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構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令

(平成十五年三月三十一日内閣府令第二十五号)

最終改正:平成一五年九月二六日内閣府令第八十三号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十八条の規定に基づき、並びに同法及び構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、 構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令を次のように定める。

第一条  地方公共団体が、構造改革特別区域法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令(昭和六十一年総理府令第五十五号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項中「機関」とあるのは「機関(以下「研究所等」という。)」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「内閣総理大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う研究所等の長に」と、同条第二項中「内閣総理大臣は」とあるのは「研究所等の長は」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、第六条第一項中「令別表第一の一の項第一号及び同表の四の項から六の項までに掲げる機関」とあるのは「研究所等」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「内閣総理大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第四項に基づき当該認定に係る事務を行う研究所等の長に」と、同条第二項中「内閣総理大臣は」とあるのは「研究所等の長は」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。

第二条  前条の場合において、内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令様式第一から第四までは、次のとおりとする。
様式第1(第5条第1項関係)
様式第2(第5条第2項関係)
様式第3(第6条第1項関係)
様式第4(第6条第2項関係)

   附 則

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二六日内閣府令第八十三号)

 この府令は、平成十五年十月一日から施行する。


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