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地方公務員災害補償法施行令

(昭和四十二年九月一日政令第二百七十四号)

最終改正:平成一五年一二月三日政令第四百八十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十二日政令第四百七号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第四百八十七号(未施行)
 

 内閣は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項、第五条第二項、第六条第一項、第四十六条、第四十九条第二項並びに同法附則第七条、第八条、第十一条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(職員)
第一条  常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により同項の職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の5第一項に規定する短時間勤務の職を占める者
 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

(定款の変更)
第二条  法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

(葬祭補償の額)
第二条の2  法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

(特殊公務に従事する職員の特例)
第二条の3  法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員(消防団員を含む。次項において同じ。)、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。
 法第四十六条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、当該下欄に掲げる職務とする。
職員の区分 職務
警察官 一 犯罪の捜査
二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
三 勾引状、勾留状又は収監状の執行
四 犯罪の制止
五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防禦
警察官以外の警察職員 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの
消防吏員 一 火災の鎮圧
二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防禦
麻薬取締員 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収監状の執行
災害応急対策従事職員 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防禦

 法第四十六条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、法第二十八条の2第一項第二号の総務省令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の総務省令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、法別表に定める第一級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同表に定める第二級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。

(船員である職員の特例)
第三条  船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第五項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

第四条  船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

第五条  船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。

第六条  船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
 法第二条第十三項の規定は、前項の平均給与額について準用する。この場合において、同条第十三項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償について」とあるのは「予後補償について」と、「休業補償に係る平均給与額」とあるのは「予後補償に係る平均給与額」と読み替えるものとする。
 船員が次の各号のいずれかに該当する場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。
 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
 船員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。

第七条  船員に係る法第二十九条第一項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる法別表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。
 第八級 九十七日
 第九級 五十九日
 第十級 五十八日
 第十一級 四十七日
 第十二級 二十四日
 第十三級 十九日
 第十四級 四日

第八条  船員が公務上行方不明となつたときは、基金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中一日につき平均給与額の百分の百に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。
 前項の平均給与額を算定する場合における法第二条第四項の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。
 第一項の行方不明補償を支給する期間は、船員が行方不明となつた日の翌日から起算して三月を限度とする。
 第一項に規定する被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。
 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
 前号に掲げる者以外の当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの。
 当該船員の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同一の世帯に属するもの
 船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。
 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第四項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
 行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

第九条  遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が一人であり、かつ、その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合(当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が五十五歳以上の妻又は法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態にある妻である場合を除く。)における船員に係る遺族補償年金の額は、一年につき、同号の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同号の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、平均給与額に十二を乗じて得た額を加算した額とする。
 行方不明補償を受けるべき者が、その行方不明であつた者の死亡による遺族補償年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該行方不明補償を受けるべき期間に係る遺族補償年金は、支給しない。

(公務で外国旅行中の職員に係る特例)
第十条  第四条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲について準用する。

第十一条  公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第四十六条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第二十八条の2第二項の規定による額、法第二十九条第一項の規定による金額又は法第三十三条第一項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、法第二十八条の2第一項第二号の総務省令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の総務省令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、法別表に定める第一級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同表に定める第二級の等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

(負担金の割合等)
第十二条  法第四十九条第二項に規定する政令で定める職務の種類による職員の区分は、別表上欄に掲げるところによるものとし、当該区分に基づく職員の範囲は、総務大臣が定める。
 法第四十九条第二項に規定する政令で定める割合は、別表上欄に掲げる職員の区分に応じ、同表下欄に掲げる割合(総務大臣が指定する地方公共団体にあつては、総務大臣の定める割合を加算した割合)とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

(葬祭補償の額の特例)
第一条の2  第二条の2の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第二条の2の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。

(船員等に係る遺族補償年金等の特例)
第一条の3  法附則第七条の2第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものがある場合における第九条第一項の規定の適用については、同項中「受けることができる遺族」とあるのは、「受けることができる遺族(法附則第七条の2第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」とする。

第一条の4  当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、法第三十六条第二項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ当該障害の等級に対応する法附則第五条の2第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第二条の3第三項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第五条の2第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
 第一級 平均給与額に百を乗じて得た額
 第二級 平均給与額に七十を乗じて得た額
 第三級 平均給与額に百二十を乗じて得た
         額
 第四級 平均給与額に百六十を乗じて得た
         額
 第五級 平均給与額に二百を乗じて得た額
 第六級 平均給与額に二百三十を乗じて得
         た額
 第七級 平均給与額に百九十を乗じて得た
         額

第一条の5  当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十一条の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ当該障害の等級に対応する法附則第五条の2第一項の表の下欄に掲げる額に、当該額に第十一条に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。

第一条の6  船員に係る法附則第五条の3第二項の規定による障害補償年金前払一時金の額は、前条各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ当該障害の等級に対応する法附則第五条の2第一項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。

第一条の7  船員に係る法附則第六条第二項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。

(遺族補償一時金の額)
第二条  法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第三十七条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 平均給与額に四百を乗じて得た額
 法第三十七条第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は法第三十二条第一項第四号に規定する総務省令で定める障害の状態にある三親等内の親族 平均給与額に七百を乗じて得た額
 法第三十七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる者 平均給与額に千を乗じて得た額

(船員等に係る遺族補償一時金の額の特例)
第二条の2  船員に係る法附則第七条の規定による遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同条第二項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。ただし、当該遺族補償一時金が法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額)とする。

第二条の3  第十一条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、法附則第七条第一項の政令で定める額は、当該額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額とする。

