3,250 1,250 1,800 3,200 2,750 650 950 1,500
アイルランド ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
アゼルバイジャン マナト 遺産の額の2/100 228,000   120,000 240,000 28,000 120,000 100,000 18,000 176,000 48,000 48,000 80,000 176,000 180,000 68,000 100,000 176,000 152,000 36,000 52,000 84,000
イタリア ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.50 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ヴァチカン ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.50 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ウクライナ グリブナ 遺産の額の2/100 250   130 265 35 130 110 20 190 50 50 85 190 195 75 110 190 165 40 55 90
ウズベキスタン ソム 遺産の額の2/100 51,800   27,300 54,600 6,400 27,300 22,700 4,100 40,000 10,900 10,900 18,200 40,000 40,900 15,500 22,700 40,000 34,500 8,200 11,800 19,100
エストニア クローネ 遺産の額の2/100 760   400 800 95 400 335 60 590 160 160 270 590 600 230 335 590 510 120 174 280
オーストリア ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
オランダ ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
カザフスタン テンゲ 遺産の額の2/100 7,200   3,800 7,600 900 3,800 3,150 550 5,550 1,500 1,500 2,500 5,550 5,700 2,150 3,150 5,550 4,800 1,150 1,650 2,650
ギリシャ ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
キルギス ソム 遺産の額の2/100 2,180   1,150 2,300 270 1,150 930 170 1,680 460 460 760 1,680 1,720 650 950 1,680 1,450 340 500 800
クロアチア クーナ 遺産の額の2/100 355   190 375 45 190 155 30 275 75 75 125 275 280 105 155 275 240 55 80 130
スイス フラン 遺産の額の2/100 70   37 74 37 31 54 15 15 25 54 56 21 31 54 47 11 16 26
スウェーデン クローネ 遺産の額の2/100 440   230 460 55 230 190 35 340 90 90 155 340 345 130 190 340 290 70 100 160
スペイン ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
スロヴァキア コルナ 遺産の額の2/100 2,100   1,100 2,200 260 1,100 920 170 1,620 440 440 740 1,620 1,660 630 920 1,620 1,400 330 480 770
タジキスタン ソモニ 遺産の額の2/100 139   73 146 17 73 61 11 107 29 29 49 107 110 41 61 107 93 22 32 51
チェッコ コルナ 遺産の額の2/100 1,470   770 1,540 180 770 640 120 1,130 310 310 520 1,130 1,160 440 640 1,130 980 230 340 540
デンマーク クローネ 遺産の額の2/100 355   190 380 45 190 155 30 275 75 75 125 275 280 105 155 275 240 55 80 130
ドイツ ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ノールウェー クローネ 遺産の額の2/100 356   188 376 44 188 156 28 275 75 75 125 275 281 106 156 275 238 56 81 131
ハンガリー フォリント 遺産の額の2/100 11,900   6,300 12,500 1,500 6,300 5,200 1,000 9,200 2,500 2,500 4,200 9,200 9,400 3,500 5,200 9,200 7,900 1,900 2,700 4,400
フィンランド ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
