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法務省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年三月三十一日法務省令第二十二号)

最終改正:平成一五年八月二九日法務省令第六十二号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十五条第四項及び第五項並びに第三十八条の規定に基づき、 法務省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(用語)
第一条  この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)で使用する用語の例による。

(在留期間)
第二条  特区法第二十一条第四項及び第五項(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する在留期間は、特区法第二十一条第一項又は第二十二条第一項に規定する次の各号に掲げる活動を行うものとして入管法別表第一の五の表の下欄の活動を指定される者について当該各号に掲げる期間とする。
 特定研究活動 五年
 特定研究事業活動 五年
 特定研究等家族滞在活動 一年、二年、三年、四年又は五年
 特定情報処理活動 五年
 特定情報処理家族滞在活動 一年、二年、三年、四年又は五年

(在留資格認定証明書交付申請に係る代理人の特例)
第三条  入管法第七条の2第二項に規定する代理人(本邦において前条の活動を行おうとする外国人の代理人に限る。)に係る出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の2第三項の規定の適用については、同項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者及び当該外国人が対象となる構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)別表第十一号に掲げる特定事業を実施し、又はその実施を促進しようとする地方公共団体の職員」とする。

(特定情報処理活動を行う外国人に係る要件)
第四条  特区法第二十二条第一項に規定する要件は、同項に規定する契約の締結の際に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄に掲げる基準に適合していた外国人が、同項に規定する情報処理に係る業務に従事することとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日法務省令第六十二号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


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