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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

(昭和二十二年四月三十日法律第八十号)

最終改正:平成一五年四月七日法律第二十二号

第一条  各議院の議長は内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額を、副議長は国務大臣の俸給月額に相当する金額を、議員は大臣政務官の俸給月額に相当する金額を、それぞれ歳費月額として受ける。

第二条  議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。

第三条  議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。

第四条  議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

第五条  衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

第六条  各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

第七条  議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

第八条  議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

第八条の2  各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法調査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。

第九条  各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第十条  各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第十八項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

第十一条  第三条から第六条までの規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の2の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。

第十一条の2  各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
 第十一条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

第十一条の3  五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

第十一条の4  六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の2第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

第十一条の5  衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

第十二条  議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の2  議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の3  議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

第十三条  この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

   附 則 抄

○1  この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
○2  昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。
○5  議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十五号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○6  平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の4の規定による期末手当については、第十一条の2第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の4第二項の規定の例により」とする。
○7  議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十一号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
○8  議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○9  議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
○10  議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。

   附 則 (昭和二二年一二月一〇日法律第百六十一号)

 この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
   附 則 (昭和二三年七月五日法律第八十八号) 抄

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の改正規定は、昭和二十三年一月一日以後の歳費につき、第十条の改正規定は昭和二十三年三月一日以後の給料につき、第九条の改正規定は昭和二十三年六月以後の通信費につき、これを適用する。
 国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年一一月三〇日法律第二百二十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第六十七号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月二日法律第百九十号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二百七十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第十条の改正規定は、昭和二十六年十月一日から、第九条の改正規定は、昭和二十六年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第三十六号)

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三百二十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第十条の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二八年七月八日法律第五十三号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
   附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二百八十三号) 抄

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年一二月八日法律第二百六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第百八十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四十六号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第百七十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二七日法律第百二十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第百八十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年二月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第三十五号)

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第百七十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第百七十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第十五号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四三年四月一八日法律第十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第十五号)

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第百二十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年四月二八日法律第二十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の2の規定及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三十号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第八条の2から第十一条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
 改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第二十二号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に衆議院又は参議院において改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十条第一項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
 この法律の施行の際現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第十条第一項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和五十年四月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。

   附 則 (昭和五一年五月一四日法律第十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
 改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
 昭和五十一年五月分の文書通信交通費については、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五日以内に、二十五万円から前項に規定する同年五月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。

   附 則 (昭和五三年四月五日法律第十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月一三日法律第二十二号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第百号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第五項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和五六年四月七日法律第十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第十一号) 抄

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第三十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年五月二六日法律第六十八号) 抄

 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第九号) 抄

 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二三日法律第二十四号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年一二月二六日法律第七十七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(期末手当の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。

   附 則 (平成三年四月一二日法律第二十八号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日法律第十九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八十号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第十二号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百二十五号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第七項及び第八項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二十八条、第五十四条、第五十四条の2、第六十条から第六十一条の2まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の2の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の2、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の2まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の2までの改正規定、同条を第百五十七条の3とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日

   附 則 (平成一一年八月四日法律第百十八号) 抄

 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二二日法律第六十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日法律第百十一号)

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月七日法律第二十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。


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