フランス ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ブルガリア レヴ 遺産の額の2/100 95.00   50.00 100.00 12.00 50.00 42.00 8.00 73.00 20.00 20.00 33.00 73.00 75.00 28.00 42.00 73.00 63.00 15.00 22.00 35.00
ベラルーシ ルーブル 遺産の額の2/100 85,000   45,000 90,000 10,000 45,000 37,000 7,000 66,000 18,000 18,000 30,000 66,000 67,000 25,000 37,000 66,000 57,000 13,000 19,000 31,000
ベルギー ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ポーランド ズロティ 遺産の額の2/100 190   100 200 23 100 83 15 147 40 40 67 147 150 57 83 147 127 30 43 70
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ マルカ 遺産の額の2/100 95.00   50.00 100.00 12.00 50.00 40.00 8.00 73.00 20.00 20.00 33.00 73.00 75.00 28.00 42.00 73.00 63.00 15.00 22.00 35.00
ポルトガル ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
ユーゴースラヴィア連邦共和国 ノヴィ・ディナール 遺産の額の2/100 2,940   1,545 3,090 360 1,545 1,290 230 2,270 620 620 1,030 2,270 2,320 875 1,290 2,270 1,960 465 670 1,080
ラトヴィア ラット 遺産の額の2/100 28.50   15.00 30.00 3.50 15.00 12.00 2.00 22.00 6.00 6.00 10.00 22.00 22.50 8.50 12.50 22.00 19.00 4.50 6.50 10.50
リトアニア リタス 遺産の額の2/100 168   88 176 21 88 74 13 129 35 35 59 129 132 50 74 129 112 26 38 62
ルーマニア レイ 遺産の額の2/100 1,540,000   810,000 1,620,000 190,000 810,000 680,000 120,000 1,190,000 320,000 320,000 540,000 1,190,000 1,220,000 460,000 680,000 1,190,000 1,030,000 240,000 350,000 570,000
ルクセンブルグ ユーロ 遺産の額の2/100 49.00   26.00 52.00 6.00 26.00 21.50 4.00 37.50 10.50 10.50 17.00 37.50 38.50 14.50 21.50 37.50 32.50 7.50 11.00 18.00
連合王国 ポンド 遺産の額の2/100 31.00   16.00 32.00 4.00 16.00 13.50 2.50 24.00 6.50 6.50 11.00 24.00 24.50 9.00 13.50 24.00 20.50 5.00 7.00 11.50
ロシア ルーブル 遺産の額の2/100 1,480   780 1,550 180 780 650 120 1,140 310 310 520 1,140 1,170 440 650 1,140 980 230 340 540
アフガニスタン アフガニー 遺産の額の2/100 2,340   1,230 2,460 290 1,230 1,030 180 1,800 490 490 820 1,800 1,840 700 1,030 1,800 1,560 370 530 860
アラブ首長国連邦 デルハム 遺産の額の2/100 173   91 182 21 91 76 14 133 36 36 61 133 136 52 76 133 115 27 39 64
イエメン リアル 遺産の額の2/100 8,250   4,350 8,700 1,000 4,350 3,600 650 6,400 1,750 1,750 2,900 6,400 6,500 2,450 3,600 6,400 5,500 1,300 1,900 3,050
イスラエル シェケル 遺産の額の2/100 228   120 240 28 120 100 18 176 48 48 80 176 180 68 100 176 152 36 52 84
イラク ディナール 遺産の額の2/100 14.50   7.70 15.40 1.80 7.70 6.40 1.10 11.20 3.10 3.10 5.10 11.20 11.50 4.30 6.40 11.20 9.70 2.30 3.30 5.40
イラン リアル 遺産の額の2/100 380,000   200,000 400,000 47,000 200,000 167,000 30,000 293,000 80,000 80,000 133,000 293,000 300,000 113,000 167,000 293,000 253,000 60,000 87,000 140,000
オマーン リアル 遺産の額の2/100 18.00   9.50 19.00 2.50 9.50 8.00 1.50 14.00 4.00 4.00 6.50 14.00 14.50 5.50 8.00 14.00 12.00 3.00 4.00 7.00
