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国会職員の育児休業等に関する法律


(平成三年十二月二十四日法律第百八号)

最終改正:平成一三年一二月七日法律第百四十一号

(目的)
第一条  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

(育児休業の承認)
第三条  国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
 育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)
第四条  育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
 育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)
第五条  育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)
第六条  育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
 本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条  本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

(育児休業中の給与の支給の特例)
第七条の2  育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条の2の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当、勤勉手当又は期末特別手当に相当する給与を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)
第八条  育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、両議院の議長が協議して定めるところにより、給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

第九条  国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第十条  国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(部分休業)
第十一条  本属長は、国会職員(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第十五条の5第一項に規定する短時間勤務の職を占める国会職員を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその三歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
 国会職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
 前項の勤務一時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。
 第六条及び前条の規定は、部分休業について準用する。

(両院議長協議決定への委任)
第十二条  この法律の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている国会職員については、当該許可は第三条の規定による育児休業の承認とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている国会職員は、第七条の規定により臨時的に任用されている国会職員とみなす。

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十号)

 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月七日法律第百四十一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の 国会職員の育児休業等に関する法律 (以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
 施行日前に改正前の 国会職員の育児休業等に関する法律 (以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
 施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。



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