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検疫所長等服制

(昭和二十七年十一月一日厚生省令第四十四号)

最終改正:平成一四年一二月二五日厚生労働省令第百六十六号


 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十一条第二項の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。

 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和二十六年省令第五十一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三一年六月二二日厚生省令第二十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年九月九日厚生省令第二十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一二月二八日厚生省令第五十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の 検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

   附 則 (昭和五四年四月四日厚生省令第十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一〇月一日厚生省令第四十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年八月二日厚生省令第三十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第百二十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二二日厚生労働省令第二十九号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第百六十六号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表

一 男子
名称 摘要
地質 濃紺又はこれと類似色の毛織物、化学繊維織物又は毛及び化学繊維の混紡織物とする。
製式 円型とし、黒皮製前ひさし及び外側に金線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、いぶし金色のボタン各一個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。
形状図のとおり。
前章 黒色の台地にモール製の金色のいかり、銀色の五翼、銀色のQ字を交配し、銀色のつぼみを持つ金色の桜葉七枚で抱き合わせる。
形状、寸法図のとおり。
周章 黒色又は地質と類似色の斜子縁とし、帽の周囲にこれを付ける。
形状、寸法図のとおり。
帽章 検疫所長及び検疫所支所長にあつては、前ひさしの前縁に沿つて金線刺しゆうの桜模様を付ける。
種別形状図のとおり。
上衣 地質 帽に同じ。
製式 シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン三個を一行に、左右のそでにはいぶし金色のボタン各二個を一行に付ける。ポケットは左上部に一個、左下部に一個、右下部に上下各一個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。
形状図のとおり。
胸章 金属製とし、銀色の台地に黒色のQUARANTINEの文字を配する。検疫所長にあっては金色の線三本を、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫所の次長、企画調整官、総務課長、検疫課長、衛生課長、衛生・食品監視課長、検査課長、統括衛生管理官、試験検査室長及び業務管理室長にあっては金色の線二本を、検疫所支所の庶務課長、検疫衛生課長及び検疫衛生・食品監視課長並びに課長補佐及び同相当職にあっては金色の線一本を、係長及び同相当職にあっては黒色の線三本を、主任及び同相当職にあっては黒色の線二本を、これら以外の検疫官にあっては黒色の線一本を台地の右に配する。
形状、寸法及び着用部位図のとおり。
エンブレム 黒色のアーチ型台地に金色のQUARANTINEの文字を配する。形状、寸法及び着用部位図のとおり。
ズボン 地質 帽に同じ。
製式 長ズボンとし、すそはシングルとする。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン一個で留める。
形状図のとおり。
夏帽 地質 濃灰色の化学繊維織物又は麻及び化学繊維の混紡織物とする。
製式 円形とし、黒皮製前ひさし及び外側に銀線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、銀色のボタン各一個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。形状帽に同じ。
前章 帽に同じ。
周章 帽に同じ。
帽章 検疫所長及び検疫所支所長にあつては、前ひさしの前縁に沿つて銀線刺しゆうの桜模様を付ける。
種別形状帽に同じ。
夏服上衣 地質 薄灰色の麻、綿及び化学繊維の混紡織物とする。
製式 ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン七個を一行に付け、比翼式とし、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に一個とし、フラップを付け、後面は、背ヨーク付きとする。
形状図のとおり。
胸章 上衣に同じ。
着用部位図のとおり。
エンブレム 黒色のアーチ型台地に銀色のQUARANTINEの文字を配する。
形状、寸法上衣に同じ。
着用部位図のとおり。
夏服ズボン 地質 夏帽に同じ。
製式 ズボンに同じ。
二 女子
名称 摘要
地質 男子帽に同じ。
製式 ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に濃紺色のリボンを巻く。
形状図のとおり。
前章 男子前章のうち、いかり、Q字、五翼のみ交配する。
形状、寸法図のとおり。
帽章 男子帽に同じ。
上衣 地質 男子帽に同じ。
製式 シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン一個を、左右のそでにはいぶし金色のボタン各二個を一行に付ける。ポケットは左上部に一個、左下部に一個、右下部に上下各一個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。
形状図のとおり。
胸章 男子上衣に同じ。
エンブレム 男子上衣に同じ。
ズボン 地質 男子帽に同じ。
製式 男子ズボンに同じ。
スカート 地質 男子帽に同じ。
製式 タイトスカートとし、左わきを開け、ファスナーで留める。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン一個で留める。
形状図のとおり。
夏帽 地質 男子夏帽に同じ。
製式 ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色のリボンを巻く。
形状帽に同じ。
前章 帽に同じ。
帽章 男子帽に同じ。
夏服上衣 地質 男子夏服上衣に同じ。
製式 ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン七個を一行に付け、比翼式とし、胸から裾までのダーツを左右各一条付け、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に一個とし、フラップを付ける。
後面は背ヨーク付とし、腰から裾までのタックを左右各一条付ける。
形状図のとおり。
胸章 男子上衣に同じ。
エンブレム 男子夏服上衣に同じ。
夏服ズボン 地質 男子夏帽に同じ。
製式 男子夏服ズボンに同じ。
夏服スカート 地質 男子夏帽に同じ。
製式 スカートに同じ。


   備考一 この制服は、通常礼服に代用することができる。この場合は、白色の手袋を使用するものとする。
二 ワイシヤツは、白色とし、ネクタイは、銀色、灰色及びクリーム色のストライプ柄とする。
三 くつは、黒色の短ぐつとする。
四 特別の必要があるときは、厚生労働大臣は、この省令に定める服制中地質及び附属品の材料について、臨時特例を定めることができる。
五 土地の状況又は勤務の性質によつて必要があるときは、別に定めるところにより、特殊の帽、予防衣、診察衣、看護衣、防寒服、防水服、防毒服又は作業服を使用することができる。
六 夏服を使用する期間は、六月一日から九月三十日までとする。但し、検疫所長は、土地の気候によつて、その期間の変更を要すると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、これを変更することができる。

 一 男子



 一 女子




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