カタル リヤール 遺産の額の2/100 168   88 177 21 88 74 13 129 35 35 59 129 132 50 74 129 112 26 38 62
クウェイト ディナール 遺産の額の2/100 14.00   7.50 15.00 2.00 7.50 6.50 1.00 11.00 3.00 3.00 5.00 11.00 11.50 4.50 6.50 11.00 9.50 2.50 3.50 5.50
サウディ・アラビア リヤール 遺産の額の2/100 173   91 182 21 91 76 14 133 36 36 61 133 136 52 76 133 115 27 39 64
ジョルダン ディナール 遺産の額の2/100 33.00   17.50 35.00 4.00 17.50 14.50 3.00 25.50 7.00 7.00 11.50 25.50 26.00 10.00 14.50 25.50 22.00 5.50 7.50 12.50
シリア ポンド 遺産の額の2/100 2,350   1,250 2,500 300 1,250 1,050 200 1,800 500 500 850 1,800 1,850 700 1,050 1,800 1,550 350 500 850
トルコ リラ 遺産の額の2/100 74,000,000   39,000,000 78,000,000 9,100,000 39,000,000 32,500,000 5,800,000 57,100,000 15,600,000 15,600,000 26,000,000 57,100,000 58,400,000 22,100,000 32,500,000 57,100,000 49,400,000 11,700,000 16,900,000 27,300,000
バハレーン ディナール 遺産の額の2/100 17.50   9.50 18.50 2.50 9.50 8.00 1.50 13.50 4.00 4.00 6.50 13.50 14.00 5.50 8.00 13.50 14.00 3.00 4.00 6.50
レバノン ポンド 遺産の額の2/100 70,500   37,000 74,000 9,000 37,000 31,000 5,500 54,500 15,000 15,000 24,500 54,500 55,500 21,000 31,000 54,500 47,000 11,000 16,000 26,000
アルジェリア ディナール 遺産の額の2/100 3,800   2,000 4,000 450 2,000 1,650 300 2,900 800 800 1,350 2,900 3,000 1,150 1,650 2,900 2,500 600 850 1,400
ウガンダ シリング 遺産の額の2/100 84,000   44,000 88,000 10,000 44,000 37,000 7,000 65,000 17,000 17,000 29,000 65,000 66,000 25,000 37,000 65,000 56,000 13,000 19,000 31,000
エジプト ポンド 遺産の額の2/100 220   115 230 27 115 96 17 170 46 46 77 170 173 65 96 170 146 35 50 80
エティオピア ブル 遺産の額の2/100 407   215 430 50 215 180 32 315 86 86 143 315 322 122 179 315 270 64 93 150
ガーナ セディ 遺産の額の2/100 380,000   200,000 400,000 45,000 200,000 165,000 30,000 295,000 80,000 80,000 135,000 295,000 300,000 115,000 170,000 295,000 255,000 60,000 90,000 140,000
ガボン CFAフラン 遺産の額の2/100 31,500   17,000 34,000 4,000 17,000 14,000 2,500 24,500 6,500 6,500 11,000 24,500 25,000 9,500 14,000 24,500 21,000 5,000 7,500 11,500
カメルーン CFAフラン 遺産の額の2/100 31,500   17,000 34,000 4,000 17,000 14,000 2,500 24,500 6,500 6,500 11,000 24,500 25,000 9,500 14,000 24,500 21,000 5,000 7,500 11,500
ギニア フラン 遺産の額の2/100 92,000   48,500 97,000 11,500 48,500 40,500 7,500 71,000 19,500 19,500 32,500 71,000 72,500 27,500 40,500 71,000 61,500 14,500 21,000 34,000
ケニア シリング 遺産の額の2/100 3,700   1,950 3,900 450 1,950 1,600 300 2,850 800 800 1,300 2,850 2,900 1,100 1,600 2,850 2,450 600 800 1,350
