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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

(平成六年十一月二十八日自治省令第四十六号)

最終改正:平成一五年三月二四日総務省令第四十二号


 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第五条第三項、第十五条及び附則第三条の規定に基づき、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則を次のように定める。

(中央選挙管理会の確認に係る届出等)
第一条  政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第三条に規定する政党をいう。)は、法第五条の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
 法第五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式によるものとする。
 前項の届出に併せて提出する法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式によるものとする。

(合併に係る届出文書)
第二条  法第十五条に規定する総務省令で定める文書は、別記第三号様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
 法附則第三条第一項に規定する法第五条第一項の規定による届出をするときに併せてする届出は、別記第三号様式に準じて作成する文書及び法第十五条に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面によりするものとする。

   附 則 (平成一〇年一二月一一日自治省令第四十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四十二号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別記第1号様式(第1条第2項関係)
別記第2号様式(第1条第3項関係)
別記第3号様式(第2条関係)

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