地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る


昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄

(昭和五十七年一月七日政令第三号)


 内閣は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)の施行に伴い、同法及び関係法律の規定に基づき、並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)を実施するため、この政令を制定する。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第一条  略

(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の一部改正)
第二条  略

(地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正)
第三条  略

(地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正)
第四条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条  略

(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正)
第六条  略

(昭和四十四年度以降における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部改正)
第七条  略

(公共企業体職員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条  略

(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例の調整に関する政令の一部改正)
第九条  略

(農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正)
第十条  略

(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部改正)
第十一条  略

(地方自治法施行令の一部改正)
第十二条  略

(国有財産法施行令の一部改正)
第十三条  略

(地方税法施行令の一部改正)
第十四条  略

(自治省組織令の一部改正)
第十五条  略

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第十六条  略

(特殊法人登記令の一部改正)
第十七条  略

(法人税法施行令の一部改正)
第十八条  略

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第十九条  略

(旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等)
第二十条  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。第二十二条及び第二十三条第一項において「昭和五十六年法律第七十三号」という。)附則第八条第一項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。

第二十一条  旧団体共済組合の理事長であつた者は、昭和五十七年五月三十一日までに、旧団体共済組合の昭和五十六年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
 旧団体共済組合の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。
 地方職員共済組合の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

第二十二条  地方職員共済組合が昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

第二十三条  昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。



地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る