コンゴー民主共和国 フラン 遺産の額の2/100 16,250.00   8,600.00 17,200.00 2,000.00 8,600.00 7,100.00 1,300.00 12,600.00 3,400.00 3,400.00 5,700.00 12,600.00 12,900.00 4,900.00 7,100.00 12,600.00 11,000.00 2,600.00 3,700.00 6,000.00
ザンビア クワッチャ 遺産の額の2/100 204,000   108,000 216,000 25,000 108,000 89,000 16,000 157,000 43,000 43,000 71,000 157,000 160,000 61,000 89,000 157,000 136,000 32,000 46,000 75,000
ジンバブエ ドル 遺産の額の2/100 2,590   1,370 2,730 320 1,370 1,140 200 2,000 550 550 910 2,000 2,050 770 1,140 2,000 1,730 410 590 960
スーダン ポンド 遺産の額の2/100 124,000   65,000 130,000 15,000 65,000 54,000 10,000 96,000 26,000 26,000 43,000 96,000 98,000 37,000 54,000 96,000 83,000 19,000 28,000 46,000
セネガル CFAフラン 遺産の額の2/100 31,500   17,000 34,000 4,000 17,000 14,000 2,500 24,500 6,500 6,500 11,000 24,500 25,000 9,500 14,000 24,500 21,000 5,000 7,500 11,500
象牙海岸共和国 CFAフラン 遺産の額の2/100 31,500   17,000 34,000 4,000 17,000 14,000 2,500 24,500 6,500 6,500 11,000 24,500 25,000 9,500 14,000 24,500 21,000 5,000 7,500 11,500
タンザニア シリング 遺産の額の2/100 43,800   23,000 46,000 5,400 23,000 19,200 3,500 33,800 9,200 9,200 15,400 33,800 34,600 13,000 19,200 33,800 29,200 6,900 10,000 16,200
中央アフリカ CFAフラン 遺産の額の2/100 31,500   17,000 34,000 4,000 17,000 14,000 2,500 24,500 6,500 6,500 11,000 24,500 25,000 9,500 14,000 24,500 21,000 5,000 7,500 11,500
テュニジア ディナール 遺産の額の2/100 65.00   34.00 68.00 8.00 34.00 28.00 5.00 50.00 14.00 14.00 23.00 50.00 51.00 19.00 28.00 50.00 43.00 10.00 15.00 24.00
ナイジェリア ナイラ 遺産の額の2/100 5,750   3,050 6,100 700 3,050 2,550 450 4,450 1,200 1,200 2,050 4,450 4,550 1,700 2,550 4,450 3,850 900 1,300 2,100
マダガスカル フラン 遺産の額の2/100 315,000   170,000 340,000 40,000 170,000 140,000 25,000 245,000 65,000 65,000 110,000 245,000 250,000 95,000 140,000 245,000 210,000 50,000 70,000 115,000
南アフリカ共和国 ランド 遺産の額の2/100 475   250 500 58 250 208 38 367 100 100 167 367 375 142 208 367 317 75 108 175
モザンビーク メティカル 遺産の額の2/100 1,100,000   580,000 1,160,000 140,000 580,000 48,000 90,000 850,000 230,000 230,000 380,000 850,000 870,000 330,000 480,000 850,000 730,000 170,000 250,000 400,000
モロッコ ディラム 遺産の額の2/100 520   275 545 65 275 225 40 400 110 110 180 400 410 155 225 400 345 80 120 190
リビア ディナール 遺産の額の2/100 59.00   31.00 62.00 7.50 31.00 26.00 4.50 45.00 12.50 12.50 21.00 45.00 46.00 18.00 26.00 45.00 39.00 9.00 13.50 21.50
リベリア ドル 遺産の額の2/100 47.00   25.00 50.00 6.00 25.00 20.00 4.00 36.00 10.00 10.00 16.00 36.00 37.00 14.00 20.00 36.00 31.00 7.00 11.00 17.00


別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料

種別 一般入国査証 数次入国査証 通過査証
国又は地別 単位
インド ルピー 330 330 30
