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人事院規則九―九三

(管理職員特別勤務手当)
(平成三年十二月二十四日 人事院規則九―九三)

最終改正:平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一


 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。

(特定管理職員)
第一条  給与法第十九条の3第一項(任期付職員法第八条第二項及び任期付研究員法第七条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)の特定管理職員は、次に掲げる職員とする。
 規則九―一七(俸給の特別調整額)別表に掲げる官職(同規則第一条の規定により人事院がこれに相当すると認める官職を含む。)を占める職員
 任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員

(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条  給与法第十九条の3第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前条第一号に掲げる職員 次に掲げる当該職員の占める官職に係る規則九―一七別表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 一種 一万二千円
 二種 一万円
 三種 八千円
 四種 六千円
 五種 四千円
 前条第二号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 一万二千円
 五号俸 一万円
 二号俸から四号俸まで 八千円
 一号俸 六千円
 前条第三号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 一万二千円
 四号俸及び五号俸 一万円
 二号俸及び三号俸 八千円
 一号俸 六千円
 給与法第十九条の3第二項ただし書の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
 勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
 前条第二号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務

(勤務実績簿等)
第三条  各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)
第四条  この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。


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