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構造改革特別区域法施行令


(平成十五年三月二十六日政令第七十八号)

最終改正:平成一五年八月二九日政令第三百七十六号


 内閣は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項、第十七条、第二十一条第一項、第三十八条並びに別表第十六号の規定に基づき、この政令を制定する。

(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
第一条  構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号) 第二十七条の2第一項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第三十一条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号) 第一条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号) 第一条第一項 理事長 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。附則第二項において同じ。)の代表取締役若しくは代表執行役
附則第二項 学校法人でない者 学校法人又は学校設置会社でない者

第二条  法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行令 第二十七条の2第一項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第三十一条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令 第一条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第一条第一項 理事長 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。附則第二項において同じ。)の代表権を有する理事
附則第二項 学校法人でない者 学校法人又は学校設置非営利法人でない者

(屋外広告物法の特例に係る地方自治法施行令の読替え)
第三条  法別表第八号の屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業に関する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の40及び第百七十四条の49の10九の規定の適用については、同令第百七十四条の40中「屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用する屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)並びに同項及び同条第二項」と、同条及び同令第百七十四条の49の10九中「同法」とあるのは「これらの規定」と、同条中「屋外広告物法」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により読み替えて適用する屋外広告物法並びに同項及び同条第二項」とする。

(農地法施行令の特例)
第四条  法第二十三条第三項に規定する特定法人に関する農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の4第二号の規定の適用については、同号中「農業協同組合」とあるのは、「農業協同組合及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第三項に規定する特定法人」とする。

(関税法施行令の特例)
第五条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)及びその周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設の整備の状況からみて、当該構造改革特別区域において民間事業者の能力を一層活用して関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の8第一項各号に掲げる行為をすることができる施設の設置及び運営を促進することにより、同法第二条第一項第三号に規定する外国貨物又は同項第二号に規定する輸出をしようとする貨物の流通が相当程度増進されることが見込まれるものと認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の11第二号イ中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)にその株式を所有され、又は」とあるのは「)にその株式を所有され、若しくは」と、「又は一の地方公共団体等の出資若しくは拠出の金額(」とあるのは「若しくは一の地方公共団体等の出資若しくは拠出の金額(」と、「その発行済株式の総数又は」とあるのは「その発行済株式の総数若しくは」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(イにおいて「地方公共団体等関連法人」という。)又は地方公共団体及び地方公共団体等関連法人以外の法人で、 構造改革特別区域法施行令 (平成十五年政令第七十八号)別表第一号に掲げる構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業の同法第四条第二項第四号に掲げる実施主体(法第六十二条の8第一項の許可を受けようとする一団の土地等の所在する地域を管轄する地方公共団体が同法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を受けた同条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた実施主体に限る。)であるもの」とする。

(関税法の特例に係る政令で定める場合等)
第六条  法第二十五条に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 構造改革特別区域を管轄区域とする税関官署における関税法第九十八条第一項の承認(以下この条において「臨時開庁承認」という。)の回数(当該税関官署が二以上ある場合には、それぞれの税関官署における臨時開庁承認の回数を合計した回数。次号において同じ。)が、当該構造改革特別区域に係る法第四条第一項の規定による申請(法第六条第一項の規定による変更の認定に係る申請を含む。次号において「申請」という。)の日の属する年又はその年の前年までの過去三年間における各年のいずれかの年において三百六十五回以上ある場合
 構造改革特別区域を管轄区域とする税関官署における臨時開庁承認の回数が、当該構造改革特別区域に係る法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の内容(法第六条第一項に規定する認定構造改革特別区域計画の変更の内容を含む。)その他の事情を勘案して、申請の日の属する年又はその年の翌年以後五年間における各年のいずれかの年において三百六十五回以上あることが見込まれる場合
 税関長は、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定に係る構造改革特別区域に所在する関税法第二十九条に規定する保税地域(同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。)に置かれている貨物その他これに準ずる貨物であると認めるものに係る臨時開庁承認を受ける者が同法第百条第四号の規定により納付すべき手数料については、税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第六条第一項の規定により計算される額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の特例)
第七条  地方公共団体が、区域内造成地(土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第二号の規定により造成した土地であって、当該地方公共団体が設定する構造改革特別区域内に所在するものをいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の当該構造改革特別区域内への立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸することが都市の健全な発展と秩序ある整備に寄与するものと認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域内造成地を所有する土地開発公社に関する公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第七条第三項の規定の適用については、同項中「造成事業」とあるのは、「造成事業並びに区域内造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地であつて、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在するものをいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十四条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該区域内造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の当該構造改革特別区域内への立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業」とする。
 法第九条第一項の規定により前項の認定が取り消された場合においても、当該取消し前に同項の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第三項の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る区域内造成地を賃貸する事業を行うことができる。

(電気通信事業法の特例に係る政令で定める法令)
第八条  法第二十九条の政令で定める法令は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)とする。

(研究交流促進法施行令の特例)
第九条  法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業に関する研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)第九条第一項から第三項まで及び第十条第一項から第四項までの規定の適用については、同令第九条第一項中「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、同項及び同条第二項中「法第十一条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項」と、同条第三項中「認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「認定に係る事務をその所管に係る同項に規定する機関の長に行わせるものとする。この場合において、当該機関の長が当該認定をしたときは、速やかに各省各庁の長にその旨を通知しなければならない」と、同令第十条第一項中「共同して行う研究」とあるのは「共同して行う研究、国が現に行つている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は国が行つた研究の成果を活用する研究」と、同項から同条第三項までの規定中「法第十一条第二項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項」と、同条第四項中「認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「認定に係る事務をその所管に係る第二項に規定する機関の長に行わせるものとする。この場合において、当該機関の長が当該認定をしたときは、速やかに各省各庁の長にその旨を通知しなければならない」とする。

(事業)
第十条  法別表第二十四号の政令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。

   附 則

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第百四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百七十六号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表 (第十条関係)

番号 事業の名称 関係条項
民間事業者による総合保税地域における一団の土地等の所有又は管理事業 第五条
土地開発公社が所有する区域内造成地の賃貸事業 第七条



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