インドネシア ルピア 59,000 59,000 5,000
ヴィエトナム ドン 104,000 104,000 9,500
カンボディア リエル 269,000 269,000 2,500
シンガポール ドル 12 12
スリ・ランカ ルピー 660 660 60
タイ バーツ 290 290 30
大韓民国 ウォン 8,000 8,000 1,000
中華人民共和国(香港を除く。) 55 55
香港 ドル 52 52
ネパール ルピー 530 530 50
パキスタン ルピー 410 410 40
バングラデシュ タカ 400 400 40
東チモール ドル
フィリピン ペソ 350 350 50
ブルネイ ドル 12 12
マレイシア リンギ 26 26
ミャンマー チャット 46 46
モンゴル トウグリク 7,600 7,600 700
ラオス キップ 69,000 69,000 6,000
オーストラリア ドル 12 12
ソロモン ドル 49 49
ニュー・ジーランド ドル 14 14
パプア・ニューギニア キナ 25 25
パラオ ドル
フィジー ドル 14.50 14.50 1.50
マーシャル ドル
ミクロネシア ドル
アメリカ合衆国 ドル
カナダ ドル 11 11
アルゼンティン ペソ 24 24
ヴェネズエラ ボリヴァル 8,500 8,500 800
ウルグァイ ペソ 180 180 15
エクアドル ドル
エル・サルヴァドル コロン 60 60
キューバ ペソ
グァテマラ ケッツアル 52 52
コスタ・リカ コロン 2,400 2,400 200
コロンビア ペソ 17,500 17,500 1,500
ジャマイカ ドル 330 330 30
スリナム ギルダー 18,000 18,000 2,000
チリ ペソ 4,900 4,900 400
ドミニカ共和国 ペソ 125 125 11
トリニダッド・トバゴ ドル 42 42
ニカラグァ コルドバ・オロ 98 98
ハイティ グルド 200 200 20
パナマ バルボア 7.00 7.00 1.00
パラグァイ ガラニ 40,000 40,000 4,000
ブラジル ヘアル 24 24
ペルー ヌエボ・ソル 24 24
ボリヴィア ボリヴィアーノ 49 49
ホンデュラス レンピラ 114 114 10
メキシコ ペソ 69 69
アイスランド クローネ 600 600 50
アイルランド ユーロ 7.00 7.00 0.70
アゼルバイジャン マナト 33,000 33,000 3,000
イタリア ユーロ 7.00 7.00 0.70
ヴァチカン ユーロ 7.00 7.00 0.70
ウクライナ グリブナ 40 40
ウズベキスタン ソム 7,570 7,570 690
エストニア クローネ 110 110 10
オーストリア ユーロ 7.00 7.00 0.70
オランダ ユーロ 7.00 7.00 0.70
カザフスタン テンゲ 1,050 1,050 100
ギリシャ ユーロ 7.00 7.00 0.70
キルギス ソム 320.00 320.00 30.00
クロアチア クーナ 55 55
スイス フラン 10 10
スウェーデン クローネ 65 65
スペイン ユーロ 7.00 7.00 0.70
スロヴァキア コルナ 330 330 30
タジキスタン ソモニ 20 20
チェッコ コルナ 210 210 20
デンマーク クローネ 50 50
ドイツ ユーロ 7.00 7.00 0.70
ノールウェー クローネ 52 52
ハンガリー フォリント 1,700 1,700 160
フィンランド ユーロ 7.00 7.00 0.70
フランス ユーロ 7.00 7.00 0.70
ブルガリア レヴ 14.00 14.00 1.00
ベラルーシ ルーブル 12,000 12,000 1,000
ベルギー ユーロ 7.00 7.00 0.70
ポーランド ズロティ 28 28
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ マルカ 14 14
ポルトガル ユーロ 7.00 7.00 0.70
ユーゴースラヴィア連邦共和国 ノヴィ・ディナール 430 430 42
ラトヴィア ラット 4.00 4.00 0.50
リトアニア リタス 24 24
ルーマニア レイ 220,000 220,000 20,000
ルクセンブルグ ユーロ 7.00 7.00 0.70
連合王国 ポンド 4.50 4.50 0.50
ロシア ルーブル 210 210 20
アフガニスタン アフガニー 340 340 30
アラブ首長国連邦 デルハム 25 25
イエメン リアル 1,200 1,200 100
イスラエル シュケル 33 33
イラク ディナール 2.10 2.10 0.20
イラン リアル 55,000 55,000 5,000
オマーン リアル 3.00 3.00 0.50
カタル リヤール 29 29
クウェイト ディナール 2.00 2.00 0.25
サウディ・アラビア リヤール 25 25
ジョルダン ディナール 5.00 5.00 0.50
シリア ポンド 350 350 50
トルコ リラ 10,800,000 10,800,000 1,000,000
バハレーン ディナール 2.50 2.50 0.30
レバノン ポンド 10,500 10,500 1,000
アルジェリア ディナール 550 550 50
ウガンダ シリング 12,000 12,000 1,000
エジプト ポンド 32 32
エティオピア ブル 60 60
ガーナ セディ 55,000 55,000 5,000
ガボン CFAフラン 4,500 4,500 500
