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市町村の合併の特例に関する法律施行規則

(平成七年三月二十九日自治省令第十一号)

最終改正:平成一四年三月三〇日総務省令第四十一号


 市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の規定に基づき、 市町村の合併の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

(合併協議会設置請求書等の様式)
第一条  市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条に規定する次の表の上欄に掲げる合併協議会設置請求書等の様式は、それぞれの下欄に掲げるところによるものとする。
請求書等の種類 様式
(一) 合併協議会設置請求書(令第一条第一項関係) 第一号様式
(一の二) 合併協議会設置請求書(令第一条の2関係) 第一号の2様式
(一の三) 投票実施請求書 第一号の3様式
(二) 請求代表者証明書 第二号様式
(二の二) 同一請求代表者証明書 第二号の2様式
(二の三) 投票実施請求代表者証明書 第二号の3様式
(三) 署名簿 第三号様式
(四) 署名収集委任状 第四号様式
(五) 合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書 第五号様式
(五の二) 選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書 第五号の2様式
(六) 署名審査録 第六号様式
(七) 署名収集証明書 第七号様式

(投票用紙の様式)
第二条  令第九条の6第一項に規定する合併協議会設置協議等についての投票に用いる投票用紙は、第八号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)
第三条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

(仮投票用封筒の様式)
第四条  市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「法」という。)第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第五条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第六条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(郵便投票証明書の交付申請書の様式等)
第七条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第五十九条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。

(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第八条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第五十九条の4第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(郵便による不在者投票における投票用封筒の様式)
第九条  令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第五十九条の4第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第十条  法第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第九条の7において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日自治省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  第二条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第九十五号)第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「合特令」という。)第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定による改正前の合特令第一条第二項又は第一条の4第四項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書又は同一請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿、署名収集委任状、署名審査録及び署名収集証明書(以下この項において「署名簿等」という。)のうち第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿等とみなす。
 前項の規定により第二条の規定による改正後の合特規則の規定により作成されたものとみなされた署名簿及び署名収集証明書並びに第三条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令第二条(合特令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定による改正前の合特令第一条第二項(同令第九条の2において準用する場合を含む。)又は第一条の4第四項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又は投票実施請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿及び署名収集証明書のうち第三条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿及び署名収集証明書とみなす。


第一号様式
(略)
第一号の2様式
(略)
第一号の3様式
(略)
第二号様式
(略)
第二号の2様式
(略)
第二号の3様式
(略)
第三号様式 その一
(略)
第三号様式 その二
(略)
第四号様式 その一
(略)
第四号様式 その二
(略)
第五号様式
(略)
第五号の2様式
(略)
第六号様式 その一
(略)
第六号様式 その二
(略)
第七号様式 その一
(略)
第七号様式 その二
(略)
第八号様式 その一
(略)

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