(他の法令による給付との調整)
第三条  法附則第八条第一項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる法第三十九条の2に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
傷病補償年金 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。) 〇・八九
障害補償年金 旧国民年金法の障害年金 〇・八九
遺族補償年金 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 〇・八〇
国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金 〇・八〇
国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 〇・九〇
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による遺族厚生年金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下同じ。) 〇・八〇
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(当該補償の事由となつた死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合を除く。) 〇・八四
国民年金法の規定による寡婦年金 〇・八八

 法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、法第三十九条の2及び附則第八条第一項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金が併給される場合には、その合計額)を控除した残額に相当する額とする。

第三条の2  法附則第八条第二項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、旧国民年金法の障害年金とし、同項に規定する政令で定める率は、〇・八九とする。
 法附則第八条第二項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される旧国民年金法の障害年金の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  法施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により法による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。
 前項の場合における義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第五条第一号の規定の適用については、これらの規定中「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第十四条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条」とする。

   附 則 (昭和四五年一月二六日政令第三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方公務員災害補償法施行令第九条第一項の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四五年一〇月三〇日政令第三百二十三号)

 この政令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令第七条及び第九条第一項の規定は、昭和四十五年十一月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年七月六日政令第二百七十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。

   附 則 (昭和四八年九月一日政令第二百五十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令第二条の2の規定による金額が同条に規定する平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、地方公務員災害補償法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、同令第二条の2の規定にかかわらず、当該平均給与額の六十日分に相当する金額とする。

   附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十六号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第九条第一項第二号及び第三号の改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
(経過規定)
 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定のうち通勤による負傷又は疾病に係る予後補償に関する部分は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤による災害について適用する。
 新令第九条第一項第二号及び第三号の規定は、昭和四十八年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第八十七号)

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百五十一号)附則第二項の規定の適用については、同項中「改正後の地方公務員災害補償法施行令」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第八十七号)による改正後の地方公務員災害補償法施行令」とする。

   附 則 (昭和四九年一〇月二五日政令第三百五十五号)

 この政令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
 この政令の施行の日前の期間に係る 地方公務員災害補償法施行令第三条に規定する船員に係る障害補償年金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月二五日政令第四十三号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
 この政令の施行の日前の期間に係る 地方公務員災害補償法施行令第三条に規定する船員に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第百三十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令第二条の2の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百五十一号)附則第二項の規定の適用については、同項中「改正後の地方公務員災害補償法施行令」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百三十八号)による改正後の地方公務員災害補償法施行令」とする。
 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この政令による改正前の 地方公務員災害補償法施行令第二条の2の規定による金額により支給されたもの又は地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第八十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百五十一号)附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が二十五万円未満であるものに限る。)の支払は、この政令による改正後の地方公務員災害補償法施行令第二条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

   附 則 (昭和五二年三月二九日政令第三十七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第五十六号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の3(警察官以外の警察職員に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について適用する。

   附 則 (昭和五四年三月一三日政令第二十九号)

 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 改正後の別表の規定は、昭和五十四年度分の負担金から適用し、昭和五十三年度分までの負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月八日政令第三百二十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令第九条の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五十五号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年一〇月三〇日政令第三百十一号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第七条並びに附則第二条及び第二条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金については、なお従前の例による。
 改正後の第九条の規定は、遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
 改正後の附則第一条の3の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合について、改正後の附則第一条の4の規定は、施行日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
 改正後の附則第一条の5の規定は、施行日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月五日政令第二十四号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 改正後の別表の規定は、昭和五十七年度分の負担金から適用し、昭和五十六年度分までの負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十六号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第五十三号)

 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第二百七十五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
(経過措置)
 第二条の規定による改正後の 地方公務員災害補償法施行令附則第三条第二項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七十三号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 改正後の附則第三条及び第三条の2の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
 改正後の別表の規定は、昭和六十一年度分の負担金から適用し、昭和六十年度分までの負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第五十六号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六十五号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 改正後の附則第三条第一項及び第三条の2第一項の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年七月一〇日政令第二百十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第二条の2の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第二条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が五十万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

   附 則 (平成二年八月一日政令第二百三十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成二年九月一九日政令第二百七十三号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた予後補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた予後補償については、なお従前の例による。
 施行日前に予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養を開始した船員に予後補償を支給すべき場合における新令第六条第二項の規定の適用については、同項中「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百七十三号)の施行の日以後」とする。
 新令附則第一条の4の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
 新令附則第二条の2の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月二七日政令第五十二号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第百六十五号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第二条の2の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第二条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が五十六万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
 新令第十一条並びに附則第一条の5及び第二条の3の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償、遺族補償及び障害補償年金差額一時金について適用する。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第百二十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第二条の2の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第二条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第百三十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地方公務員災害補償法施行令(以下「新令」という。)第二条の2の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第二条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が六十一万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第百五十二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 改正後の第二条の2の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年四月一九日政令第二百一号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第九十四号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
 改正後の別表の規定は、平成十五年度分の負担金から適用し、平成十四年度分までの負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第百八十八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百七号)

(施行期日)
 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置)
 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十五号)による改正後の地方公務員災害補償法第四十九条第二項の規定は、平成十六年度分の負担金から適用し、平成十五年度分までの負担金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


別表 (第十二条関係)

職員の区分 給与の総額に乗ずる割合
義務教育学校職員 千分の〇・七三
義務教育学校職員以外の教育職員 千分の〇・八二
警察職員 千分の二・五四
消防職員 千分の一・四七
電気・ガス・水道事業職員 千分の〇・九七
運輸事業職員 千分の〇・八八
清掃事業職員 千分の三・四一
船員 千分の三・七五
その他の職員 千分の〇・八二


  

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