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沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令

(昭和四十七年五月十八日政令第百九十九号)


 内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除)
第一条  公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和四十七年五月十五日前における事由によるもののうち、国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫に対するものは、将来に向かつて免除する。
 予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号。以下「沖縄予責法」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員
 沖縄予責法第八条第二項(同立法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により弁償責任を転嫁された職員
 沖縄の会計法(千九百五十四年立法第五十六号。以下「沖縄会計法」という。)第三十六条第一項に規定する出納官吏並びに同立法第三十七条第二項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
 沖縄会計法第三十八条第二項に規定する出納員
 沖縄会計法第四十七条第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を取り扱う市町村の吏員
 沖縄予責法第九条第一項に規定する公社等予算執行職員
 沖縄予責法第十条第一項に規定する公社等の出納職員
 琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第六十五条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
 第三号から第五号まで及び前二号に掲げる者を除くほか、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各府の長(沖縄の財政法(千九百五十四年立法第五十五号)第二十七条第一項に規定する各府の長をいう。以下同じ。)又は公社等の長(沖縄予責法第九条第一項に規定する公社等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱いをする職員
 前項第六号に掲げる公社等予算執行職員には、琉球海外移住公社の理事長から予算執行の職務を行なう者として指定された者を含み、同項第七号に掲げる公社等の出納職員には、当該理事長又はその委任を受けた者から現金又は物品の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員を含み、同項第九号に規定する公社等の長には、当該理事長を含むものとする。

(弁償責任に準ずる責任)
第二条  公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第九号に掲げる職員の責任として課される責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱いに関して課される責任を除く。)とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。


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