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公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令

(平成十二年十二月二十日政令第五百二十三号)

最終改正:平成一六年三月一九日政令第五十号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十七号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第四百八十九号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
平成十六年一月七日政令第二号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第十四号(未施行)
平成十六年三月五日政令第三十二号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第五十号(未施行)
 

 内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 医療法人
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 沖縄振興開発金融公庫
 海洋科学技術センター
 削除
 独立行政法人科学技術振興機構
 核燃料サイクル開発機構
 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)
 環境事業団
十一  危険物保安技術協会
十二  漁業共済組合
十三  漁業協同組合
十四  漁業協同組合連合会
十五  漁業信用基金協会
十六  漁船保険組合
十七  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十八  独立行政法人勤労者退職金共済機構
十九  独立行政法人空港周辺整備機構
二十  健康保険組合
二十一  広域臨海環境整備センター
二十二  公営企業金融公庫
二十三  公害健康被害補償予防協会
二十四  更生保護法人
二十五  港務局
二十六  独立行政法人国際観光振興機構
二十七  国際協力銀行
二十八  独立行政法人国際協力機構
二十九  独立行政法人国際交流基金
三十  国民健康保険団体連合会
三十一  国民生活金融公庫
三十二  独立行政法人国民生活センター
三十三  独立行政法人雇用・能力開発機構
三十四  市街地再開発組合
三十五  自動車安全運転センター
三十六  独立行政法人福祉医療機構
三十七  社会福祉法人
三十八  住宅街区整備組合
三十九  住宅金融公庫
四十  首都高速道路公団
四十一  商工会
四十二  商工会議所
四十三  商工会連合会
四十四  消費生活協同組合
四十五  消防団員等公務災害補償等共済基金
四十六  職業訓練法人
四十七  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十八  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十九  新東京国際空港公団
五十  信用協同組合
五十一  信用保証協会
五十二  森林組合
五十三  森林組合連合会
五十四  水害予防組合
五十五  削除
五十六  全国市町村職員共済組合連合会
五十七  総合研究開発機構
五十八  地域振興整備公団
五十九  地方議会議員共済会
六十  地方公務員共済組合
六十一  地方公務員共済組合連合会
六十二  地方公務員災害補償基金
六十三  地方住宅供給公社
六十四  地方道路公社
六十五  中小企業金融公庫
六十六  中小企業総合事業団
六十七  中小企業団体中央会
六十八  通信・放送機構
六十九  特定非営利活動法人
七十  都市基盤整備公団
七十一  土地開発公社
七十二  土地改良区
七十三  土地改良区連合
七十四  土地改良事業団体連合会
七十五  土地区画整理組合
七十六  都道府県職業能力開発協会
七十七  都道府県農業会議
七十八  日本育英会
七十九  独立行政法人日本学術振興会
八十  独立行政法人日本芸術文化振興会
八十一  日本下水道事業団
八十二  日本原子力研究所
八十三  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
八十四  日本消防検定協会
八十五  日本私立学校振興・共済事業団
八十六  日本政策投資銀行
八十七  日本赤十字社
八十八  独立行政法人日本スポーツ振興センター
八十九  削除
九十  日本道路公団
九十一  独立行政法人日本万国博覧会記念機構
九十二  独立行政法人日本貿易振興機構
九十三  独立行政法人労働政策研究・研修機構
九十四  年金資金運用基金
九十五  農業共済組合
九十六  農業共済組合連合会
九十七  農業協同組合
九十八  農業協同組合中央会
九十九  農業協同組合連合会
 独立行政法人農業者年金基金
百一  農業信用基金協会
百二  農事組合法人
百三  独立行政法人農畜産業振興機構
百四  農林漁業金融公庫
百五  阪神高速道路公団
百六  防災街区整備事業組合
百七  本州四国連絡橋公団
百八  独立行政法人水資源機構
百九  独立行政法人緑資源機構
百十  預金保険機構
百十一  独立行政法人理化学研究所
百十二  労働福祉事業団

   附 則

 この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十八号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三百七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三百九十七号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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