カメルーン CFAフラン 4,500 4,500 500
ギニア フラン 13,500 13,500 1,000
ケニア シリング 550 550 50
コンゴー民主共和国 フラン 2,400.00 2,400.00 200.00
ザンビア クワッチャ 30,000 30,000 3,000
ジンバブエ ドル 380 380 40
スーダン ポンド 18,000 18,000 2,000
セネガル CFAフラン 4,500 4,500 500
象牙海岸共和国 CFAフラン 4,500 4,500 500
タンザニア シリング 6,400 6,400 600
中央アフリカ CFAフラン 4,500 4,500 500
テュニジア ディナール 10 10
ナイジェリア ナイラ 850 850 80
マダガスカル フラン 45,000 45,000 5,000
南アフリカ共和国 ランド 69 69
モザンビーク メティカル 160,000 160,000 20,000
モロッコ ディラム 75 75 10
リビア ディナール 8.50 8.50 1.00
リベリア ドル


別表第三 連合王国との相互主義に基づく連合王国人に対する査証手数料

種別 一般入国査証 数次入国査証 通過査証
国又は地別 単位
インド ルピー 450 450 50
インドネシア ルピア 81,000 81,000 9,000
ヴィエトナム ドン 1,415,000 1,415,000 15,500
カンボディア リエル 36,600 36,600 4,100
シンガポール ドル 16 16
スリ・ランカ ルピー 890 890 100
タイ バーツ 400 400 40
大韓民国 ウォン 11,000 11,000 1,000
中華人民共和国(香港を除く。) 75 75 10
香港 ドル 71 71
ネパール ルピー 730 730 80
パキスタン ルピー 550 550 60
バングラデシュ タカ 550 550 50
東チモール ドル 10 10
フィリピン ペソ 500 500 50
ブルネイ ドル 16 16
マレイシア リンギ 35 35
ミャンマー チャット 63 63
モンゴル トウグリク 10,300 10,300 1,100
ラオス キップ 94,000 94,000 10,000
オーストラリア ドル 17 17
ソロモン ドル 67 67
ニュー・ジーランド ドル 20 20
パプア・ニューギニア キナ 34 34
パラオ ドル 10 10
フィジー ドル 20.00 20.00 2.00
マーシャル ドル 10 10
ミクロネシア ドル 10 10
アメリカ合衆国 ドル 10 10
カナダ ドル 14 14
アルゼンティン ペソ 33 33
ヴェネズエラ ボリヴァル 12,000 12,000 1,300
ウルグァイ ペソ 250 250 30
エクアドル ドル 10 10
エル・サルヴァドル コロン 80 80 10
キューバ ペソ 10 10
グァテマラ ケッツアル 71 71
コスタ・リカ コロン 3,300 3,300 400
コロンビア ペソ 23,500 23,500 2,500
ジャマイカ ドル 450 450 50
スリナム ギルダー 25,000 25,000 3,000
チリ ペソ 6,700 6,700 700
ドミニカ共和国 ペソ 170 170 20
トリニダッド・トバゴ ドル 57 57
ニカラグァ コルドバ・オロ 133 133 15
ハイティ グルド 270 270 30
パナマ バルボア 10 10
パラグァイ ガラニ 54,000 54,000 6,000
ブラジル ヘアル 33 33
ペルー ヌエボ・ソル 33 33
ボリヴィア ボリヴィアーノ 67 67
ホンデュラス レンピラ 155 155 17
メキシコ ペソ 95 95 10
アイスランド クローネ 850 850 100
アイルランド ユーロ 10.00 10.00 1.20
アゼルバイジャン マナト 45,000 45,000 5,000
イタリア ユーロ 10.00 10.00 1.20
ヴァチカン ユーロ 10.00 10.00 1.20
ウクライナ グリブナ 50 50
ウズベキスタン ソム 10,300 10,300 1,150
エストニア クローネ 150 150 20
オーストリア ユーロ 10.00 10.00 1.20
オランダ ユーロ 10.00 10.00 1.20
カザフスタン テンゲ 1,450 1,450 160
ギリシャ ユーロ 10.00 10.00 1.20
キルギス ソム 430.00 430.00 50.00
クロアチア クーナ 70 70 10
スイス フラン 14 14
スウェーデン クローネ 90 90 10
スペイン ユーロ 10.00 10.00 1.20
スロヴァキア コルナ 450 450 50
タジキスタン ソモニ 28 28
チェッコ コルナ 29 290 30
デンマーク クローネ 70 70 10
ドイツ ユーロ 10.00 10.00 1.20
ノールウェー クローネ 71 71
ハンガリー フォリント 2,400 2,400 260
フィンランド ユーロ 10.00 10.00 1.20
フランス ユーロ 10.00 10.00 1.20
ブルガリア レヴ 19 19
ベラルーシ ルーブル 17,000 17,000 2,000
ベルギー ユーロ 10.00 10.00 1.20
ポーランド ズロティ 38 38
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ マルカ 19 19
ポルトガル ユーロ 10.00 10.00 1.20
