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戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

(平成十三年十一月三十日総務省・法務省令第二号)

最終改正:平成一五年一月一四日総務省・法務省令第一号


 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第七条の規定に基づき、戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令を次のように定める。

(掲示)
第一条  日本郵政公社(以下「公社」という。)は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により同項第一号、第三号又は第五号に掲げる事務を取り扱う郵便局(以下「取扱郵便局」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「規約締結地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。

(証明)
第二条  公社は、法第二条第一項の規定に基づき戸籍等の謄本等(同項第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。以下同じ。)又は戸籍の附票の写し(同項第五号に規定する戸籍の附票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際、当該請求を行う者が当該請求に係る戸籍若しくは除かれた戸籍又は戸籍の附票に記載され、又は記録されている者であることの確認を行うため、必要があると認めるときは、取扱郵便局の職員をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることができる。
 前項の規定は、法第二条第一項の規定に基づき登録原票の写し等(同項第三号に規定する登録原票の写し等をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける場合について準用する。この場合において、前項中「当該請求に係る戸籍若しくは除かれた戸籍又は戸籍の附票に記載され、又は記録されている者」とあるのは、「当該請求に係る登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する登録原票をいう。)に同法第四条第一項の規定により登録されている外国人」と読み替えるものとする。

(請求書類の送付)
第三条  公社は、法第二条第一項の規定に基づき戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附票の写しを引き渡したときは、遅滞なく、取扱郵便局の職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る規約締結地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市にあっては、区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。

(契印等)
第四条  戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公社は、取扱郵便局の職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る規約締結地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
 戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公社は、取扱郵便局の職員をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る規約締結地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。

(記載事項証明書に関する特例)
第五条  法第二条第一項第一号の規定に基づき引き渡す戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている事項に関する証明書については、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十四条第一項ただし書の規定(同令第七十四条第二項において準用する場合を含む。)は適用しない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省・法務省令第一号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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