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政治資金規正法施行規則

(昭和五十年九月二十六日自治省令第十七号)

最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四十四号


 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第三項、第七条の3第二項、第九条第二項、第十二条第一項、第二項及び第三項、第十四条第二項、第二十条第一項並びに第二十一条第二項並びに政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第三条第二項及び第五条第一項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 政治資金規正法施行規則を次のように定める。

(政治団体の設立の届出)
第一条  政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。

(政治団体以外の者が開催する特定パーティーに係る届出に添付する文書)
第一条の2  政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第六条第二項の規定により読み替えて適用される令第四条第一号に規定する文書は、別記第一号様式の二によるものとする。

(政党等が設立の届出に添付する文書)
第二条  令第四条第二号から第四号までに規定する文書(令第五条第三項の規定により読み替えて適用される令第四条第四号に規定する文書を含む。)は、別記第二号様式から第二号様式の七までに準ずるものとする。
 令第四条第五号及び第六号に規定する文書は、別記第二号様式の八及び第二号様式の九に準ずるものとする。

(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第三条  令第十三条第一項に規定する文書は、別記第三号様式によるものとする。

(届出事項に係る異動の届出)
第四条  法第七条前段の規定による政治団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第四号様式によるものとする。

(政治団体の台帳の調製及び保管)
第五条  法第七条の3第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体の台帳」という。)は、カード式とし、別記第五号様式に準じて調製するものとする。
 政治団体の台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
 法第十七条第三項の規定により政治団体の解散等の告示をした場合、法第十八条の2第一項の規定により政治団体とみなされる者(以下この項において「政治団体とみなされる者」という。)が同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による報告書若しくは法第十八条の2第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による報告書を提出した場合又は政治団体とみなされる者がこれらの報告書をその提出期限までに提出しない場合においては、直ちに、政治団体の台帳より当該政治団体に係る記録を消除するものとし、その消除の日から五年間、当該記録を保存するものとする。

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第六条  法第九条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第六号様式に定めるところによる。
 収入簿
 支出簿
 運用簿

(法第十二条第一項等の総務省令で定める項目)
第七条  法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
 法第十二条第一項第二号及び法第十八条第三項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。

(法第十二条第一項第二号の総務省令で定める経費)
第八条  法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。

(収支報告書の様式及び記載要領)
第九条  法第十二条第一項に規定する報告書の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第七号様式に定めるところによる。

(領収書等の写しの提出方法)
第十条  法第十二条第二項の規定により領収書等の写しを提出する場合においては、これを第七条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
 法第十二条第二項に規定する書面は、別記第八号様式によるものとする。

(法第十四条第一項の監査意見書)
第十一条  法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第九号様式によるものとする。

(解散等の届出)
第十二条  法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、別記第十号様式によるものとする。

(資金管理団体の指定又は取消し等の届出)
第十三条  法第十九条第二項に規定する文書並びに同条第三項第一号及び第二号に該当するときの届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。

(資金管理団体の届出事項に係る異動の届出)
第十四条  法第十九条第三項第三号に該当するときの資金管理団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第十二号様式によるものとする。

(収支報告書の要旨の公表)
第十五条  法第十二条第一項又は法第十七条第一項の規定による報告書に係る法第二十条第一項の規定による要旨の公表は、別記第十三号様式に準じて行うものとする。

(収支報告書の閲覧)
第十六条  法第二十条の2第二項の規定による報告書又は書面(以下「報告書等」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(法第二十二条の8第五項の総務省令で定める文言)
第十七条  法第二十二条の8第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の2に規定する政治資金パーティーです。」とする。

(資本的支出として総務省令で定める支出)
第十八条  令第八条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。

   附 則

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
  政治資金規正法施行規則(昭和二十七年総理府令第六十二号)は、廃止する。
 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月一二日自治省令第三号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一一月三〇日自治省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年四月一七日自治省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一六日自治省令第三十二号)

 この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四十二号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条の2の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の2第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の 政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
 改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、新規則別記第七号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の 政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第七号様式(その八)及び同様式(その九)並びに同様式記載要領1、同記載要領11及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第七号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「〇特」とあるのは「〇指」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第十三号様式中「資金管理団体の届出をした者の氏名資金管理団体の届出に係る公職の種類報告年月日」とあるのは「報告年月日」と、
「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、
「[特定パーティーの概要]               」
とあるのは
「[指定団体に対する寄附の内訳]
(指定団体の届出をした者に対する寄附者の氏名又は名称何々) (金  額) (住所又は事務所の所在地)
                     円 何都道府県市区町村
       …

      その他            円
小   計  _______円
  [指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳]
    (寄附のあつせん者の氏名又は名称) (金  額) (住所又は事務所の所在地)
     何 々            円 何都道府県市区町村

      …

     その他            円
小   計  _______円
   [特定パーティーの概要]             」
  と、同様式備考1中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考2中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。
 改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一一日自治省令第四十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一五日自治省令第三十九号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記第1号様式(第1条関係)
別記第1号様式の2(第1条の2関係)
別記第2号様式(第2条第1項関係)
別記第2号様式の2(第2条第1項関係)
別記第2号様式の3(第2条第1項関係)
別記第2号様式の4(第2条第1項関係)
別記第2号様式の5(第2条第1項関係)
別記第2号様式の6(第2条第1項関係)
別記第2号様式の7(第2条第1項関係)
別記第2号様式の8(第2条第2項関係)
別記第2号様式の9(第2条第2項関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第5条第1項関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
別記第8号様式(第10条第2項関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第12条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第14条関係)
別記第13号様式(第15条関係)

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