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皇室会議議員及び予備議員互選規則

(昭和二十二年八月二十三日政令第百六十四号)

最終改正:昭和二四年五月三一日政令第百二十七号

第一条  皇室会議の議員及び予備議員中互選による者の互選、予備議員の職務を行う順序並びに議員又は予備議員に欠員を生じたときの補欠者の任期は、この政令の定めるところによる。

第二条  皇族たる皇室会議の議員(以下皇族議員という。)及びその予備議員の互選に関する事項は、内閣総理大臣が、これを管理する。

第三条  宮内庁長官は、互選管理者となり、互選に関する事務を担任する。

第四条  互選は、互選人の投票によつて、これを行う。
○2  投票は、無記名とし、一人一票に限る。

第五条  互選は、内閣総理大臣の定める期日に、東京でこれを行う。
○2  前項の期日は、少くとも二十日前に、これを告示しなければならない。

第六条  宮内庁長官は、互選の期日から十四日前現在の互選人名簿を調製し、投票の場所及び時間を定め、互選の期日から少くとも七日前に、これを告示するとともに、各互選人に互選人名簿を添えて通知しなければならない。

第七条  宮内庁長官は、互選の期日の前日までに、互選人の中から、本人の承諾を得て互選立会人一人を選任しなければならない。
○2  互選立会人は、正当の事由がなければ、その職を辞することができない。

第八条  互選人は、投票の場所及び時間において、投票用紙に、四人の名を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

第九条  互選人が事故により、互選の期日において、投票の時間に、投票の場所に出席することができないときは、予め投票をすることができる。

第十条  前条の規定によつて、投票をしようとする者は、互選の期日から少くとも三日前に、互選管理者に、理由を具えて、その旨を届け出なければならない。
○2  前項の規定による届出を受けたときは、互選管理者は、直ちに、投票用紙及び投票用封筒をその互選人に送付しなければならない。

第十一条  前条の規定によつて、送付を受けた互選人は、投票用紙にその互選における被選挙人の名を自ら記載し、これを投票用封筒に入れて封じ、さらにこれを他の封筒に入れて封じ、その表面に署名して印をおすとともに、投票在中の旨を明記して、投票の時間が終了する時までに到達するように、互選管理者に、これを送付しなければならない。

第十二条  互選管理者は、前三条の規定による投票を受理したときは、投票の場所で投票の時間に、互選立会人の面前で外部の封筒を開いて、投票用封筒を投票箱に入れなければならない。

第十三条  天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないとき、又はさらに投票を行う必要があるときは、互選管理者は、さらに期日、場所及び時間を定めて、投票を行わせなければならない。但し、その期日場所及び時間は、少くとも五日前に、これを告示しなければならない。

第十四条  互選管理者は、投票が終つたときは、互選立会人立会の上投票箱を開き、投票を点検しなければならない。この場合において投票用封筒に入れた投票があるときは、その封筒を開いた上、他の投票と混同した後、点検しなければならない。

第十五条  左の投票は、これを無効とする。
 成規の用紙を用いないもの
 互選人でない者の名を記載したもの
 第八条に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの
 被選挙人の名の外、他事を記載したもの 但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 被選挙人の名を自書しないもの
 互選人の何人を記載したかを確認し難いもの

第十六条  投票の効力は、互選立会人の意見を聞き、互選管理者が、これを決定する。

第十七条  皇族議員については、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
○2  皇族議員の予備議員については、前項の当選人以外の者で、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
○3  前二項の当選人を定めるに当り、得票数の同じ者があるときは、くじで、これを定める。
○4  互選管理者は、前三項の規定による当選人に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第十八条  当選人が前条第四項の規定による通知を受けた日から三日以内に、互選管理者に当選を辞する旨の申出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。
○2  当選人は、正当の事由がなければ、当選を辞することができない。

第十九条  当選人が当選を辞したことその他の理由によつて当選人が欠けるに至つたときは、互選管理者は、第十七条の例により、当選人を定めなければならない。

第二十条  当選人が定まつたときは、互選管理者は、当選人の名を告示しなければならない。

第二十一条  互選管理者は、互選録を作り、互選に関する次第を記載し、互選立会人とともに、これに署名しなければならない。
○2  互選録は、宮内庁で、これを保管する。

第二十二条  皇族議員又はその予備議員に欠員を生じたときは、内閣総理大臣の定める期日において、第二条から前条までの規定によつて、補欠者の互選を行う。但し、投票用紙に記載するのは、欠員数と同一の人数の者の名とする。

第二十三条  皇族議員の予備議員の職務を行う順序は、互選の時の先後により、互選の時が同じであるときは、投票数の多い者を先とし、得票数が同じであるときは、くじで、これを定める。

第二十四条  衆議院又は参議院の議長又は副議長たる皇室会議の議員の予備議員の互選、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる皇室会議の議員及び最高裁判所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の互選、これらの議員又は予備議員に欠員を生じたときの補欠者の互選並びにこれらの予備議員の職務を行う順序は、各々衆議院若しくは参議院又は最高裁判所の定めるところによる。

第二十五条  第二十二条又は前条の規定による補欠者は、前任者の残任期間在任する。

   附 則

 この政令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第百二十七号)

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。



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