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勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令

(昭和四十一年二月十日政令第十三号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(勤務評定の実施規程)
第一条  国家公務員法第七十二条第一項の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、所轄庁の長が内閣総理大臣と協議して定めた勤務評定の実施に関する規程に基づいて実施するものとする。

(実施権者)
第二条  勤務評定は、所轄庁の長又はその指定した部内の上級の職員(以下これらを「実施権者」という。)が実施する。

(勤務評定の種類)
第三条  勤務評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)
第四条  定期評定は、条件附任用期間中の職員以外の職員について、毎年一定の日に実施する。ただし、内閣府令で定める理由がある場合においては、実施の日を変更し、又は実施を翌年以降に延期することができる。

(特別評定)
第五条  特別評定は、条件附任用期間中の職員について、当該期間中の一定の日に実施する。
 前項に定めるもののほか、実施権者が特に必要があると認める職員については、特別評定を実施することができる。

(評定期間)
第六条  定期評定は、前回の定期評定の日(その日が条件附任用期間に属していた職員にあつては、当該期間の満了の日の翌日)から当該定期評定の日の前日までの間における職員の勤務成績について、特別評定は、実施権者が定める期間における職員の勤務成績について実施する。

(評定の手続)
第七条  勤務評定の手続は、評定(再評定を含む。)、調整(再調整を含む。)及び確認とする。
 評定は、実施権者が職員の監督者の中から評定者として指定した者(次項及び第五項において「評定者」という。)が行なう。
 調整は、実施権者が評定者の監督者の中から調整者として指定した者(第五項において「調整者」という。)が、評定者の行なつた評定について不均衡があると認める場合に行なう。
 確認は、実施権者が、第二項の評定及び前項の調整について審査し、適当と認める場合に行なう。
 再評定又は再調整は、実施権者が、第二項の評定又は第三項の調整について審査し、適当と認めない場合に、それぞれ評定者又は調整者に行なわせる。

(記録)
第八条  勤務評定の記録は、勤務評定記録書として作成しなければならない。

(内閣府令への委任)
第九条  この政令に定めるもののほか、勤務評定の手続及び記録に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

   附 則

 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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