ユーゴースラヴィア連邦共和国 ノヴィ・ディナール 585 585 65
ラトヴィア ラット 5.50 5.50 1.00
リトアニア リタス 33 33
ルーマニア レイ 310,000 310,000 30,000
ルクセンブルグ ユーロ 10.00 10.00 1.20
連合王国 ポンド 6.00 6.00 1.00
ロシア ルーブル 290 290 30
アフガニスタン アフガニー 460 460 52
アラブ首長国連邦 デルハム 34 34
イエメン リアル 1,650 1,650 200
イスラエル シュケル 45 45
イラク ディナール 2.90 2.90 0.40
イラン リアル 76,000 76,000 8,000
オマーン リアル 4.00 4.00 0.50
カタル リヤール 39 39
クウェイト ディナール 3.00 3.00 0.50
サウディ・アラビア リヤール 34 34
ジョルダン ディナール 6.50 6.50 1.00
シリア ポンド 500 500 50
トルコ リラ 14,700,000 14,700,000 1,600,000
バハレーン ディナール 3.50 3.50 0.50
レバノン ポンド 14,000 14,000 1,500
アルジェリア ディナール 750 750 100
ウガンダ シリング 17,000 17,000 2,000
エジプト ポンド 44 44
エティオピア ブル 81 81
ガーナ セディ 75,000 75,000 9,000
ガボン CFAフラン 6,500 6,500 1,000
カメルーン CFAフラン 6,500 6,500 1,000
ギニア フラン 18,500 18,500 2,000
ケニア シリング 750 750 90
コンゴー民主共和国 フラン 3,250.00 3,250.00 350.00
ザンビア クワッチャ 41,000 41,000 5,000
ジンバブエ ドル 520 520 60
スーダン ポンド 25,000 25,000 3,000
セネガル CFAフラン 6,500 6,500 1,000
象牙海岸共和国 CFAフラン 6,500 6,500 1,000
タンザニア シリング 8,700 8,700 1,000
中央アフリカ CFAフラン 6,500 6,500 1,000
テュニジア ディナール 13 13
ナイジェリア ナイラ 1,150 1,150 150
マダガスカル フラン 65,000 65,000 10,000
南アフリカ共和国 ランド 95 95 11
モザンビーク メティカル 220,000 220,000 20,000
モロッコ ディラム 105 105 15
リビア ディナール 11.50 11.50 1.50
リベリア ドル 10 10


別表第四 イランとの相互主義に基づくイラン人に対する査証手数料

種別 一般入国査証 数次入国査証 通過査証
国又は地別 単位
インド ルピー 1,990 3,980 1,990
インドネシア ルピア 357,000 714,000 357,000
ヴィエトナム ドン 625,000 1,250,000 625,000
カンボディア リエル 161,300 322,600 161,300
シンガポール ドル 72 145 72
スリ・ランカ ルピー 3,940 7,880 3,940
タイ バーツ 1,740 3,480 1,740
大韓民国 ウォン 50,000 99,000 50,000
中華人民共和国(香港を除く。) 335 665 335
香港 ドル 312 625 312
ネパール ルピー 3,210 6,410 3,210
パキスタン ルピー 2,440 4,880 2,440
バングラデシュ タカ 2,350 4,700 2,350
東チモール ドル 41 82 41
フィリピン ペソ 2,100 4,200 2,100
ブルネイ ドル 72 145 72
マレイシア リンギ 156 313 156
ミャンマー チャット 280 560 280
モンゴル トウグリク 45,400 90,900 45,400
ラオス キップ 420,000 840,000 420,000
オーストラリア ドル 75 150 75
ソロモン ドル 294 588 294
ニュー・ジーランド ドル 86 172 86
パプア・ニューギニア キナ 152 303 152
パラオ ドル 41 82 41
フィジー ドル 88.00 176.00 88.00
マーシャル ドル 41 82 41
ミクロネシア ドル 41 82 41
アメリカ合衆国 ドル 41 82 41
カナダ ドル 63 127 63
アルゼンティン ペソ 147 294 147
ヴェネズエラ ボリヴァル 52,000 104,000 52,000
ウルグァイ ペソ 1,090 2,180 1,090
エクアドル ドル 41 82 41
エル・サルヴァドル コロン 360 715 360
キューバ ペソ 41 82 41
グァテマラ ケッツアル 312 625 312
コスタ・リカ コロン 14,700 29,400 14,700
コロンビア ペソ 104,000 208,000 104,000
ジャマイカ ドル 2,000 4,000 2,000
スリナム ギルダー 111,000 222,000 111,000
チリ ペソ 29,400 58,800 29,400
ドミニカ共和国 ペソ 750 1,500 750
トリニダッド・トバゴ ドル 250 500 250
ニカラグア コルドバ・オロ 588 1,176 588
ハイティ グルド 1,200 2,400 1,200
パナマ バルボア 41 82 41
パラグァイ ガラニ 238,000 476,000 238,000
