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人事院規則一―〇

(規則の法的根拠)
(昭和四十五年十二月二十五日 人事院規則一―〇)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法に基づき、 人事院規則一―〇(規則の法的根拠)の全部を次のように改正する。

 規則は、次に掲げる法律(これらの法律を改正する法律を含む。)に従つて制定されるものである。

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
 国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)
 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)
 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)
十一  一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)
十二  行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
十三  独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
十四  国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
十五  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)
十六  国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)
十七  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)
十八  日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
十九  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
二十  法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日 人事院規則一―〇―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

    附則 (平成一三年三月二三日 人事院規則一―〇―二)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則一―〇―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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