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勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令

(昭和四十一年二月十日総理府令第四号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十号


 勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令第四条及び第九条の規定に基づき、勤務成績の評定の手続及び記録に関する総理府令を次のように定める。

(勤務評定の実施規程の変更)
第一条  所轄庁の長は、勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令(昭和四十一年政令第十三号。以下「令」という。)第一条に規定する勤務評定の実施に関する規程を変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならない。ただし、当該変更が、次に掲げるものに該当するときは、内閣総理大臣に報告することをもつて足りる。
 職員が人事院規則一〇―二(勤務評定)第三条第一号に規定する職員に該当することにより、勤務評定を行なわないこととすること。
 組織の名称又は評定者(令第七条第二項に規定する評定者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第七条第三項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
 官職の名称の変更又は新設に伴う変更
 令第八条に規定する勤務評定記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽易な用語の変更
 定期評定の日の同一年内における変更

(定期評定の日の変更の理由)
第二条  令第四条ただし書に規定する内閣府令で定める理由は、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の理由により公正な勤務評定を行なうことができないと認められることとする。

(記録書の様式等)
第三条  記録書の様式は、所轄庁の長が定める。
 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。

(評定の結果等の記録等)
第四条  評定者は、評定の結果その他必要な事項を記録書に記録し、調整者に提出しなければならない。

(調整の結果等の記録等)
第五条  調整者は、調整の結果その他必要な事項を記録書に記録し、実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 調整者は、所見を記録書に附記することができる。

(評語の附与及びその基準)
第六条  実施権者は、令第七条第四項に規定する確認(以下「確認」という。)を行なうにあたつては、勤務実績に係る評定及び調整の結果を総括的に表示する評語を決定し、記録書に記録しなければならない。
 前項の評語は、三以上の段階に区分したものを用いるものとする。ただし、条件附任用期間中の職員について行なう勤務評定においては、二段階に区分したものを用いることができる。
 実施権者は、第一項及び前項本文の規定により評語を決定しようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
 職務の複雑と責任の度が、ほぼ同等と認められる職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互の間において、その分布が公正で均衡がとれていること。
 上位の段階の評語を決定される職員の数が、当該評定を受けた職員の数のおおむね十分の三以内であること。
 当該勤務評定の日に評定を受けた職員の数が少ないために、前項の規定により難いと認められる場合には、これによらないことができる。この場合においても、前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(記録書の修正)
第七条  記録書は、確認が行なわれた後は、事務上の誤りがあつた場合を除き、その記録の修正を行なつてはならない。

(記録書の効力)
第八条  記録書は、当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。ただし、所轄庁の長は、次の各号の一に該当する場合を除き、当該評定期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
 当該記録書の作成の日から二年を経過したとき。
 新たに記録書が作成されたとき。
 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の官職に任命され、当該任命の日から五箇月を経過したとき。

(記録書の保管等)
第九条  記録書は、所轄庁の長の定めるところにより、保管しなければならない。
 記録書は、公開しない。

(併任職員に係る勤務評定の特例)
第十条  所轄庁の長は、併任されている職員の併任官職に係る勤務評定は、行なわないことができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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