ブラジル ヘアル 147 294 147
ペルー ヌエボ・ソル 147 294 147
ボリヴィア ボリヴィアーノ 294 588 294
ホンデュラス レンピラ 682 1,364 682
メキシコ ペソ 417 834 417
アイスランド クローネ 3,600 7,200 3,600
アイルランド ユーロ 43.00 86.00 43.00
アゼルバイジャン マナト 200,000 400,000 200,000
イタリア ユーロ 43.00 86.00 43.00
ヴァチカン ユーロ 43.00 86.00 43.00
ウクライナ グリブナ 220 435 220
ウズベキスタン ソム 45,500 91,000 45,500
エストニア クローネ 670 1,340 670
オーストリア ユーロ 43.00 86.00 43.00
オランダ ユーロ 43.00 86.00 43.00
カザフスタン テンゲ 6,350 12,700 6,350
ギリシャ ユーロ 43.00 86.00 43.00
キルギス ソム 1,910.00 3,820.00 1,910.00
クロアチア クーナ 310 620 310
スイス フラン 62 124 62
スウェーデン クローネ 385 770 385
スペイン ユーロ 43.00 86.00 43.00
スロヴァキア コルナ 2,000 4,000 2,000
タジキスタン ソモニ 122 244 122
チェッコ コルナ 1,290 2,580 1,290
デンマーク クローネ 315 630 315
ドイツ ユーロ 43.00 86.00 43.00
ノールウェー クローネ 313 626 313
ハンガリー フォリント 10,400 20,800 10,400
フィンランド ユーロ 43.00 86.00 43.00
フランス ユーロ 43.00 86.00 43.00
ブルガリア レヴ 83 166 83
ベラルーシ ルーブル 75,000 150,000 75,000
ベルギー ユーロ 43.00 86.00 43.00
ポーランド ズロティ 167 334 167
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ マルカ 83 166 83
ポルトガル ユーロ 43.00 86.00 43.00
ユーゴースラヴィア連邦共和国 ノヴィ・ディナール 2,580 5,160 2,580
ラトヴィア ラット 25.00 50.00 25.00
リトアニア リタス 147 294 147
ルーマニア レイ 1,350,000 2,700,000 1,350,000
ルクセンブルグ ユーロ 43.00 86.00 43.00
連合王国 ポンド 27.00 54.00 27.00
ロシア ルーブル 1,290 2,580 1,290
アフガニスタン アフガニー 2,050 4,100 2,050
アラブ首長国連邦 デルハム 152 304 152
イエメン リアル 7,250 14,500 7,250
イスラエル シュケル 200 400 200
イラク ディナール 12.80 25.60 12.80
イラン リアル 333,000 666,000 333,000
オマーン リアル 16.00 32.00 16.00
カタル リヤール 172 345 172
クウェイト ディナール 12.50 25.00 12.50
サウディ・アラビア リヤール 152 304 152
ジョルダン ディナール 29.50 58.50 29.50
シリア ポンド 2,100 4,150 2,100
トルコ リラ 64,900,000 129,800,000 64,900,000
バハレーン ディナール 15.50 31.00 15.50
レバノン ポンド 62,000 123,500 62,000
アルジェリア ディナール 3,300 6,600 3,300
ウガンダ シリング 73,000 146,000 73,000
エジプト ポンド 192 384 192
エティオピア ブル 357 714 357
ガーナ セディ 330,000 660,000 330,000
ガボン CFAフラン 28,000 56,000 28,000
カメルーン CFAフラン 28,000 56,000 28,000
ギニア フラン 80,500 161,500 80,500
ケニア シリング 3,250 6,500 3,250
コンゴー民主共和国 フラン 14,300.00 28,600.00 14,300.00
ザンビア クワッチャ 179,000 358,000 179,000
ジンバブエ ドル 2,280 4,550 2,280
スーダン ポンド 108,000 216,000 108,000
セネガル CFAフラン 28,000 56,000 28,000
象牙海岸共和国 CFAフラン 28,000 56,000 28,000
タンザニア シリング 38,500 77,000 38,500
中央アフリカ CFAフラン 28,000 56,000 28,000
テュニジア ディナール 57 114 57
ナイジェリア ナイラ 5,050 10,100 5,050
マダガスカル フラン 275,000 550,000 275,000
南アフリカ共和国 ランド 417 834 417
モザンビーク メティカル 950,000 1,900,000 950,000
モロッコ ディラム 450 900 450
リビア ディナール 51.50 103.00 51.50
リベリア ドル 41 82 41



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